今年の1月末で退職しました。2月から夫の扶養になっています。8月に失業保険を申請し、11月から支給対象になります。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養は、まったく別の計算をします。
給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。
被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。
退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。
被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。
退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
(失業保険に関する質門)
上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことに...(失業保険に関する質問)
31です、別な会社への転職について考えております。現在製造派遣をやっており職場では良くしてもらっておりますがもう2年近いというのに契約の更新が31日、多くて2ヶ月と31の時は眠れない夜もありました。担当営業者には31日更新は日雇い30日のボーダーで派遣法的には問題ないし大丈夫だろう。といわれましたがバイトでも3ヶ月更新とかがあるのに人道的、労働者的に考えて著しい冷遇ではないかと思います。
この場合契約期間終了で自己退社すると失業保険は事由を説明した場合すぐ降りるでしょうか?
上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことに...(失業保険に関する質問)
31です、別な会社への転職について考えております。現在製造派遣をやっており職場では良くしてもらっておりますがもう2年近いというのに契約の更新が31日、多くて2ヶ月と31の時は眠れない夜もありました。担当営業者には31日更新は日雇い30日のボーダーで派遣法的には問題ないし大丈夫だろう。といわれましたがバイトでも3ヶ月更新とかがあるのに人道的、労働者的に考えて著しい冷遇ではないかと思います。
この場合契約期間終了で自己退社すると失業保険は事由を説明した場合すぐ降りるでしょうか?
すでに2年を超えての派遣契約なので、このままずーっと契約更新が続くとお考えですよね?
社会保険・厚生年金には加入しておられますよね?
ご自身の派遣会社の営業担当に半年更新、せめて3カ月更新にしてもらえるよう
掛け合ってもらいましょう。
だめなら、ダメな理由を聞いてきてもらいましょう。
時給は上がっていますか?
お辞めになるときは、ある程度ご自身がこういう条件で今後も仕事をしたい。
ということを明確に伝え、その条件が合わなかったのでやむなく契約満了で
辞めたという形式を作りましょう。
ハローワークでキチンと話せるように。
また、2年もお勤めであれば下記の努力義務が派遣元に課されます
有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
派遣労働者が無期雇用になるための機会が少ないことなどから、派遣会社は、有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、以下のいずれかの措置をとるよう努めなければなりません。
[1]無期雇用の労働者として雇用する機会の提供 [2]紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進 [3]無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施
これも、派遣元に聞いてみればよいかと思います。
今の派遣先が短期の契約を繰り返すのであれば、他の派遣会社に紹介予定派遣を
依頼するのも一つの手です。
1カ月更新の月には、翌月から、2か月更新の時には翌々月からと
有給を使って登録や面接に行かれることをお勧めします。
運よく決まれば、その次の契約更新の際「契約更新しません」と言えばいいんです^^
社会保険・厚生年金には加入しておられますよね?
ご自身の派遣会社の営業担当に半年更新、せめて3カ月更新にしてもらえるよう
掛け合ってもらいましょう。
だめなら、ダメな理由を聞いてきてもらいましょう。
時給は上がっていますか?
お辞めになるときは、ある程度ご自身がこういう条件で今後も仕事をしたい。
ということを明確に伝え、その条件が合わなかったのでやむなく契約満了で
辞めたという形式を作りましょう。
ハローワークでキチンと話せるように。
また、2年もお勤めであれば下記の努力義務が派遣元に課されます
有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
派遣労働者が無期雇用になるための機会が少ないことなどから、派遣会社は、有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、以下のいずれかの措置をとるよう努めなければなりません。
[1]無期雇用の労働者として雇用する機会の提供 [2]紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進 [3]無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施
これも、派遣元に聞いてみればよいかと思います。
今の派遣先が短期の契約を繰り返すのであれば、他の派遣会社に紹介予定派遣を
依頼するのも一つの手です。
1カ月更新の月には、翌月から、2か月更新の時には翌々月からと
有給を使って登録や面接に行かれることをお勧めします。
運よく決まれば、その次の契約更新の際「契約更新しません」と言えばいいんです^^
給付制限中の短期の仕事について
失業保険の給付が9月から始まりますが、自主退社の為その間3カ月の給付制限がありました。
給付制限の間に2か月ですが短期の仕事をしたいと思いますが、その間仕事をしても大丈夫でしょうか?
また、新たな仕事先で雇用保険をかけた場合、給付制限中の失業保険はもらうことができないのでしょうか?
初回の認定は受けてます次回の認定は9月です。勤務時間は1日8時間、週5日の話があるのですが・・・。
よいアドバイスをお願いします。
失業保険の給付が9月から始まりますが、自主退社の為その間3カ月の給付制限がありました。
給付制限の間に2か月ですが短期の仕事をしたいと思いますが、その間仕事をしても大丈夫でしょうか?
また、新たな仕事先で雇用保険をかけた場合、給付制限中の失業保険はもらうことができないのでしょうか?
初回の認定は受けてます次回の認定は9月です。勤務時間は1日8時間、週5日の話があるのですが・・・。
よいアドバイスをお願いします。
私も転職活動中に短期派遣で働きつつ、失業保険を貰っていました。
働いている事を申告すると、失業保険から稼いだ分が引かれて支給されます。
内緒にして働けば満額貰えますが、仕事先で雇用保険をかけるとバレます。
内緒にしてても、仕事先から密告する人が居たりして、バレる事も多いそうです。バレると失業保険は貰えません。
正直に働いた分は申告して、差引額を貰った方が良いですよ。
働いている事を申告すると、失業保険から稼いだ分が引かれて支給されます。
内緒にして働けば満額貰えますが、仕事先で雇用保険をかけるとバレます。
内緒にしてても、仕事先から密告する人が居たりして、バレる事も多いそうです。バレると失業保険は貰えません。
正直に働いた分は申告して、差引額を貰った方が良いですよ。
失業保険の受給期間延長について
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。
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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。
一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?
で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。
離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。
老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。
ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。
質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。
ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。
一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?
で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。
離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。
老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。
ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。
質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。
ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
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