出産、育児による失業保険の受給期間延長手続き子供が三歳になるまで(子供の誕生日が3月29日です)とのことですが、地震の影響で体調を崩していたこともあり、
求職活動ができませんでした。このような場合、受給資格は資格は失効でしょうか?
これだけではなんとも言えません。
いつ退職して、受給期間延長はもう手続きをしているのか(これからするつもりなのか)、子供はいつ3歳になるのか等情報がないと回答しようがありません。
失業保険について。
今年の7月末で、前職を退職いたしました。
退職理由は会社の事業譲渡による賃金低下によるものでした。
退職する際に、担当者から退職理由は会社都合だといわれていたが、8/18に離職票が届くと、
自己都合による退職に変わっていました。
改めて会社に問い合わせたところ、担当者不在のため8/25まで返答はできないと言われました。
そして本日担当者に問い合わせたところ、会社都合に直してくれと言われました。
私、休職してから1社内定をもらっており、もし働くのであれば9/7から来てほしいといわれています。
離職票の到着と、内容不備により、速やかに手続きができず、明日離職票の申請に行きます。
退職してから申請に行くまでの分は無駄になってしまうのでしょうか?
もしその会社に就職してしまったら失業保険はもらえないのでしょうか?
もしもらえても、離職票提出後の数日分しかもらえないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
確か、辞めてから3ヵ月経たないと失業手当はおりなかったんじゃないかと思います
また 手当をもらうにも就活を一生懸命してるが職が決まらないと言う実績を作りながら毎月ハローワークに通うので なかなかの労力がいるみたいです
それなら、内定している会社へ入社されたほうがいいのではないかと思うのですが…
失業保険受給中に就職が決まったら
職安の紹介で就職が決まりました
とりあえず22日は給料あたらず見学で
25日から1ヶ月間アルバイトとしてまずは始ります

その際に職安に出す書類や手続きなど
どうしたらいいでしょうか?
失業認定申告書の求職活動欄に、面接を受けた日付と、〇〇株式会社の面接を受け合格。9月25日よりアルバイトとして働き始める。のように書いて、提出すれば良いでしょう。原則として就職日の前日ですが、休みが入る為、21日に出すと良いでしょう。
派遣社員として事務職をし1年7ヶ月になりました。実は昨日、派遣先の上司である部長と派遣元の担当者の方から会社の経営状況が悪くなった事と他の部署から社員が入ったので、申し訳ないが勤務は今月一杯で
1月末日で契約期間満了と言われました。

今月は12月の出勤日数である7日全て出勤し、1月は残りの年休消化を使うため失業保険の手続きは2月からしかできないといわれました。

あまりに突然で話を聞いた後、普通に会社で仕事するのはもう無理なので、今日は年休を使って休みました。

ですが、もうその会社では仕事に集中できないのと、今後の事をじっくり考える時間が欲しいのと、新しい仕事を見つける時間が必要なので、できれば12月は年休を使って休み、1月の途中で年休が切れるので、それをもって仕事は終了したいです。どうしたら良いでしょうか?
派遣先も派遣会社もあまりにも一方的過ぎですね。質問者様の気持ち、わかります。派遣会社ももう少し派遣先にお願いして、次の仕事を探さなければならない派遣社員のことも考えて退社時期に余裕を持たせるべきですね。質問者様の希望はそのまま派遣営業に言ってもいいと思いますし、こんなに突然のことでショックだし、収入が無くなると困るので次の仕事を早急に紹介してもらうよう、念を押しておいた方がいいと思います。
でも派遣なんてそんなもんだと思うんですよね。
色々事情があって派遣を選ばれたとは思いますが、私は質問者様に、これを機に直雇用(可能なら正社員)での仕事を探されることをオススメします。
早いうちに派遣から足を洗うべきですよ。
失業認定申告書について・・・・・
現在、失業保険受給中です。2月からの受給で3月の認定日就労として3日申告しております。このときは、問題もなく済んだのですが、4月の認定日の月に1週間に5日の就労をしましたが、受給資格のしおり ネットで調べると就職にあたる?もしくわ、就業手当ての支給対象?等どちらに該当するのかも分かりません。5日間だけで今は、行っておりません。申告は、全てするのですが、就労日数が長すぎだったのかが心配です。次の認定で、失業保険がストップするんじゃないかとか不安です。
当方、会社都合退職の受給日数180日で、次回が3回目の認定日です。
良いアドバイス、ご意見があればお願いいたします。
認定日間に5日間のみであれば、受給がストップすることはありません。
働いた日の基本手当は支給されませんが先送りになるだけです。
せっかくの雇用保険(失業保険)なので、権利があるからと給付期間一杯まで貰えればと思う方が多いのですが、やはり就職して働いた方がいいですよ。
アルバイトをしながら雇用保険の給付を受け、求職活動もされていると思いますが、失業状態が長くなればなるほど就職にも不利になるようにも思います。
非常に厳しい求人状況ですが、早く就職される方が何かにつけいいでしょう。
妊娠がわかり7月いっぱいでパートを辞めました。
お恥ずかしい話、雇用保険(失業保険)の意味を理解しておらず今になり失業保険のことを知りました。
退職後7ケ月たってしまいましたが失業保
険の延長手続きは出来るのでしょうか?
その際、必要な書類は離職票だけで大丈夫でしょうか?
それ以外の持ち物はありますか?
今更ながら離職票を前の職場に連絡をして郵送してもらうつもりなのですが、離職票以外にも取り寄せる書類はありますか?
それか、離職票などなくても手続きはできますか?
無知ですみません
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>退職後7ケ月たってしまいましたが失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
ですから満額は受給できないでしょう。

>それか、離職票などなくても手続きはできますか?

離職票は必要です。
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