失業保険の傷病手当の延長はできますか?
昨年度の11月より主人がうつ病になり
会社都合で退社となりました。
ハローワークに通っていたのですが、体調が悪くなり
失業保険の傷病手当をもらっています。
もうすぐ、失業保険がもらえる期間が終了となってしまいます。
まだ、病気は全回復ではないので仕事は無理のようです。
このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?
不安でたまりません。どなたかアドバイスをお願いします。
昨年度の11月より主人がうつ病になり
会社都合で退社となりました。
ハローワークに通っていたのですが、体調が悪くなり
失業保険の傷病手当をもらっています。
もうすぐ、失業保険がもらえる期間が終了となってしまいます。
まだ、病気は全回復ではないので仕事は無理のようです。
このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?
不安でたまりません。どなたかアドバイスをお願いします。
文面から見ると、質問者様は2つの制度を混同されていませんか?
健康保険組合の「傷病手当」は、1年6ヶ月間受給可能です。
(在職中に受給していれば、退職後も引続き申請できます)
一方、雇用保険の「失業手当」は、ご本人の年齢や加入期間にも
よりますが、会社都合退職の場合90~330日間受給できます。
失業手当は「働ける状態なのに仕事がない」方に支給されるもので、
理屈上は、傷病手当と同時に申請はできないはずです。
ご主人は鬱病だそうですが、まだ発病して10ヶ月であれば当面は
傷病手当を受給して、医師が「就業可能」と診断した時点で
失業手当を申請するのが筋でしょうね。
ご主人の病状の程度がよくわかりませんが、2つの制度の違いを
整理して、ハローワークに相談されるべきだと思います。
健康保険組合の「傷病手当」は、1年6ヶ月間受給可能です。
(在職中に受給していれば、退職後も引続き申請できます)
一方、雇用保険の「失業手当」は、ご本人の年齢や加入期間にも
よりますが、会社都合退職の場合90~330日間受給できます。
失業手当は「働ける状態なのに仕事がない」方に支給されるもので、
理屈上は、傷病手当と同時に申請はできないはずです。
ご主人は鬱病だそうですが、まだ発病して10ヶ月であれば当面は
傷病手当を受給して、医師が「就業可能」と診断した時点で
失業手当を申請するのが筋でしょうね。
ご主人の病状の程度がよくわかりませんが、2つの制度の違いを
整理して、ハローワークに相談されるべきだと思います。
失業保険について
親戚が困っているようなので、どなたか知恵をお貸しください。
サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の
都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?
ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。
受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。
よろしくお願い致します。
親戚が困っているようなので、どなたか知恵をお貸しください。
サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の
都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?
ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。
受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。
よろしくお願い致します。
【素人】
現在において、医師からうつ症状にて
就労可能と判断されているのでしょうか。
仮に就労不可との診断がされている場合。
早急に傷病手当の手続きをされることを
お勧めします。
在職期間(社会保険被保険者期間)が
1年以上あり、かつその被保険者の間に
傷病手当を申請して、就労できない期間に
退職した場合でも、最大1年6ヶ月を限度として
傷病手当金を受給することができます。
その間に「うつ」が治るあるいは
就労可能となった場合。
失業保険受給の手続きをされれば良いと思います。
(その前に失業保険の受給開始日の
延長手続きを忘れずに!)
傷病による自己都合の場合は、
特定離職理由者に該当するので
いずれにしても、待機期間は7日です。
しかし、傷病手当金は「就労できない状態」で
あることが条件となり
失業保険は「就労したいのに就職できない状態」で
あることが条件ですので
併合して受給はできないので、気をつけて下さい。
現在において、医師からうつ症状にて
就労可能と判断されているのでしょうか。
仮に就労不可との診断がされている場合。
早急に傷病手当の手続きをされることを
お勧めします。
在職期間(社会保険被保険者期間)が
1年以上あり、かつその被保険者の間に
傷病手当を申請して、就労できない期間に
退職した場合でも、最大1年6ヶ月を限度として
傷病手当金を受給することができます。
その間に「うつ」が治るあるいは
就労可能となった場合。
失業保険受給の手続きをされれば良いと思います。
(その前に失業保険の受給開始日の
延長手続きを忘れずに!)
傷病による自己都合の場合は、
特定離職理由者に該当するので
いずれにしても、待機期間は7日です。
しかし、傷病手当金は「就労できない状態」で
あることが条件となり
失業保険は「就労したいのに就職できない状態」で
あることが条件ですので
併合して受給はできないので、気をつけて下さい。
12/14に椎間板ヘルニアで座骨神経痛になり休職していましたが1/11に自己都合で退職しました。
今、傷病手当て申請中です。まだ座骨神経痛が治らないので、1ヶ月ぐらい療養してから求職活動をしようと思います。
そこで2、3質問があります。会社から離職票が届いたら届いた時点で職安で失業保険の手続きをするのですか?それとも療養が終わった時点で失業保険の手続きをするのですか?
病気して仕事を辞めた事がないのでいい方法とか、今後どういう予定で動いていいのか、解りません。
詳しい方や経験者の方みえましたらアドバイス下さい。
よろしくお願いします。
今、傷病手当て申請中です。まだ座骨神経痛が治らないので、1ヶ月ぐらい療養してから求職活動をしようと思います。
そこで2、3質問があります。会社から離職票が届いたら届いた時点で職安で失業保険の手続きをするのですか?それとも療養が終わった時点で失業保険の手続きをするのですか?
病気して仕事を辞めた事がないのでいい方法とか、今後どういう予定で動いていいのか、解りません。
詳しい方や経験者の方みえましたらアドバイス下さい。
よろしくお願いします。
腰痛で(死ぬほど)悩んだ者より。(決してオーバーな表現ではありません)
※元某企業の総務担当者
ご質問の件、順番に検証していきます。
①職安での失業保険の手続きの時期について。
→「会社から離職票が届いたらすぐに」です。
雇用保険(失業保険)の受給期間は原則1年ですが、そのカウントは「離職の日の翌日」から始まります。
何もせずこの期間(1年)を過ぎたら、雇用保険(失業保険)はもらえなくなってしまいます。
今回(あなた)の場合、すぐに働けません(=失業保険を受けられる状態にはない)ので、必ずハローワークに対し受給期間延長の申請をします。期間延長は、病気等で引き続き30日以上働けないときに認められます。
※この手続きをせず、最悪1年経過したら失業保険はパーになってしまいます。後になって、「腰痛のため動けなかった」と主張しても、通用しません。(後の祭りです)
尚、本人が行くのが原則ですが、代理人でも申請手続きができます。(なるべく、あなたが行ってください)
②今後の予定について
→今は、とにかく安静が一番です。
それから、健康保険の傷病手当金の手続きはちゃんと済ませておいてください。支給開始日から最長で1年6ヵ月は受給可能です。 腰痛が治ったら、失業保険がもらえます。
【私見】
腰痛の辛さは、経験者でないとわかりませんよね!
私の場合、外見上は何ともなく食欲もありましたので、(医者からも)仮病扱いされたこともありました。ですので、外野(他人)からの誹謗中傷は無視してください。
「セカンドオピニオン」ってご存じですか?医者も人の子で、たまに(私の場合、4つの病院で誤診されました)間違えることもあります。いわゆる誤診です。
少々遠くとも、専門医(大病院で腰部の手術を頻繁に行っている)で診てもらった方が良いと思います。
※ホームページで、名医、整形外科、腰椎・・・・・で検索してみてください。
しびれや痛みはどこまでいっていますか?
症状が悪化すると、腰→臀部(おしり)→太もも→ふくらはぎ→足の裏→最終的には足の指の先端となります。時に激痛が走ります。
因みに、私の場合、当初は異常無し(誤診)。別の病院でも異常無し(誤診)。他の病院では椎間板ヘルニア(これも後で誤診と判明)。最終的には、腰椎分離すべり症(本当の病名)とわかり、その後、手術を行い後遺症もなく現在に至っています。
お大事に・・・・・・
※中途半端な状態で働きはじめると再発しますので、働くのはきっちり治してからにしてください。焦らないでください!!!
※元某企業の総務担当者
ご質問の件、順番に検証していきます。
①職安での失業保険の手続きの時期について。
→「会社から離職票が届いたらすぐに」です。
雇用保険(失業保険)の受給期間は原則1年ですが、そのカウントは「離職の日の翌日」から始まります。
何もせずこの期間(1年)を過ぎたら、雇用保険(失業保険)はもらえなくなってしまいます。
今回(あなた)の場合、すぐに働けません(=失業保険を受けられる状態にはない)ので、必ずハローワークに対し受給期間延長の申請をします。期間延長は、病気等で引き続き30日以上働けないときに認められます。
※この手続きをせず、最悪1年経過したら失業保険はパーになってしまいます。後になって、「腰痛のため動けなかった」と主張しても、通用しません。(後の祭りです)
尚、本人が行くのが原則ですが、代理人でも申請手続きができます。(なるべく、あなたが行ってください)
②今後の予定について
→今は、とにかく安静が一番です。
それから、健康保険の傷病手当金の手続きはちゃんと済ませておいてください。支給開始日から最長で1年6ヵ月は受給可能です。 腰痛が治ったら、失業保険がもらえます。
【私見】
腰痛の辛さは、経験者でないとわかりませんよね!
私の場合、外見上は何ともなく食欲もありましたので、(医者からも)仮病扱いされたこともありました。ですので、外野(他人)からの誹謗中傷は無視してください。
「セカンドオピニオン」ってご存じですか?医者も人の子で、たまに(私の場合、4つの病院で誤診されました)間違えることもあります。いわゆる誤診です。
少々遠くとも、専門医(大病院で腰部の手術を頻繁に行っている)で診てもらった方が良いと思います。
※ホームページで、名医、整形外科、腰椎・・・・・で検索してみてください。
しびれや痛みはどこまでいっていますか?
症状が悪化すると、腰→臀部(おしり)→太もも→ふくらはぎ→足の裏→最終的には足の指の先端となります。時に激痛が走ります。
因みに、私の場合、当初は異常無し(誤診)。別の病院でも異常無し(誤診)。他の病院では椎間板ヘルニア(これも後で誤診と判明)。最終的には、腰椎分離すべり症(本当の病名)とわかり、その後、手術を行い後遺症もなく現在に至っています。
お大事に・・・・・・
※中途半端な状態で働きはじめると再発しますので、働くのはきっちり治してからにしてください。焦らないでください!!!
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