【失業保険の受給についての色々】
現在専業主婦で、8か月の娘がいます。妊娠による延長手続きをしていた失業保険の受給を先日手続きしてきました。主人の扶養に入っています。
きちんと調べておらず、延長してからの受給は3ヵ月の待機ナシにすぐに受給となりました。(勝手に年明けからの受給かな~?と思っておりました。。)
11月に初の認定日で、90日間の給付日数です。おそらく日額は5000円くらいかなと思います。

ここで質問です。
・社保・年金についてはどのような手続きが必要でしょうか?
上記の場合、主人の会社の健康保険から抜け国保になりますか?
年金も3号から、1号になるのでしょうか??

・年末調整、確定申告はどうなりますか?
失業保険は収入としてとらえて申告になりますか?
103万以内なら、主人の年末調整にて扶養控除になるのでしょうか??

こういった関係にめっぽう弱いので、どうぞよろしくお願いいたします。
社保、年金の扶養では失業手当も収入とみなされます。日額5000円ということは扶養から外れることになる場合が多いです。ただし、このあたりご主人の会社の規定によりますので、ご主人に会社に確認してもらって下さい。扶養から外れたら、国保、国民年金に受給中は加入することになります。

税金上の扶養については、失業手当は非課税ですので、考える必要はありません。あなた自身の確定申告もいりませんし、ご主人の年末調整に記入する必要もありあせん。ただし、上記のあなたの国保、年金はご主人の年末調整で申請して控除してもらってください。
12月末に派遣期間が終了しました。失業保険の申請をしたいのですが離職票発行は2/2以降に派遣会社に発行の依頼をしその後書面返送→発行まで2週間かかるそうです。
その後の手続き方法をどなたか教えて頂けますでしょうか。またこういった場合、最初に失業保険を頂けるのはいつ頃になるのでしょうか。通常これほど時間がかかるものなのでしょうか。既に金欠でかなり困っております。
>その後の手続き方法をどなたか教えて頂けますでしょうか

*離職票が届いたらお近くの安定所で受給手続きをします、
手続きはこれが始まりです、後は安定所からの説明があります

>最初に失業保険を頂けるのはいつ頃になるのでしょうか

*解雇、倒産等の離職の場合は受給手続きをしてから
約4週間後、解雇、倒産等の理由でない人は、
受給手続きから約4ヵ月後の振り込みになります
失業保険待機中の3ヶ月の間にバイトして認定日前に辞めたとしたら不正受給になるんでしか?
バイトしないと生活できないし

バイト先には浪人してると言っちゃったんで今更紙に書いてとは言えないし、直ぐに就職つもりですが、直ぐに決まったとしても15万位のお金も貰えなくなるんですか?
今の状況が複雑すぎます
自己都合なら三ヶ月待機期間があるので、仕事がすぐに見つからない状態ならちゃんとその期間を過ごす貯蓄をしてから辞めるべきでしたね。

アルバイトでも資金が得られるなら、雇用保険はあきらめましょ。あとでばれて信用なくすよりいいじゃないですか。
失業保険についての質問です。

結婚準備の為に8年勤めていた高知の職場を退職して、兵庫にいる彼の所へ行くことになりました。

7月に退職、
9月に転居・同棲、

12月に入籍予定です。

働くつもりはありますが、新たな地なので生活に慣れていない内に直ぐに仕事を始めるのは難しいと考えています。

そこで失業保険を貰いたいのですが、私のようなパターンの場合はどうなるのでしょうか?

また、失業保険の相談に行くのは、転居後に転居地の職安に行くのがいいのでしょうか?

それとも退職して直ぐに高知の職安に行った方がいいのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。
まずは地元のハロワに相談ですね。自己都合なら貰えるようななるまで2.3ヶ月掛かります。まず申し込みをするときに相談です。失業書類は有効などがありますん
失業保険給付手続きの前にアルバイトが決まっていた場合について。
昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。
自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き
前に面接を受けて採用されました。
失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。
アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。

お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。
失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。
下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
ハローワークに失業申請をする前にアルバイトが決まってそれを行った場合ですが、その内容によります。
アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。
それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。
週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。
ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく)
週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください
ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。
アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。
ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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