ハローワークから資格を取得する為に短期のスクールに通う事になり失業保険ではない給付をうけるんですが、給付を
受けアルバイトなど出来るんでしょうか?誰か教えて・・・
受けアルバイトなど出来るんでしょうか?誰か教えて・・・
>短期のスクールに通う事になり失業保険ではない給付・・・
どんな給付ですか?
基本手当や訓練給付じゃなければ、特に縛りはありませんが、基本手当や訓練給付を受給されるのであれば週20時間以内月11日以内であれば、給付は受けられますが、働いた日の手当は減額若しくは不支給と言う事になります。
また、働いた事を正しく申告しないと不正受給として、すべてストップされると同時にそれまでの受給額の3倍の額の返還命令も出ますのでご注意を。
どんな給付ですか?
基本手当や訓練給付じゃなければ、特に縛りはありませんが、基本手当や訓練給付を受給されるのであれば週20時間以内月11日以内であれば、給付は受けられますが、働いた日の手当は減額若しくは不支給と言う事になります。
また、働いた事を正しく申告しないと不正受給として、すべてストップされると同時にそれまでの受給額の3倍の額の返還命令も出ますのでご注意を。
失業保険で雇用保険者離職票-2で賃金支払基礎日数が例えば「賃金締め切りが25日で賃金支払い日が末日」なんですが、4月1日~4月30日が普通に働くのですが、僕の場合は4月3日から働いたですが、
賃金日支払基礎日数が18日あるですが、失業保険の条件にある「離職日の日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上」は該当しますか。
賃金日支払基礎日数が18日あるですが、失業保険の条件にある「離職日の日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上」は該当しますか。
(補足)
11月16日~11月24日で賃金日支払基礎日数が6日があるですが、今回の4月3日~4月30日の賃金支払基礎日数が18日を掛け合わせることはできますか。
この2つは合算できません。 無理です。
-------------------------
ご質問の意味は、
「僕の場合は4月3日から働いたですが、賃金日支払基礎日数が18日あるですが」
この場合、この期間が11日以上出勤で『被保険者期間1カ月』と数えることができるかどうか?
ということでしょうか?
残念ながら、1カ月には数えられません。
被保険者期間1カ月の条件は、11日以上の賃金支払いの基礎となる日のほかに、もうひとつ条件があります。
「期間中、雇用保険の被保険者であること」
ですから、4/1~4/30について考えるとしたら、18日の出勤というだけでなくて、4/1から雇用保険の被保険者でなければなりません。
4/3から働き始めたということなので、残念ですが、4/1~4/2の2日が被保険者でないので、ダメですね。
ただし、雇用保険に関する1カ月の区切りというのは、暦の月単位や、給料支払い期間ではなくて、離職日から起算しますので、辞める日を、月末ではなく、つぎの月の2日ということにすれば、退職したときには、その時期の分は、「4/3~5/2で、11日以上の出勤」ということになりますから、被保険者期間に含まれるだろうと思います。
退職日をうまく調整することも考えてはいかがでしょうか
11月16日~11月24日で賃金日支払基礎日数が6日があるですが、今回の4月3日~4月30日の賃金支払基礎日数が18日を掛け合わせることはできますか。
この2つは合算できません。 無理です。
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ご質問の意味は、
「僕の場合は4月3日から働いたですが、賃金日支払基礎日数が18日あるですが」
この場合、この期間が11日以上出勤で『被保険者期間1カ月』と数えることができるかどうか?
ということでしょうか?
残念ながら、1カ月には数えられません。
被保険者期間1カ月の条件は、11日以上の賃金支払いの基礎となる日のほかに、もうひとつ条件があります。
「期間中、雇用保険の被保険者であること」
ですから、4/1~4/30について考えるとしたら、18日の出勤というだけでなくて、4/1から雇用保険の被保険者でなければなりません。
4/3から働き始めたということなので、残念ですが、4/1~4/2の2日が被保険者でないので、ダメですね。
ただし、雇用保険に関する1カ月の区切りというのは、暦の月単位や、給料支払い期間ではなくて、離職日から起算しますので、辞める日を、月末ではなく、つぎの月の2日ということにすれば、退職したときには、その時期の分は、「4/3~5/2で、11日以上の出勤」ということになりますから、被保険者期間に含まれるだろうと思います。
退職日をうまく調整することも考えてはいかがでしょうか
離職票が届く前に訓練校が開始になるのですが、それでよいのですか?失業給付の手続きは?
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
公共職業訓練の受講を前提として回答します。
>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。
早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。
この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。
法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。
とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。
○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?
訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)
>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?
ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。
>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?
これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。
>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。
契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。
公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。
しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。
とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。
あまりお役に立てずに、申し訳ありません。
○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。
明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。
次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。
最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。
早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。
この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。
法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。
とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。
○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?
訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)
>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?
ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。
>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?
これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。
>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。
契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。
公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。
しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。
とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。
あまりお役に立てずに、申し訳ありません。
○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。
明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。
次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。
最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
退職と入籍の時期について
昨年の9月1日に現在の会社に就職したのですが、会社の方針や設備等諸々の事情により退職(会社には寿退社で伝えております)することになりました。
そこで質問ですが、退職後職業訓練校に入ろうと考えているのですが、退職日は1年を過ぎた9月20日が良いのでしょうか?
出来れば失業保険の出るギリギリのラインで退職したいと考えております。
いろいろなサイトを見ると雇用保険が12カ月入っていれば問題ないとのことなのですが、そうすれば8月31日の退職で問題ないのかな?と少々疑問なので教えて頂ければ、と思います。
また、10月には入籍をと考えているのですが、職業訓練校に入るにあたって問題はないでしょうか?
職業訓練校に入ると交通費の支給もあり、3ヶ月後には失業手当も出ると聞きましたのでぜひ入りたいと考えております。
支離滅裂になっていたらすみません。
御回答をお願い致します。
昨年の9月1日に現在の会社に就職したのですが、会社の方針や設備等諸々の事情により退職(会社には寿退社で伝えております)することになりました。
そこで質問ですが、退職後職業訓練校に入ろうと考えているのですが、退職日は1年を過ぎた9月20日が良いのでしょうか?
出来れば失業保険の出るギリギリのラインで退職したいと考えております。
いろいろなサイトを見ると雇用保険が12カ月入っていれば問題ないとのことなのですが、そうすれば8月31日の退職で問題ないのかな?と少々疑問なので教えて頂ければ、と思います。
また、10月には入籍をと考えているのですが、職業訓練校に入るにあたって問題はないでしょうか?
職業訓練校に入ると交通費の支給もあり、3ヶ月後には失業手当も出ると聞きましたのでぜひ入りたいと考えております。
支離滅裂になっていたらすみません。
御回答をお願い致します。
正当な理由のない自己都合による退職の場合に必要な雇用保険の被保険者期間は離職前2年間で賃金支払基礎日数(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上ある月のみを数えて12か月以上なければいけません。
11年9月1日入社であれば、8月31日で単純な被保険者期間は12か月になりますが、上記の条件を満たしていない月が1か月でもあれば受給資格はありません。
また、職業訓練校はいつでも開校するわけではありません。4月がもっとも開校するコースが多く、次いで10月、7月、1月、その他の月です。また、職業訓練校に応募するためには所定給付日数によって、入校時に一定の残日数が必要になります。8月31日に離職をすると、2番目に開講するコースの多い10月の申し込みは確実に出来そうですが、申し込んだからと言って必ず入校できるわけではないので、次を待つことになりますが、次に同じコースが開校するかどうかは分からないので、離職前にハローワークにパンフレットをもらいに行くなりして、情報を集めておいた方が良いです。会社を辞めました、受けたい訓練のコースがない、ではしょうがありません。
また、職業訓練と言っても失業給付が受給できるものとできないものがあるので、そのあたりのことも実際にハローワークに出向いて、説明してもらった方が良いでしょう。
受給できる職業訓練校に入校できた場合は給付制限期間は免除されます。受講開始と同時に支給されますが、受講期間が失業給付の受給申請日を含めた7日間の待期期間と重なるとその間は何も支給されない期間ですから、待期期間と訓練開始期間が重ならないようにしましょう。
いずれにしても、入校できるかどうかはわかりません。多大な期待は持たずことに当たるようにしてください。ダメだったときのことも考えて、教育訓練給付の対象になる同じ訓練と言うか資格などが取れるものも探しておいた方が良いと思います。教育訓練給付の対象となっているものを受講している間は、他の求職活動実績がなくても失業認定されるようですから。
ああ、入籍は関係ないでしょう。妊娠したり、出産したりと言うことがなければ。
11年9月1日入社であれば、8月31日で単純な被保険者期間は12か月になりますが、上記の条件を満たしていない月が1か月でもあれば受給資格はありません。
また、職業訓練校はいつでも開校するわけではありません。4月がもっとも開校するコースが多く、次いで10月、7月、1月、その他の月です。また、職業訓練校に応募するためには所定給付日数によって、入校時に一定の残日数が必要になります。8月31日に離職をすると、2番目に開講するコースの多い10月の申し込みは確実に出来そうですが、申し込んだからと言って必ず入校できるわけではないので、次を待つことになりますが、次に同じコースが開校するかどうかは分からないので、離職前にハローワークにパンフレットをもらいに行くなりして、情報を集めておいた方が良いです。会社を辞めました、受けたい訓練のコースがない、ではしょうがありません。
また、職業訓練と言っても失業給付が受給できるものとできないものがあるので、そのあたりのことも実際にハローワークに出向いて、説明してもらった方が良いでしょう。
受給できる職業訓練校に入校できた場合は給付制限期間は免除されます。受講開始と同時に支給されますが、受講期間が失業給付の受給申請日を含めた7日間の待期期間と重なるとその間は何も支給されない期間ですから、待期期間と訓練開始期間が重ならないようにしましょう。
いずれにしても、入校できるかどうかはわかりません。多大な期待は持たずことに当たるようにしてください。ダメだったときのことも考えて、教育訓練給付の対象になる同じ訓練と言うか資格などが取れるものも探しておいた方が良いと思います。教育訓練給付の対象となっているものを受講している間は、他の求職活動実績がなくても失業認定されるようですから。
ああ、入籍は関係ないでしょう。妊娠したり、出産したりと言うことがなければ。
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