非常勤職員で国の機関で働いています。1年ごとの更新で3年間勤められるのですが、任期満了なので更新せず3月末で終了と言われました。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
はじめまして。私も同じく国の機関で働く非常勤職員です。
上記の質問と同じ勤務状況です。

まず18日を越える勤務日数が連続して12か月とれることが条件です。
(無給休暇・有給休暇・年次休暇は勤務日数に含まれます。欠勤のみ含まれません)
4月1日から翌年3月31日までの雇用期間でしたら12か月連続とれますので失業保険はもらえます。
そして年齢、勤務年数、働かれていた期間に支給されたお給料を考慮して日額と日数が決まります。

国家公務員法で退職金を支給されますので、その分を差し引いた額をいただけると思います。

例をあげると月16万の月収だと日額約3000円くらい。(賞与は計算されるか忘れてしまいましたが・・・)
年齢28歳で90日間の支給となります。
@3000×90日-(国家公務員法での退職金)=支給額

補足ですが職安で手続きをしてからの待機期間等、するまでの期間も90日の支給日数からひかれますので
給与を担当されている方に早急に必要書類の準備をしてもらうといいと思います。
一度担当者に相談をされてみてはいかがでしょうか。
法律が改正になった為に職安の方も国家公務員法に詳しい方があまりおられないのが現状です。
(以前は18日以上、6か月でしたから)

長くなりましたがこんな回答でよろしいでしょうか。
傷病手当と失業保険についてお教えください
.
現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
半年ほど受給しており、来年3月まで休職予定で、それまで受給予定です。

休職期間が切れて、その後退職となった際ですが、失業保険は受給できるのでしょうか?

「失業給付の支給額は年齢と離職前6ヶ月の賃金で決まる」というのを知りました。
過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
また、失業保険は「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
「会社都合退職」では、失業保険の受給が有利だと思うのですが、転職の際に都合が悪くなったりするのでしょうか?
「自己都合退職」と「会社都合退職」では、会社はどちらがどのように有利なのでしょうか?

また、現在は会社には所属していますので「健康保険」「厚生年金」は会社から半額出してもらっており、残りの半額を
会社に納めています。
失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが、失業中に「健康保険」「厚生年金」の支払い減額処置
のようなものは無いのでしょうか?
単純に、今払っている額の2倍を払うことになってしまうと考えて宜しいでしょうか?

話が戻りますが、傷病手当は健康保険の方で支給されるので、在籍中(休職中)でも退職後でも貰えると聞いたことがあるのですが、どのような算定方法で、且つ健康保険が今とは違うようになると思うのですが、それでも貰えるのでしょうか?

休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?

詳しい方、ご教授くださいませ。

宜しくお願い致します。
〉傷病手当と失業保険
「傷病手当金」と、「雇用保険の基本手当」ですね。

〉現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
健康保険から出るのは「傷病手当金」です。
「傷病手当」は、雇用保険の制度で、失業者に出るものです。


〉失業保険は受給できるのでしょうか?
条件を満たしていれば受給資格はありますが、再就職できる状態になるまで基本手当は出ません。
※離職前から就労できないなら、基本手当の代わりに出る傷病手当も出ません。

傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の状態である場合ですから、「再就職できる」と判断される見込みはまずありません。
※「受給期間延長」の手続きをお勧めしますが。

〉過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
資格の有無の判定と、手当額の計算とは、全く別です。
また、傷病により30日以上連続して賃金計算の対象になる日がなかった期間は、手当額の計算対象から除かれます。


〉「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
傷病により、いま就いている業務を続けるのが不可能又は困難なため離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」という区分にになりますから、気にすることではないです(知識を得たいというなら別ですが)。
※休職期間満了で退職になった場合を含みます。

〉失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが
退職したら、「健康保険」・「厚生年金保険」の加入資格がなくなりますから、退職と同時に脱退です。

家族の健保の“扶養”や年金の“扶養”になれないのなら、市町村の「国民健康保険」に加入するとともに、「国民年金」の保険料を払う立場になります。
※健康保険に2ヶ月以上加入していたなら、いま加入している健康保険を任意継続することも可能です。その場合は、健康保険料が倍になる(限度有り)と考えても構いません。


〉それでも貰えるのでしょうか?
健康保険に1年以上加入していて、退職時点で傷病手当金を受けていたなら、在職中に加入していた健康保険から引き続き支給されます。

〉休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
住民税は、前年の所得に対する税です。
傷病手当金は、税法では「収入」に数えません。
失業保険について質問お願いします。


今の会社に派遣としてH20年4月~働いていますが、来年5月に挙式を控えているので来年2月か3月には退社しようと考えています。

今の派遣会社の更新は1ヶ月更新です。

知り合いに聞いたところ、派遣会社の更新が1ヶ月なら、自己退職で3ヶ月待たなくても翌月から受給出来るよ。と言われました。


自己退職で翌月から受給するのは可能なんでしょうか?

それは派遣会社に聞かないと分からないんでしょうか?


その失業保険を受給するには、派遣会社から貰わないといけない書類とかありましたら教えて下さい。
1ヶ月更新であろうと、6ヶ月更新であろうと、自己都合退職は自己都合退職です。

派遣会社が貴方との契約を更新しない場合には会社都合等の理由になりますが、貴方がご自身の都合で契約を更新しないのは自己都合として処理されるでしょう。

※自己都合退職の場合は、雇用保険受給手続き後、支給が始まるのは3ヶ月半から4ヶ月後です。
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