2年前に発刊された 『会社を辞めるときの完全ガイド』 を読んでいます。
失業保険(失業給付金)や健康保険、税金などの制度は今も同じですか?

一部、変更されたトコとかあれば教えていただけませんか?

また、ほかに転職する際に気をつけておいたほうがよいことがあれば教えていただけませんか?
その本を読んだことがないので、
平成18年当時からみて変わった部分を書いておきます。

・住民税の税率が平成19年から変わっています。
・失業保険の支給要件が1年以上勤務にかわっています。

まぁこんなとこですかね
失業保険待機期間に再就職したら何ももらえない??
自己都合で退社後に
ハローワークに失業保険給付の申請にいって
3ヶ月の待機期間を待たずに再就職した場合は
失業保険は一銭ももらえませんか?
もしもらえる場合はいつもらえるんでしょうか?
その場合月収がが22万の場合いくらもらえますか?
まず、回答する前に・・
受給できない3カ月は、待期ではありません。給付制限期間です。
待期というものもありますが、それは7日間です。
会社都合であろうが自己都合であろうが手続きした日から仕事をしていない日を7日間取ります。

この待期中に就職した場合、つまり手続き後少なくとも7日以内に就職が決まった方は、会社都合の方も自己都合の方も再就職手当等は貰えません。

給付制限期間中の就職については、3カ月のうち最初の1カ月以内の就職は自己就職(安定所を通さずに就職)した場合は、再就職手当は貰えません。
2カ月目以降は自己就職でも貰える可能性はありますが、それ以外にもいくつか要件がありますので、それだけで判断されるものではありません。
再就職手当の該当者は、安定所に就職の手続きに行った際に申請書を渡されます。
その申請書を、決められた期限内に提出し、安定所が調査や在籍確認を行ったうえで支給されます。
支給までは、申請書を提出した(安定所に届いた)日から概ね1カ月半~2カ月程度かかると思ってください。
問題があったり、確認ができなかったりでもっと遅れる方も中にはおられますが、目安はこのくらいのようです。
また、申請書を提出したからといって、「絶対」支給されるものではありません。
自宅に支給決定通知書が届いて初めて支給されることが決定したのだということになります。
(支給決定通知書が届くまでの目安が、安定所に書類を出した日から1カ月半~2カ月程度ということです。)

貰える金額はその方の所定給付日数(最大限受給できる日数)や受給状況によって違います。
ほとんど貰い終わっている方は当然のことながら要件を満たしておらず該当しないということにもなります。
ケースバイケースですからここでは回答を差し控えます。
安定所に離職票を持って手続きに行った際にお尋ねになった方がよいでしょう。
因みに、安定所に電話でアバウトな金額(月収)を伝えていくら貰えるか教えてほしいというような質問はなさらないように気をつけてください。安定所の方も答えようがありません。(されないとは思いますが・・)


ご参考になさってください。
失業保険を貰っている途中に、次の仕事が決まった場合について質問します。
4月に失業保険の申請をして、5月6月とお金が振り込まれました。
(契約期間満了の派遣で退職したので、すぐ貰えました)
仕事を探していて、7月1日から働ける事になりました。
失業保険の方は、次回7月10日が、認定日です。恐らく、1週間にお金が振り込まれると思います。
一応、働き始める前に、ハローワークには行って、就職が決まった旨を伝えようと思っています。
その前に、気になる事があったので、質問させて下さい。


①前回の認定日から、働き始める6月30日までの、無職の期間の失業保険というのは貰えるのでしょうか?

②また失業保険を全部貰いきる前に、就職が決まると、いくらかお祝い金?みたいなものが、ハローワークから貰えるような事の聞いたのですが、どうなんでしょうか?
貰えるとしたならば、条件などありますか?
ちなみに、私が決まったのは、派遣で週5フルタイムの長期のお仕事です。


宜しくお願いします。
>前回の認定日から、働き始める6月30日までの、無職の期間の失業保険というのは貰えるのでしょうか?

受給できます。


>また失業保険を全部貰いきる前に、就職が決まると、いくらかお祝い金?みたいなものが、ハローワークから貰えるような事の聞いたのですが、どうなんでしょうか?

<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。


※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
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