退職後について教えてください。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?
また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?
また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
他の回答もついていますが、少々違いがあるため、書き込みます。
一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。
退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。
健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。
任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。
国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。
不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。
新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。
退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。
健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。
任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。
国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。
不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。
新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
教えて下さい(><)今年の4月に結婚をし、6月からパートで働きに出ております。入社時(6月から)雇用保険には加入しております。いま、ちょうど4ヶ月勤務していますが、最近妊娠していることが発覚しました。
雇用保険・失業保険などのかねあいで、体調を考えるとすぐにでも辞めたいのですが・・・12月まで働こうか悩んでいます。結婚前は2008年1月から8月までパートしていました。(雇用保険も入っていました)加入通算12ヶ月と聞きましたので、今の職場をいつ辞めればいいのかなど・・全く無知なので、どなたか経験者さん・詳しい方・・・わかりやすく教えて下さい(><)宜しくお願いします。
雇用保険・失業保険などのかねあいで、体調を考えるとすぐにでも辞めたいのですが・・・12月まで働こうか悩んでいます。結婚前は2008年1月から8月までパートしていました。(雇用保険も入っていました)加入通算12ヶ月と聞きましたので、今の職場をいつ辞めればいいのかなど・・全く無知なので、どなたか経験者さん・詳しい方・・・わかりやすく教えて下さい(><)宜しくお願いします。
過去2年間に、11日以上勤務した月が12ヶ月あれば支給されます。
あなたの文章から推察すれば12ヶ月ありそうですが、念のためご自分の給与明細でご確認ください。
あなたの文章から推察すれば12ヶ月ありそうですが、念のためご自分の給与明細でご確認ください。
失業保険の給付日数についてなんですが、 。
7月20日付けで仕事をやめ、8月5日から手当てをもらってます。給付制限はないです(書類上は自己都合退社ですが体を壊し、今も通院してます。
病状証明書をお医者さんに書いてもらいました)
給付日数は90日間です。文句というより、半年くらいは貰える事と思っており(知合いの話とかネットを見ると)、なかなか金銭的にもきついです。
あと、通院の理由として、手荒れがひどく人前に出れる手ではないのです。
給付日数は、もうどうしようもないでしょうか?? それか、他に手当て系のものがあれば教えていただけると助かります。
どうかよろしくお願いします。
7月20日付けで仕事をやめ、8月5日から手当てをもらってます。給付制限はないです(書類上は自己都合退社ですが体を壊し、今も通院してます。
病状証明書をお医者さんに書いてもらいました)
給付日数は90日間です。文句というより、半年くらいは貰える事と思っており(知合いの話とかネットを見ると)、なかなか金銭的にもきついです。
あと、通院の理由として、手荒れがひどく人前に出れる手ではないのです。
給付日数は、もうどうしようもないでしょうか?? それか、他に手当て系のものがあれば教えていただけると助かります。
どうかよろしくお願いします。
待期3ヶ月が無いのが腑に落ちませんが、善意の人用に。
普通は健康保険の傷病手当制度を使いますが、使わなかったのでしょうか?
また給付日数にも拘わる事なので、自己都合退社は避けるべきなのですが。
現在病気で働けないのに、給付金を貰っている場合だとペナルティーがありますが大丈夫でしょうか?
雇用保険にも傷病手当がありますが、あくまで受給資格者の求職期間中の傷病に対するもので、下手をすれば薮蛇になるかもしれません。
あとは職業訓練の支援金制度を使いながら勉強をすれば、病気を隠して無理な仕事をしなくて良いはずです。
生活困難であれば、市役所の福祉相談へ。
普通病気で会社を辞める場合は、
健康保険の傷病手当制度(一年六ヶ月)→ハローワークでの失業保険の受給時期延長申請→病気が治癒した事の証明を医師にして貰ってから失業給付の受給となりますが。
駄目元で、匿名での労働相談をするのもいいと思います。
普通は健康保険の傷病手当制度を使いますが、使わなかったのでしょうか?
また給付日数にも拘わる事なので、自己都合退社は避けるべきなのですが。
現在病気で働けないのに、給付金を貰っている場合だとペナルティーがありますが大丈夫でしょうか?
雇用保険にも傷病手当がありますが、あくまで受給資格者の求職期間中の傷病に対するもので、下手をすれば薮蛇になるかもしれません。
あとは職業訓練の支援金制度を使いながら勉強をすれば、病気を隠して無理な仕事をしなくて良いはずです。
生活困難であれば、市役所の福祉相談へ。
普通病気で会社を辞める場合は、
健康保険の傷病手当制度(一年六ヶ月)→ハローワークでの失業保険の受給時期延長申請→病気が治癒した事の証明を医師にして貰ってから失業給付の受給となりますが。
駄目元で、匿名での労働相談をするのもいいと思います。
ハローワークの求職活動について教えて下さい。
関東で働いていましたが、愛知県にいる主人と結婚が決まり、ただ、仕事を辞めたくなかったので、会社にお願いし、愛知県でも働き続けていました。ただ、妊娠で体調を崩してしまい、実家も近くになく、職場も関東とは違い女性が働き続けることに理解が無く、泣く泣く退職する事になりました。
環境も田舎で、頼る相手もいなかったので、再就職も諦めていましたが、失業保険の延長手続きは一応しておりました。
そして子供が1歳半を迎えた頃、主人が関東に異動する事になりました。
実家も近くなり、子供ももうじき2歳、家でじっとしている事が辛くなり、資格など再就職について相談するつもりでハローワークへ行ったところ、延長手続きは終了、活動する事になりました。
3/5に行き、4/2が初回認定日になっております。小さい子供もいたので、説明会は数日教えてくれました。結局、親に子供をあずかってもらえる日が教えて頂いた日程の最終日(3/29)になってしまい、行くのですが、頂いた【しおり】を読みましたがいまいちよくわかりません。認定日に行くのは、求職活動には入りませんか?それが求職活動と思っていました。子供を預けるにもお金や時間がかかりますし、働いても、理解が無い所に努めて辞めさせられるのも、嫌ですし・・・資格などをとるなりして、しっかり決めたいです。なので内職をしつつしっかり練りたいのですが、内職は、ハローワークでは案内が無いそうです。そういう相談をしていくのでも、求職活動でいいのでしょうか? あとは、親も仕事をしていて、そう何回も預けられないので。土曜日とか、子供と行ける相談所に行こうかと思っていますが、それも、活動に入りますか? ハローワークが混雑していて、質問しずらいので、教えて頂ければと思います。長くなりましたが、わかる方よろしくお願い致します。
関東で働いていましたが、愛知県にいる主人と結婚が決まり、ただ、仕事を辞めたくなかったので、会社にお願いし、愛知県でも働き続けていました。ただ、妊娠で体調を崩してしまい、実家も近くになく、職場も関東とは違い女性が働き続けることに理解が無く、泣く泣く退職する事になりました。
環境も田舎で、頼る相手もいなかったので、再就職も諦めていましたが、失業保険の延長手続きは一応しておりました。
そして子供が1歳半を迎えた頃、主人が関東に異動する事になりました。
実家も近くなり、子供ももうじき2歳、家でじっとしている事が辛くなり、資格など再就職について相談するつもりでハローワークへ行ったところ、延長手続きは終了、活動する事になりました。
3/5に行き、4/2が初回認定日になっております。小さい子供もいたので、説明会は数日教えてくれました。結局、親に子供をあずかってもらえる日が教えて頂いた日程の最終日(3/29)になってしまい、行くのですが、頂いた【しおり】を読みましたがいまいちよくわかりません。認定日に行くのは、求職活動には入りませんか?それが求職活動と思っていました。子供を預けるにもお金や時間がかかりますし、働いても、理解が無い所に努めて辞めさせられるのも、嫌ですし・・・資格などをとるなりして、しっかり決めたいです。なので内職をしつつしっかり練りたいのですが、内職は、ハローワークでは案内が無いそうです。そういう相談をしていくのでも、求職活動でいいのでしょうか? あとは、親も仕事をしていて、そう何回も預けられないので。土曜日とか、子供と行ける相談所に行こうかと思っていますが、それも、活動に入りますか? ハローワークが混雑していて、質問しずらいので、教えて頂ければと思います。長くなりましたが、わかる方よろしくお願い致します。
3月29日の説明会で求職活動として認定される範囲の説明があると思います。(無い場合は説明会担当者に質問してください)
通常は初回認定に限り1回の求職活動で認定可能で、説明会参加が1回の求職活動として認めれらます。(初回認定日以降の認定日には2回以上の求職活動が必要になります)
あとは、ハローワークごと(自治体ごと)に求職活動範囲の基準に違いがあります、ハローワークのPCで求人検索するだけで帰りに受付で証明のハンコをもらう所や、活動証明になる書類を貰う所、職業相談や求人応募までしないといけない所とさまざまですのでお通いのハローワークで尋ねるしかありません。
詳しくは説明会で説明されるはずです。
通常は初回認定に限り1回の求職活動で認定可能で、説明会参加が1回の求職活動として認めれらます。(初回認定日以降の認定日には2回以上の求職活動が必要になります)
あとは、ハローワークごと(自治体ごと)に求職活動範囲の基準に違いがあります、ハローワークのPCで求人検索するだけで帰りに受付で証明のハンコをもらう所や、活動証明になる書類を貰う所、職業相談や求人応募までしないといけない所とさまざまですのでお通いのハローワークで尋ねるしかありません。
詳しくは説明会で説明されるはずです。
失業保険の手続きに行きました。待機期間中に就職が、決まってしまった場合何もお金は貰えないと思いますが、失業保険給付の権利は、残るのか、喪失してしまうのか、教えてください。
待機期間中に就職がきまれば失業保険の給付を受ける事は出来ません
失業保険給付の権利はあなたには最初からありません
最初から無いものは残りもしなければ喪失もしません
失業保険(雇用保険)の給付は失業状態にあってなお休職活動をしている人が所定の条件を満たしたとき受けられる制度です
失業保険給付の権利はあなたには最初からありません
最初から無いものは残りもしなければ喪失もしません
失業保険(雇用保険)の給付は失業状態にあってなお休職活動をしている人が所定の条件を満たしたとき受けられる制度です
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