扶養控除失敗したのでしょうか??
去年の話なのですが質問させてください。
おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。
翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。
年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。
これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?
もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
去年の話なのですが質問させてください。
おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。
翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。
年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。
これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?
もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
ご質問の文面から推測すると、「扶養」のご認識が保険証のものと、税法上のものとでしっかり区分できていないのではないかと思われます。
保険証(社保等)での被扶養者認定については失業保険の日額も収入とみなされ、日額3612円以上を受給する期間は認定されません。
また、被扶養者認定後も、月額収入108333円以下、年収130万円未満という収入制限になっています。
一方、税法上の扶養(配偶者控除)の判定は、あくまで暦年(1~12月)の所得で、非課税所得である失業給付は含めないことになっています。
あなたは去年失業給付しか収入がなかったようですので、税法上の所得は0円となり、旦那さんの年末調整時に配偶者控除を受けることができたのです。
しかし、あきらめてはいけません。
今からでも、期限後の確定申告をすることができます。
去年の旦那さんの源泉徴収票が必要ですのでご用意いただき、所轄の税務署で手続きを行ってください。
還付金を受けられるでしょうし、すでに確定しているH21年度の住民税も更正されますよ。
保険証(社保等)での被扶養者認定については失業保険の日額も収入とみなされ、日額3612円以上を受給する期間は認定されません。
また、被扶養者認定後も、月額収入108333円以下、年収130万円未満という収入制限になっています。
一方、税法上の扶養(配偶者控除)の判定は、あくまで暦年(1~12月)の所得で、非課税所得である失業給付は含めないことになっています。
あなたは去年失業給付しか収入がなかったようですので、税法上の所得は0円となり、旦那さんの年末調整時に配偶者控除を受けることができたのです。
しかし、あきらめてはいけません。
今からでも、期限後の確定申告をすることができます。
去年の旦那さんの源泉徴収票が必要ですのでご用意いただき、所轄の税務署で手続きを行ってください。
還付金を受けられるでしょうし、すでに確定しているH21年度の住民税も更正されますよ。
失業保険ですが再就職支度金を貰った後でも失業保険を貰えるのですか?
本人は90日の半分しか支度金で貰ってないので残りが貰えると言ってますが本当ですか?
去年の11月に離職し1月に再就職。その時に支度金を受け取りました。
しかし2月半ばに離職。そして再就職したのですがまた辞めると言ってます。
残りの45日分は失業保険が出るので大丈夫と言ってますが、私は無理じゃないかな・・・と思ってます。
貰えないなら仕事を続けて行くと思うので本人を納得させる為に回答をよろしくお願いします。
本人は90日の半分しか支度金で貰ってないので残りが貰えると言ってますが本当ですか?
去年の11月に離職し1月に再就職。その時に支度金を受け取りました。
しかし2月半ばに離職。そして再就職したのですがまた辞めると言ってます。
残りの45日分は失業保険が出るので大丈夫と言ってますが、私は無理じゃないかな・・・と思ってます。
貰えないなら仕事を続けて行くと思うので本人を納得させる為に回答をよろしくお願いします。
残り45日分の受給は可能です。
離職日(11月)から1年間は受給可能期間で、再就職手当を受給された後の支給残日数に関して再度離職したのであれば受給出来ますが、自己都合での退職であれば3ヶ月の給付制限期間がありますので、すぐには受給は出来ませんよ。
受給手続き後3ヶ月半~4ヶ月後~の支給になります。
離職日(11月)から1年間は受給可能期間で、再就職手当を受給された後の支給残日数に関して再度離職したのであれば受給出来ますが、自己都合での退職であれば3ヶ月の給付制限期間がありますので、すぐには受給は出来ませんよ。
受給手続き後3ヶ月半~4ヶ月後~の支給になります。
失業保険をもらい始めたのですが、日額3600円くらい以上なら、主人の扶養からはずれないといけないとか前に会社から言われた気もするのですが、
私は日額4600円ちょいで90日間支給です。失業保険は収入とは関係ないのに扶養から外れなきゃならないんですか??国保に入れば、保険料や年金を払わなきゃいけないし、扶養のままでいたら後々何か徴収されたりするんですか??
私は日額4600円ちょいで90日間支給です。失業保険は収入とは関係ないのに扶養から外れなきゃならないんですか??国保に入れば、保険料や年金を払わなきゃいけないし、扶養のままでいたら後々何か徴収されたりするんですか??
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤費も収入として計算してください。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業給付は働く意思があるとみなされ、
生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされるので
基本的に扶養に入れません。
雇用保険の傷病手当金や、出産手当金も
失業手当の代用としてこの収入に含みます。
日額制限は全く同じです。
最終回の実際の支給があった月の翌月から扶養に入れます。
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤費も収入として計算してください。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業給付は働く意思があるとみなされ、
生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされるので
基本的に扶養に入れません。
雇用保険の傷病手当金や、出産手当金も
失業手当の代用としてこの収入に含みます。
日額制限は全く同じです。
最終回の実際の支給があった月の翌月から扶養に入れます。
再就職手当について質問です。
12月22日に失業保険の講習があります。
ですが15日に就職が決まってしまいまして
再就職手当を受給しようと考えています。
質問なのですが
再就職手当は
就職決定後でもいけるのでしょうか?
急な決定なので
一応雇用期間が12月15日からとなっているのですが
回答まっています
12月22日に失業保険の講習があります。
ですが15日に就職が決まってしまいまして
再就職手当を受給しようと考えています。
質問なのですが
再就職手当は
就職決定後でもいけるのでしょうか?
急な決定なので
一応雇用期間が12月15日からとなっているのですが
回答まっています
待期期間7日間が過ぎた後に決まったのなら再就職手当は受給できます。
ハローワークに相談してみて下さい。
会社の採用証明書をもらって就職日(出勤日)の前日にHWに行って手続をします。
ハローワークに相談してみて下さい。
会社の採用証明書をもらって就職日(出勤日)の前日にHWに行って手続をします。
21才になる息子が居ます。今年の1月に派遣切りで会社を辞めて半年間、失業保険を貰ってました。
現在も無職状態の為、主人の社保(扶養)に加入していたんですが先日役所の方から《扶養控除を変更します。子〇〇さん所得超過のため扶養から外れます。》の内容の特別微収税額の決定・変更通知書を事務員さんから渡されました。特別微収額〇〇円を納付すれば主人の扶養でも大丈夫という事でしょうか?
現在息子は21才です。どなたか詳しい方、教えて下さい!!
現在も無職状態の為、主人の社保(扶養)に加入していたんですが先日役所の方から《扶養控除を変更します。子〇〇さん所得超過のため扶養から外れます。》の内容の特別微収税額の決定・変更通知書を事務員さんから渡されました。特別微収額〇〇円を納付すれば主人の扶養でも大丈夫という事でしょうか?
現在息子は21才です。どなたか詳しい方、教えて下さい!!
たぶんそれは住民税の変更通知書ではないですか?
もしもそうだとしたら、平成20年分の息子さんの所得が限度額の103万を超えていたのでしょう。
今年の1月に仕事を辞めていて、
失業保険ももらい終わり現在も無職であるならば、
会社の総務担当者に扶養にしたい旨伝えてください。
その際は息子さんのH21年分の源泉徴収票と
雇用保険の給付申請書など失業給付の額がわかるもの、
他にも会社や健保によって提出する書類があるかもしれません。
とにかくまずはその通知がいつのものなのかを確認してください。
もしもそうだとしたら、平成20年分の息子さんの所得が限度額の103万を超えていたのでしょう。
今年の1月に仕事を辞めていて、
失業保険ももらい終わり現在も無職であるならば、
会社の総務担当者に扶養にしたい旨伝えてください。
その際は息子さんのH21年分の源泉徴収票と
雇用保険の給付申請書など失業給付の額がわかるもの、
他にも会社や健保によって提出する書類があるかもしれません。
とにかくまずはその通知がいつのものなのかを確認してください。
関連する情報