昨年の5月に仕事を辞め、昨年12月頭まで失業保険を貰っていました。
保険がもらえる9月まで扶養家族になり国民保険も扶養で加入していました。
で、主人の平成17年度源泉徴収を数日前見せてもらったのですが、
『配偶者特別控除の額』という欄は0円だったのです。

これって5月から9月分の控除が入ってないってことですよね?
給料明細を見せてもらってないので今一分かってないのですが、
普通、扶養家族になれば『配偶者~』って貰えるんものですよね?

すみません、言葉足らずの文章で…
どなたかよろしくお願い致します。
「国民保険」という名前の制度はありません。「国民年金保険の第3号被保険者」のつもりでしょうか?

・健康保険の被扶養者や国民年金第3号と、税金の控除対象配偶者(配偶者が配偶者控除を使える人)は、制度が違います。
また、控除は「貰える」ものではありません。

税金の控除の対象であるかどうかは12月31日に確定します。
「配偶者控除」が使える人は「配偶者特別控除」は使えません。
「源泉徴収票」に「控除対象配偶者 有」となっていませんか?
これが税金の“扶養”の対象であるということです。
失業保険について。去年仕事をやめて今年3月まで失業保険をもらいましたがそれは親の扶養の範囲内103万に含まれるのでしょうか?
含まれるのでしたらバイトの収入を調整しないといけません。どなたかご回答お願いします。
所得税の扶養の範囲に関する質問ですよね?
失業保険は、103万円から外して考えてOKです。税法上の所得には該当しませんから。
12月までに支払われるバイト収入が103万円におさまれば大丈夫です。

※但し、健康保険の扶養からは外れる可能性が残っているのでご注意下さい。
健康保険の扶養の条件=【今後の収入見込み】が130万円以内というのがあるのです。
仮に、4~12月で103万円ぎりぎりまで働くとすると、103万円÷9ヶ月=一月あたり、11万4千円程度。
11万4千円×12ヶ月=136万8千円
これ(136万8千円)が、健康保険でいうところの【今後の収入見込み】です。
この場合ですと、所得税の扶養はOKですが、健康保険の扶養としてはNGになります。ご注意を。
扶養についてお聞きします。いろいろみても、いまいちつかめなくて質問さしていただきます。
私は去年の春に退職し、失業保険を受けながら、週一回は仕事を頼まれやっていました。今年度の源泉徴収額で
収入は支払い金額987.000、給与所得控除後337.000、所得控除の額の合計額481.849。変遷徴収額0。です。失業保険は6月くらいから大体月10万くらい支給されていました。(今月でほぼ終了)
市役所では失業時点では前年度の収入をみて扶養には入れないと言われました。
保険証は世帯主が旦那の名前で、一緒になっています。
わたし自身2月から仕事は始めようと思っています。今の所月10-13万程度見込みと考えて探しています。
旦那はアルバイトで、国民年金、月収は20-25万程度。年2回ボーナスとして10万程度いただいていました。
しかし、この2月いっぱいで会社を閉める事が決定。引き続き仕事を旦那が引き受けてやるかもしれませんが、失業する可能性が大きいです。
このような状態で扶養に入ることが出来るのか、どういう手続きが(必要書類や、窓口)必要か、扶養に入れたとしたら、何が控除されるかなどアドバイスをお願いします。また、旦那が失業した場合、免税など適応されるものがあるでしょうか。(これはわかれば、で大丈夫です)色々と申し訳ございませんが宜しくお願いします。
国民健康保険に扶養というしくみはありません。

市役所で扶養に入れないといわれたのは何の扶養ですか?

そもそも扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。

失業された際の免税とありますがちょっと意味がわかりませんでした。。。
区市町村にもよりますが、失業状態にある方について国民健康保険料を減免する措置があるそうです。
国民年金については制度が変わってなければ、失業からその年度いっぱい免除を申請することができます。
いずれも要件を満たしているのが条件です。区市町村で教えてくれると思います。

源泉徴収票の金額を載せたということはそこでも何かわからないことがあるのだと思いますが、何度読み返しても質問の意味がわからなくて・・・すみません。補足書いていただければお答えできることがあるかもしれません。
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