教えてください。
10年以上勤めた会社を今年年末までには退職予定です。自身の限界を感じ、退職自体強固な反対を押し切ってのものだったのですが、一応了承されました。ですが部署が落ち着くまで退職後にもそのまま
アルバイトに来て欲しいと頼まれています。おそらく最低でも3ヶ月~(可能ならそのまま続けて欲しいとも言われておりますが自分としては最大でも5ヶ月程度でお断りしたいのです)そして月に15日程度頼まれそうな気配なのです。 周りにはとても迷惑をかけることになるので自身の心情としては出来る限りは求めに応じなければとは思っております。しかし、そうすると退職後にそのまま同じ会社でアルバイトをすることになり、失業保険の受給などはどうなるのかが不安です。 同じような質問を調べたのですがよくわからずご質問させていただきました。
 失業保険を受給する手続きはこのアルバイトが終了してから行ってもいいのでしょうか?もし5ヶ月このアルバイトをしつつ失業保険の手続きを行い(3ヶ月の?)待機期間をこえた時点でハローワークへアルバイトを申告した場合は手当てが減額となる(?)とすると受給期間(3ヶ月であってますでしょうか?)の3分の2の期間を減額分しかいただけないとなると、なんだか損をしているような気がしてしまいます。それとも私のようなケース自体失業保険の受給は無理なのでしょうか?職場の同僚になるだけ迷惑をかけたくないという気持ちとバイトに来ることを了承しなければ退職自体を認めてもらえないかもしれないという心配もありアルバイトを了承しました。そういう状態なので次の就職活動などもまだぜんぜん未定で行動できない状態なのでその後の金銭面も不安があり、いただける期間が先延ばしになるにしてもできれば満額いただきたいという気持ちがあります。 ネットなどでいろいろ見たりしたのですが複雑で恥ずかしながら失業保険に対し知識がありません。ハローワークへ聞くのもやぶへびになりそうで聞けません。
失業手当をもらえる期間は退職後1年間です。その間に雇用保険なしでアルバイトをすると、その期間が減ってゆきます。アルバイト中は失業状態ではないので、失業手当の申請ができません。

自己都合の場合は、ハローワークに申し込んで7日間の待機期間の後、3ヶ月の支給停止期間がありますので、実質余裕は9ヶ月弱しかありません。5ヶ月バイトをすると、4ヶ月に減ってしまいます。
来年3月で退職します。他の勤務先と今の勤務先で年数は30年有ります
退職時は64歳 8月で65歳になりますが 失業保険は65歳で一時金になるとか。
このような場合 ちゃんと150日支給されるかどうか・・
65歳で退職すると、高年齢求職者給付金となり、一時金で50日分が
支給されます。
65歳になる前なら、一般の離職者として、所定給付日数は150日と
なります。失業の認定を受け、所定の求職活動をすればもらえます。

退職の理由がわかりませんが、ハローワークに最初に行ったとき、理由を
詳細に話してください。
失業保険受給、待機期間の身です。6月から3ヶ月の支給が始まります。2月の給与を支給されたのが最後の収入となりました。そろそろ国民年金の請求が送られてくるかと思います。以前、市役所で失業保険を受けるなら
年金の免除を受けられると聞きました。質問なのですが、1、手続きの際こちらが用意するものは何でしょうか?2、制度を利用しようと思うのですが(その期間の追納については考えていません。)働き始めたら、その後からまた払い続けようと思っています。免除を受けた期間の追納をしないことで、老後かなり厳しい状況になることは考えられますか…?年金について全くの無知なので意見を頂きたいです。お願いします。
国民年金の免除申請は、支払いが困難で未納にしないための制度です。
まだ承認を得てもいないのに、追納するかどうか、また追納しなかった場合の影響まで考慮する必要はないと思います。

さて免除申請では7月~翌年6月を1年とし、7月から見て前年の所得が審査対象となります。その所得ですが、ご本人だけではなく結婚していれば配偶者、また住民票の世帯主も対象となります。

市役所で失業保険を受けるならば、免除を受けられると言われたようですが、少々ニュアンスが違います。
失業者には特例があって、雇用保険に加入する仕事を辞めた場合は、離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、所得があっても0として審査するので、全額免除の承認が得られやすくなるということです。
もちろんご本人が失業していても、配偶者や世帯主に規定以上の所得があれば、承認は得られません。

なお申請をするならば、雇用保険受給資格者証と年金手帳を持参してください。
定年なのに「一身上の都合?」
私の母親は臨時(1年ごとの契約)の保育士をしています。
10数年間1つの職場で働き、今年65歳になりました。
臨時は65歳が定年のリミットなので、
これ以上は契約更新しませんと園長に言われ、
契約の更新届は今年はもらえなかったそうです。

で、定年だからこのまま3月で終了して、
失業保険をもらえるなぁ~と思っていたそうですが、
先日園長から退職届を出してほしいと言われ、
その紙に「一身上の都合により退職します」と
書いてほしいと言われたそうです。

定年なのに一身上じゃないでしょう?と母は園長に
聞いたそうですが、事務局からそういう風に書けと
言われたから…との一点張りで、まったく
聞く耳を持たないとのことで困っているそうです。

いちおう事務局にも聞いてみるつもりだけど、
事務局側からも同じことを言われたら、
一身上で出すしかないのかな?と、
面倒事に巻き込まれたくない母はつぶやいております。

一身上で出したら、自己都合退職になるから、
いろいろ不利益があるんじゃないかと私は不安です。
臨時でも年齢制限で雇用されない場合は定年ですよね?
自己都合退職になると失業保険の給付が遅くなる
という以外に、何か不利益はありますか?
またこの場合一身上で書けというのはおかしくないですか?

皆さまのご意見をお聞かせください。
【補足拝見しました】
事を荒立てたくないというのであれば、、、う~~ん、従うしかないのでしょうね。お母様のお気持ち次第では?
園長さんに気を使っているのでれば、いろいろと事情もあるのでしょうから、言われるがままにするしかないでしょう。
あとはハローワークに事前に相談してみるのもひとつの手かとは思います。
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既に65歳になっているようでしたら、先の方が書かれているように、通常の基本手当ではなく50日分の高年齢求職者給付金の支給となります。これは会社都合であっても自己都合であっても日数は変わりません。認定日に一括で支給されます。
しかしながら、自己都合になると、通常の基本手当と同じように3ヶ月の給付制限期間が付きますので、できれば会社都合、または「定年による退職」と離職票には記入したいところです。定年退職は自然退職にあたり給付制限の対象にはなりません。
金額的には変わりはありませんので、特に急ぐ必要がなく、事を荒立てたくないのであれば、言われるままに出しても良さそうですが、急ぐ必要があれば、「定年により退職」と離職票には書いてもらうように相談したほうが良いですね。これならば、会社にとって不利益になることもないので、そのあたりも含んで相談してみると良いと思います。
(解雇とか勧奨とか書くと、助成金などが一定期間はもらえなくなる場合も確かにありますが、定年は問題ありません)

退職届に一身上の都合と書かせるのは確かにおかしいですね。書く義務はありません。
それを書いても良いですが、離職票の退職の事由欄には「定年による退職」と書いてもらえば給付制限は付かなくなると思います。
失業保険について複雑な事教えてください。
昨年12月 自己都合退職(6年勤務)し、
今年2月~6月パート(5カ月)会社都合解雇
質問ですが、給付額として算出されるのは、どの部分でしょうか。
回答が少し複雑になりますが、ご了承ください。

失業手当(基本手当日額)は退職前の6ヶ月間の給与額を元に算定
されます。

直近のパート勤務をベースに考えると、会社都合による退職であるため
給付制限期間(3ヶ月)なしにほぼ1ヶ月後に最初の失業手当をもらえ
るメリットがある半面、基本手当日額は パート勤務の5ヶ月+前職の
最後1ヶ月 から算定されます。

もうひとつ、12月末退職(正社員?)をベースに考えると、自己都合に
よる退職のため給付制限期間があり約4ヶ月先まで失業手当がもらえな
いデメリットがある半面、基本手当日額は12月末で辞めた会社の最後
の6ヶ月から算定されます。(前の会社の給与が高ければ、基本手当
日額はこっちの方が高くなります)

どちらの会社で発行してもらった離職票をベースに使うかで2通りの選択
が可能です。

ただし、12月末で辞めた会社の離職票をベースにした場合は、失業手
当は今年の12月末で打ち切られてしまうので、実質的には最大の90
日分まで支給されないまま終わってしまうことが考えられます。(7月初旬
に給付申請すると、10月中旬から失業手当が発生するため)

ということで、それぞれの会社(2社)で発行された離職票を持ってハロー
ワークで相談してみてください。同様の説明があった上で、たぶん直近の
パート勤務の離職票をベースに会社都合退職として手続きされること
になると思われます。
失業保険と年金の併用について。65歳前に退職をして65歳から失業保険と年金が併給されるというのは本当ですか?
老後についてちょっと調べていたけど難しい内容でよく分かりませんでした。昔の話しなのでしょうか?
65歳以降受給できるのは、『高年齢求職者給付金』です。
基本手当日額相当額の30日ないし、50日分が一時金として給付されます。
老齢年金とは調整されません。
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