失業保険について教えて下さい。
14年4ヶ月勤めていた会社を7月末でやめました。退職勧奨による退職となっていました。
離職表が届いたらどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
用意するものなど教えて下さい。
いつまで手続きをすれば、いつごろから失業保険が給付されますか?
給付される期間はどの位ですか?
金額的には、支給額の何割位でしょうか?(それとも手取りの何割で計算されるのでしょうか?)
また、そのもとになる計算は、どの期間なのでしょうか?
できれば、職業訓練など受けながら求職したいと思いますが、希望者が多く なかなか難しいともききました。
訓練など受けることができない場合、何もすることがないのも不安だし、
また年金や健康保険、市民税などなど 支払いを考えると心配です。
短期のアルバイトをしながらでも、失業保険はもらえるのでしょうか?
14年4ヶ月勤めていた会社を7月末でやめました。退職勧奨による退職となっていました。
離職表が届いたらどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
用意するものなど教えて下さい。
いつまで手続きをすれば、いつごろから失業保険が給付されますか?
給付される期間はどの位ですか?
金額的には、支給額の何割位でしょうか?(それとも手取りの何割で計算されるのでしょうか?)
また、そのもとになる計算は、どの期間なのでしょうか?
できれば、職業訓練など受けながら求職したいと思いますが、希望者が多く なかなか難しいともききました。
訓練など受けることができない場合、何もすることがないのも不安だし、
また年金や健康保険、市民税などなど 支払いを考えると心配です。
短期のアルバイトをしながらでも、失業保険はもらえるのでしょうか?
すでに回答されている方で少し誤りがある部分がありますので回答いたします。
離職票が届くのは大体2週間くらいですからそれを持ってハローワークに行ってください。
持参するものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
いつごろから受給できるかと言うことですが離職票に会社都合による解雇となっていれば早くもらえますが自己都合となっていた場合は「退職勧奨」ですから、「特定受給資格者」という制度の認定をHWから受けられると思います。
それに認定されると、正当な理由のある自己都合退職と言う扱い受けて会社都合退職と同じように早く受給できます。
受給までの流れですが、HWに手続きをしてから7日間の待期期間があります。その後15日~20日くらいで認定日があって、それから5営業日以内で指定口座に振り込まれます。最初は21日とか半端な日数ですが以降は28日ごとに認定日があって28日ずつの振込みがあります。
基本手当日額ですが、過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均を出して、それの50%~80%の間の割合になります。給料が低い人は割合が高くなります。
それから、雇用保険受給中でもアルバイトは可能ですが必ず認定日には申告してください。そうしないと不正が発覚すると大変なペナルティーが来ます。
受給中のアルバイト規制は下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
離職票が届くのは大体2週間くらいですからそれを持ってハローワークに行ってください。
持参するものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
いつごろから受給できるかと言うことですが離職票に会社都合による解雇となっていれば早くもらえますが自己都合となっていた場合は「退職勧奨」ですから、「特定受給資格者」という制度の認定をHWから受けられると思います。
それに認定されると、正当な理由のある自己都合退職と言う扱い受けて会社都合退職と同じように早く受給できます。
受給までの流れですが、HWに手続きをしてから7日間の待期期間があります。その後15日~20日くらいで認定日があって、それから5営業日以内で指定口座に振り込まれます。最初は21日とか半端な日数ですが以降は28日ごとに認定日があって28日ずつの振込みがあります。
基本手当日額ですが、過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均を出して、それの50%~80%の間の割合になります。給料が低い人は割合が高くなります。
それから、雇用保険受給中でもアルバイトは可能ですが必ず認定日には申告してください。そうしないと不正が発覚すると大変なペナルティーが来ます。
受給中のアルバイト規制は下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給期間に仕事が決まったら、再就職手当てなどがハローワークからありますが、それは説明会を聞いてから次の日に就職が決まっても大丈夫でしょうか?
まだ説明会は受けていません。
まだ説明会は受けていません。
申請後7日間の待機期間が過ぎていれば受給は可能です。
※再就職手当の受給要件…1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が条件です。
それ以外の場合は就業手当になります。
再就職手当の受給には、就職先の採用証明が必要で、申請から約1ヶ月後に在籍確認と雇用保険加入状況の調査があり、両方の確認が取れた時点で支給手続きが始まり、概ね2週間程度で手当が支給されます。
【補足】
申請と言うのは最初の離職票を提出して手続きを行った日です。
雇用保険受給申請(手続き)から7日間はどんな離職理由の人にもある期間です。
待機期間後に就職が決まったのであれば説明会を待つ必要はありません(就職日が説明会より前だと説明会には行けませんよね)
失業認定申告書はもう貰っているのですか?もらっているのであれば「雇用保険ご利用のしおり」(冊子)も貰っていますよね、そこにすべて書かれています。
失業認定申告書には何も書かなくても、手続きに持参すればハローワーク職員が必要事項を記入してくれます。
就職が決まり、就職日前日までに就職が決まった事を届ければいいのです。
但し、再就職手当受給には要件がありますよ、と言う事です。
就業手当は、再就職手当の受給要件を満たさない就職(1年以内の期間契約や雇用保険加入を必要としないパート等の場合)に関して支給される手当です、再就職手当は基本手当日額×支給残日数×40%or50%ですが、就業手当は支給額に上限があり、日額は1752円となり再就職手当より少ない額になります。
※再就職手当の受給要件…1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が条件です。
それ以外の場合は就業手当になります。
再就職手当の受給には、就職先の採用証明が必要で、申請から約1ヶ月後に在籍確認と雇用保険加入状況の調査があり、両方の確認が取れた時点で支給手続きが始まり、概ね2週間程度で手当が支給されます。
【補足】
申請と言うのは最初の離職票を提出して手続きを行った日です。
雇用保険受給申請(手続き)から7日間はどんな離職理由の人にもある期間です。
待機期間後に就職が決まったのであれば説明会を待つ必要はありません(就職日が説明会より前だと説明会には行けませんよね)
失業認定申告書はもう貰っているのですか?もらっているのであれば「雇用保険ご利用のしおり」(冊子)も貰っていますよね、そこにすべて書かれています。
失業認定申告書には何も書かなくても、手続きに持参すればハローワーク職員が必要事項を記入してくれます。
就職が決まり、就職日前日までに就職が決まった事を届ければいいのです。
但し、再就職手当受給には要件がありますよ、と言う事です。
就業手当は、再就職手当の受給要件を満たさない就職(1年以内の期間契約や雇用保険加入を必要としないパート等の場合)に関して支給される手当です、再就職手当は基本手当日額×支給残日数×40%or50%ですが、就業手当は支給額に上限があり、日額は1752円となり再就職手当より少ない額になります。
雇用保険について
今月末で自己都合退社をすることになりました。
雇用保険に加入していたので、失業保険をもらおうとしました。
そこで給付制限期間の3ヶ月だけ短期のバイトをしようと思い、ちょうどお役所仕事があったので募集しました。募集を見たときは雇用保険の加入などの記入がなかったのですが、必要書類の中に「雇用保険加入について」とありました。どうやら加入しなければいけないみたいです。
ただお役所仕事は働ける時間に制限があり、お給料にすると10万程度しか稼げません。
失業保険を調べていてもらえる手当ては「半年分のお給料」で換算する(アバウトな言い方ですいません)と思っていたので、中途半端に月10万のお給料で雇用保険に加入してしまったら、正社員の時のお給料とあわせて「18万×4ヶ月+10万×2ヶ月」の計算になってしまうのでしょうか?
正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
回答お待ちしております。
今月末で自己都合退社をすることになりました。
雇用保険に加入していたので、失業保険をもらおうとしました。
そこで給付制限期間の3ヶ月だけ短期のバイトをしようと思い、ちょうどお役所仕事があったので募集しました。募集を見たときは雇用保険の加入などの記入がなかったのですが、必要書類の中に「雇用保険加入について」とありました。どうやら加入しなければいけないみたいです。
ただお役所仕事は働ける時間に制限があり、お給料にすると10万程度しか稼げません。
失業保険を調べていてもらえる手当ては「半年分のお給料」で換算する(アバウトな言い方ですいません)と思っていたので、中途半端に月10万のお給料で雇用保険に加入してしまったら、正社員の時のお給料とあわせて「18万×4ヶ月+10万×2ヶ月」の計算になってしまうのでしょうか?
正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
回答お待ちしております。
>社員の時のお給料とあわせて「18万×4ヶ月+10万×2ヶ月」の計算になってしまうのでしょうか?
そういうことになります。
>正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
しかし、週20時間以上、31日以上働くなら雇用保険の加入は必須です。拒否はできませんよ。
そもそもその勤務形態は再就職とみなされますので、必ず事前にハロワに報告してください。
補足について:給付制限中ではなく手続き前なんですね。
>働く期間(短期)が決まっている仕事は労働時間が雇用保険の規定よりオーバーしても大丈夫だと思ったのですが・・・
昔は1年の見込みがあればでしたが、今は31日以上働く場合は雇用保険加入は義務となっています。
そういうことになります。
>正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
しかし、週20時間以上、31日以上働くなら雇用保険の加入は必須です。拒否はできませんよ。
そもそもその勤務形態は再就職とみなされますので、必ず事前にハロワに報告してください。
補足について:給付制限中ではなく手続き前なんですね。
>働く期間(短期)が決まっている仕事は労働時間が雇用保険の規定よりオーバーしても大丈夫だと思ったのですが・・・
昔は1年の見込みがあればでしたが、今は31日以上働く場合は雇用保険加入は義務となっています。
失業保険受給について。
失業保険受給を受けようとおもいます。
ただ、健康保険で分からない事があるので質問させていただきます。
現在、社会保険をぬけて、健康保険未加入状態です。
夫は土健組合に加入しており、私も加入しようと思っています。
ただ、そうすると、健康保険上は夫の扶養扱いとなります。
しかし、受給する金額を見てみると、扶養扱いだと受給できない金額です。
なので扶養から外れなければいけません。
とはいえ、まだ夫の扶養(会社や税金上)には入らないつもりです。
仕事も扶養外で働ける仕事を探しています。
土健組合に問い合わせしたところ、
失業保険受給で言われる扶養とは
税金上の扶養であって、土健組合に加入するのは保険上の扶養なので問題ないと言われました。(扶養には税金上と保険上の2種類あるとか。)
なので、保険上は夫と同じ土健組合に加入しても、失業保険受給はできるとゆうことだそうですが、
問題ないでしょうか。
土健組合に加入すると、
私の分の保険料が追加されますが、
明らかに国民健康保険よりは安いです。
できれば土健組合に加入したいですが、不正受給といわれたらイヤなので。。。
わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
失業保険受給を受けようとおもいます。
ただ、健康保険で分からない事があるので質問させていただきます。
現在、社会保険をぬけて、健康保険未加入状態です。
夫は土健組合に加入しており、私も加入しようと思っています。
ただ、そうすると、健康保険上は夫の扶養扱いとなります。
しかし、受給する金額を見てみると、扶養扱いだと受給できない金額です。
なので扶養から外れなければいけません。
とはいえ、まだ夫の扶養(会社や税金上)には入らないつもりです。
仕事も扶養外で働ける仕事を探しています。
土健組合に問い合わせしたところ、
失業保険受給で言われる扶養とは
税金上の扶養であって、土健組合に加入するのは保険上の扶養なので問題ないと言われました。(扶養には税金上と保険上の2種類あるとか。)
なので、保険上は夫と同じ土健組合に加入しても、失業保険受給はできるとゆうことだそうですが、
問題ないでしょうか。
土健組合に加入すると、
私の分の保険料が追加されますが、
明らかに国民健康保険よりは安いです。
できれば土健組合に加入したいですが、不正受給といわれたらイヤなので。。。
わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
土建組合と言われているのは、土建国保で、国民健康保険の一種です。
国民健康保険ならばそれぞれが保険料を支払うので、失業保険を受給していても
問題ありません。
協会けんぽ・健康保険組合等の健康保険に加入している被保険者の
被扶養者なら、失業保険受給日額が3,612円以上ならば被扶養者にはなれません。
そもそも考え方が逆で、扶養だから失業保険がもらえないのではなく、
失業保険の日額が、被扶養者になれる額を超えたら、被扶養者ではなくなる
というのが正しいです。
国民健康保険ならばそれぞれが保険料を支払うので、失業保険を受給していても
問題ありません。
協会けんぽ・健康保険組合等の健康保険に加入している被保険者の
被扶養者なら、失業保険受給日額が3,612円以上ならば被扶養者にはなれません。
そもそも考え方が逆で、扶養だから失業保険がもらえないのではなく、
失業保険の日額が、被扶養者になれる額を超えたら、被扶養者ではなくなる
というのが正しいです。
失業保険は、届出を遅れて出すことも可能なのでしょうか?
同じ会社に1年以上働かないと失業保険は出なくなりましたよね?
もし、その次に、2ヶ月の仕事をしたとしたら、その前の1年以上勤めた会社での離職票では失業保険は申請できないのでしょうか?
だったら、もらえるものはもらった上で働き先を考えたほうがいいのかな~と思ってしまいます。
詳しい方、ご意見をお願いします。
同じ会社に1年以上働かないと失業保険は出なくなりましたよね?
もし、その次に、2ヶ月の仕事をしたとしたら、その前の1年以上勤めた会社での離職票では失業保険は申請できないのでしょうか?
だったら、もらえるものはもらった上で働き先を考えたほうがいいのかな~と思ってしまいます。
詳しい方、ご意見をお願いします。
〉同じ会社に1年以上働かないと失業保険は出なくなりましたよね?
違います。
・正当な理由のない自己都合離職の場合、
・退職の前2年間に、雇用保険に加入して、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
というのが条件です。
会社都合・正当な理由のある自己都合なら「1年前までに6ヶ月以上」ですし、勤め先が同じかどうかは関係ありません。
退職から1年以内に再度雇用保険に加入したなら、所定給付日数を決めるときの加入月数は通算されます。
違います。
・正当な理由のない自己都合離職の場合、
・退職の前2年間に、雇用保険に加入して、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
というのが条件です。
会社都合・正当な理由のある自己都合なら「1年前までに6ヶ月以上」ですし、勤め先が同じかどうかは関係ありません。
退職から1年以内に再度雇用保険に加入したなら、所定給付日数を決めるときの加入月数は通算されます。
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