国民年金について質問です。
私は昨年会社を辞め、失業保険をもらいながら仕事を探していましたが、結局次の仕事が決まらないまま7/20で失業保険受給資格が終了する予定です。
失業保険受給中は主人の扶養に入れないため個人で支払っておりました。
しかし7/20で受給資格が喪失する場合は7/21から主人の扶養にはいれるんでしょうか?
また7月分の健康保険料や国民年金はどうすればよいのでしょうか?
7月分は今までどおり支払ったほうがよいのでしょうか?
☆正社員の仕事がみつからないため8月からパート(130万以内)で働く予定です。
宜しくお願いします。
私は昨年会社を辞め、失業保険をもらいながら仕事を探していましたが、結局次の仕事が決まらないまま7/20で失業保険受給資格が終了する予定です。
失業保険受給中は主人の扶養に入れないため個人で支払っておりました。
しかし7/20で受給資格が喪失する場合は7/21から主人の扶養にはいれるんでしょうか?
また7月分の健康保険料や国民年金はどうすればよいのでしょうか?
7月分は今までどおり支払ったほうがよいのでしょうか?
☆正社員の仕事がみつからないため8月からパート(130万以内)で働く予定です。
宜しくお願いします。
失業保険の支給が終了した翌日から社会保険の被扶養者となります。
終了日が7/20ですと7/21から扶養に入ることができますが、この場合は国民健康保険や国民年金の第1号被保険者も7/20日で終了ですから、それらの保険料の支払いは6月分までとなります。月の最終日が含まれない場合は保険料の支払いは無いのです。
国民年金は会社が第3号被保険者の届けを出しますから何もしなくていいのですが(手続の遅れで請求が来る場合はありますが)、国民健康保険は新しい保険証を貰ったら役所で脱退の手続をします。
終了日が7/20ですと7/21から扶養に入ることができますが、この場合は国民健康保険や国民年金の第1号被保険者も7/20日で終了ですから、それらの保険料の支払いは6月分までとなります。月の最終日が含まれない場合は保険料の支払いは無いのです。
国民年金は会社が第3号被保険者の届けを出しますから何もしなくていいのですが(手続の遅れで請求が来る場合はありますが)、国民健康保険は新しい保険証を貰ったら役所で脱退の手続をします。
遡って世帯主の健康保険の扶養に入ることができるのでしょうか?
昨年に退職し、現在就職活動中でずっと国民健康保険料を払っています。
私自身が無知で、退職時点で130万円以上の所得があったので、家族の扶養には入れないと判断し、国民健康保険に個人で加入しました。現時点で支払保険料額も15万を超えており厳しい状況です。
○○社会保険事務所に問い合わせをし、状況を説明すると、離職後所得がないのであれば、扶養に入ることができるということで、それなら、さかのぼって扶養に入れないかと尋ねたところ、「遡って扶養に入れます。ただし、失業保険をもらっている間は加入できませんので、遡って加入、一時脱退、再加入と3段階で手続きをすることになります」とのことで、「その際、扶養に入らずに国保に加入をした理由についての申立書と、離職票等の退職時の日付がわかるものを添付して手続きをするように会社の方に伝えてください」とのことで、扶養者(異動)届も3通送っていただきました。この内容については同じ社会保険事務所に一度、役場の出張所にも一度問い合わせをし、「遡って扶養に入れるので、その日付の保険証を持ってきていただければ、還付の手続きをします」との説明を受けております。その話を受けて、兄(世帯主・同居)の務めている会社にて手続きをお願いしたところ、健康保険の扶養にはさかのぼって入れず、8月1日からならOKとのことで、事務の方が、(私が問い合わせをしたところと同じ)○○社会保険事務所に確認してそのように説明を受けたとのことです。現在、必要書類を準備し月曜日に8月1日付での扶養手続きをお願いする予定ですが、納得できません。過去質を見ても、健康保険の扶養には遡っては入れないというのがありましたが、やはり遡って扶養に入り還付を受けることはできないのでしょうか?
昨年に退職し、現在就職活動中でずっと国民健康保険料を払っています。
私自身が無知で、退職時点で130万円以上の所得があったので、家族の扶養には入れないと判断し、国民健康保険に個人で加入しました。現時点で支払保険料額も15万を超えており厳しい状況です。
○○社会保険事務所に問い合わせをし、状況を説明すると、離職後所得がないのであれば、扶養に入ることができるということで、それなら、さかのぼって扶養に入れないかと尋ねたところ、「遡って扶養に入れます。ただし、失業保険をもらっている間は加入できませんので、遡って加入、一時脱退、再加入と3段階で手続きをすることになります」とのことで、「その際、扶養に入らずに国保に加入をした理由についての申立書と、離職票等の退職時の日付がわかるものを添付して手続きをするように会社の方に伝えてください」とのことで、扶養者(異動)届も3通送っていただきました。この内容については同じ社会保険事務所に一度、役場の出張所にも一度問い合わせをし、「遡って扶養に入れるので、その日付の保険証を持ってきていただければ、還付の手続きをします」との説明を受けております。その話を受けて、兄(世帯主・同居)の務めている会社にて手続きをお願いしたところ、健康保険の扶養にはさかのぼって入れず、8月1日からならOKとのことで、事務の方が、(私が問い合わせをしたところと同じ)○○社会保険事務所に確認してそのように説明を受けたとのことです。現在、必要書類を準備し月曜日に8月1日付での扶養手続きをお願いする予定ですが、納得できません。過去質を見ても、健康保険の扶養には遡っては入れないというのがありましたが、やはり遡って扶養に入り還付を受けることはできないのでしょうか?
そうですね、国民健康保険は前の健康保険を抜けた日まで遡って加入できますが(保険料も発生します)、組合保険で遡って加入はあまり聞いた事がありません。
組合保険は組合それぞれに規約もあるので、一般的にこう、と言っても違う場合があります。
組合から「8月から」の回答が来たのであれば、それはもう変わらないと思いますよ。
組合保険は組合それぞれに規約もあるので、一般的にこう、と言っても違う場合があります。
組合から「8月から」の回答が来たのであれば、それはもう変わらないと思いますよ。
失業保険と扶養について。
今年の9月に退職し、失業保険受給中です(日額4720円)。退職時の年収が190万程だったので、夫の扶養にははいらず保険・年金は自分で支払っています。失業保険が来年2
月初旬で最後になります。
夫が今年の源泉徴収票と還付金をもらってきました。今年は扶養控除等がないのは分かっているのですが、保険・年金・所得税・住民税等、来年するべきことを教えてください。
よろしくお願いします。
今年の9月に退職し、失業保険受給中です(日額4720円)。退職時の年収が190万程だったので、夫の扶養にははいらず保険・年金は自分で支払っています。失業保険が来年2
月初旬で最後になります。
夫が今年の源泉徴収票と還付金をもらってきました。今年は扶養控除等がないのは分かっているのですが、保険・年金・所得税・住民税等、来年するべきことを教えてください。
よろしくお願いします。
来年の1月~3月に確定申告を行って下さい。
必要な書類は
・今年、勤めていた会社の源泉徴収票 (複数ある場合は全ての会社)
1月になっても届かないようでしたらご自身で会社へ請求して下さい。
・国民年金支払いの領収書
・国民保険支払いの領収書
・ご自身で損害保険や生命保険や個人年金に加入されている場合は
控除証明書 (保険会社が11月に郵送してきます)
・世帯全員の医療費が年間10万を超えている場合は医療費控除も
できますので、病院・薬局の領収書
・印鑑
・振込口座のわかるもの
扶養に入っていないのでご主人様の源泉徴収票を持参しても
関係ありません、還付金が多くなるという事はまずないです。
配偶者控除の対象になるのは収入が102万
(もしかしたら今は違うかもしれませんが)の方が対象です。
あと失業保険は税金がかからないので何も問題ないです。
住民税は前年度の収入によって決まりますので確定申告して下さい。
今年の年収によって来年の住民税が決定します。
ちなみに市・町の財政が潤っている地区と赤字の地区では
同じ収入でも住民税の中の市民税金額が異なります。
例えば引っ越した場合、1月1日現在に住民票登録している
市町での算出方法計算で住民税が決まります。
社会保険扶養の条件は収入が120万以下 (組合・共済は若干異なります)
失業保険給付中は扶養には入れない事もありますので
出来れば今年中にご主人様が勤めている会社の総務部などに
確認しておいた方がいいです。
日額によっては失業保険給付中でも扶養に入れます。
扶養に入るのでしたら、国民保険と国民年金脱退の手続きが
必要になります。
14日以内に新しい保険証と認印を持って市役所や支所で手続きして下さい。
手続き前に国民保険・国民年金を支払っていても返金されます。
社会保険・国民保険(国民年金)どちらかに加入していれば
2重請求はないので安心して下さい。
所得税を精査するのが確定申告です。
収入に対して収めていた所得税が少なければ
支払い義務が発生します。
逆に収入に対して収めていた所得税が多ければ
還付されます。
だいたいの会社が多めに所得税を引いているので
不足になる事はめったにないです。
一番、重要なのは
・確定申告
・ご主人様の扶養にいつから入れるのか確認しておく事
とその際に必要な書類を確認しておく事
ですね。
必要な書類は
・今年、勤めていた会社の源泉徴収票 (複数ある場合は全ての会社)
1月になっても届かないようでしたらご自身で会社へ請求して下さい。
・国民年金支払いの領収書
・国民保険支払いの領収書
・ご自身で損害保険や生命保険や個人年金に加入されている場合は
控除証明書 (保険会社が11月に郵送してきます)
・世帯全員の医療費が年間10万を超えている場合は医療費控除も
できますので、病院・薬局の領収書
・印鑑
・振込口座のわかるもの
扶養に入っていないのでご主人様の源泉徴収票を持参しても
関係ありません、還付金が多くなるという事はまずないです。
配偶者控除の対象になるのは収入が102万
(もしかしたら今は違うかもしれませんが)の方が対象です。
あと失業保険は税金がかからないので何も問題ないです。
住民税は前年度の収入によって決まりますので確定申告して下さい。
今年の年収によって来年の住民税が決定します。
ちなみに市・町の財政が潤っている地区と赤字の地区では
同じ収入でも住民税の中の市民税金額が異なります。
例えば引っ越した場合、1月1日現在に住民票登録している
市町での算出方法計算で住民税が決まります。
社会保険扶養の条件は収入が120万以下 (組合・共済は若干異なります)
失業保険給付中は扶養には入れない事もありますので
出来れば今年中にご主人様が勤めている会社の総務部などに
確認しておいた方がいいです。
日額によっては失業保険給付中でも扶養に入れます。
扶養に入るのでしたら、国民保険と国民年金脱退の手続きが
必要になります。
14日以内に新しい保険証と認印を持って市役所や支所で手続きして下さい。
手続き前に国民保険・国民年金を支払っていても返金されます。
社会保険・国民保険(国民年金)どちらかに加入していれば
2重請求はないので安心して下さい。
所得税を精査するのが確定申告です。
収入に対して収めていた所得税が少なければ
支払い義務が発生します。
逆に収入に対して収めていた所得税が多ければ
還付されます。
だいたいの会社が多めに所得税を引いているので
不足になる事はめったにないです。
一番、重要なのは
・確定申告
・ご主人様の扶養にいつから入れるのか確認しておく事
とその際に必要な書類を確認しておく事
ですね。
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