会社を退職しようと思います。現在勤務して5年程たちますが、雇用保険なし厚生年金なし有給休暇なしボーナスなし労災なし、給与も日給月給なので収入がバラバラです。
入社当時は上記を全て加入するとのことでしたが、加入されていません。何度か加入してもらえるように相談はしましたが、返事だけで何も改善されません。むしろ逆ギレされて陰口をたたかれる始末です。
そこで、今すぐにでも退職をしたいのですが、何せ雇用保険に加入していないものですから失業保険などを受けれません。でももうこれ以上未来を無駄にはしたくないので会社に残ることはできません。なにかいい方法はありませんか?こちらの要求としましては、これだけ散々な目に遇わせた賠償金をもらいたいんですが。なにかいいアドバイスをお願いします。
入社当時は上記を全て加入するとのことでしたが、加入されていません。何度か加入してもらえるように相談はしましたが、返事だけで何も改善されません。むしろ逆ギレされて陰口をたたかれる始末です。
そこで、今すぐにでも退職をしたいのですが、何せ雇用保険に加入していないものですから失業保険などを受けれません。でももうこれ以上未来を無駄にはしたくないので会社に残ることはできません。なにかいい方法はありませんか?こちらの要求としましては、これだけ散々な目に遇わせた賠償金をもらいたいんですが。なにかいいアドバイスをお願いします。
賠償金というのが実際の損害が自身に出ていなければ訴える事ができませんし、あらかじめ金額を設定しておく事が出来ません。
保険未加入というのは実際、労働者に損が出ているわけではないです。雇用保険は仕方ないですが、健康保険や国民年金保険などは会社の社会保険に加入していないのであれば、自身で手続きをして入ることはいつでも出来ましたよね?
例えば、会社が労働者に対して社会保険に加入すると言っておきながら未加入期間を理由なしに続けておいて、労災認定されるような事故や病気が発生した場合、それに伴う医療費用の一部を会社に請求することは可能です。
ですので、賠償金として請求するのは不可能だと思います。
ただ、有給休暇というのは労働基準法における労働者の権利であり、雇用側つまり会社側が有給なしと設定出来るものではありません。一定の条件はありますが、フルタイムで働いてる労働者であればバートやアルバイトでも会社が労働者に与えなければならない権利です。
5年働いているのであれば最低でも30日くらいの有給休暇日数が残っていると思います。
有給休暇は「義務」であり、会社側が「有給休暇なし」という規定をつくっていたとしても働いている労働者には付与されるものです。
今回のケースで会社側に請求できるのが有給の買い取りもしくは有給消化です。
有給の買い取り・・・・・退職時に残有給休暇分を給与に上乗せして支給してもらう。
有給消化・・・・・・・・・退職前が多いが、転職するために退職前1カ月頃から有給を使い就職活動をするなど。在籍がある前に行う。
一般的には後者が多いですね。
それと有給休暇の使用用途は原則自由であり、遊ぶために使用しても何の問題もありません。また、有給休暇を使用した労働者を不利益な扱いにしてはいけません。これも法律上決まっております。
保険未加入というのは実際、労働者に損が出ているわけではないです。雇用保険は仕方ないですが、健康保険や国民年金保険などは会社の社会保険に加入していないのであれば、自身で手続きをして入ることはいつでも出来ましたよね?
例えば、会社が労働者に対して社会保険に加入すると言っておきながら未加入期間を理由なしに続けておいて、労災認定されるような事故や病気が発生した場合、それに伴う医療費用の一部を会社に請求することは可能です。
ですので、賠償金として請求するのは不可能だと思います。
ただ、有給休暇というのは労働基準法における労働者の権利であり、雇用側つまり会社側が有給なしと設定出来るものではありません。一定の条件はありますが、フルタイムで働いてる労働者であればバートやアルバイトでも会社が労働者に与えなければならない権利です。
5年働いているのであれば最低でも30日くらいの有給休暇日数が残っていると思います。
有給休暇は「義務」であり、会社側が「有給休暇なし」という規定をつくっていたとしても働いている労働者には付与されるものです。
今回のケースで会社側に請求できるのが有給の買い取りもしくは有給消化です。
有給の買い取り・・・・・退職時に残有給休暇分を給与に上乗せして支給してもらう。
有給消化・・・・・・・・・退職前が多いが、転職するために退職前1カ月頃から有給を使い就職活動をするなど。在籍がある前に行う。
一般的には後者が多いですね。
それと有給休暇の使用用途は原則自由であり、遊ぶために使用しても何の問題もありません。また、有給休暇を使用した労働者を不利益な扱いにしてはいけません。これも法律上決まっております。
失業保険をもらっている途中、就職が決まった場合は就職前日にハローワークに手続きにいかないといけないらしいですが、その時に前回の認定日~就職手続きまでの金額は手続き後4~5日位でもらえるんですか?
再就職日前日までに行けばいいのであって、「前日」にこだわらなくても大丈夫。
失業手当給付だけが、きちんと前日まで振り込まれますから。
振り込み期間については、金融機関営業日が約5日ほど掛ることを意味するのですよ。
土日・祝祭日を除いて・・・です。
失業手当給付だけが、きちんと前日まで振り込まれますから。
振り込み期間については、金融機関営業日が約5日ほど掛ることを意味するのですよ。
土日・祝祭日を除いて・・・です。
依願退職と、解雇って、どう違いますか?
依願退職って、ちょっと意味がわかりづらいのですが、
自己都合の退職ってことでしょうか?
それとはちょっと違う気もするのですが。
失業保険は、前2年の中、1年雇用保険にはいってないとダメですか?
解雇だと半年だったと思いますが・・・。
依願退職って、ちょっと意味がわかりづらいのですが、
自己都合の退職ってことでしょうか?
それとはちょっと違う気もするのですが。
失業保険は、前2年の中、1年雇用保険にはいってないとダメですか?
解雇だと半年だったと思いますが・・・。
実際問題、依願退職と自己都合退職は同じことみたいです。ちなみに離職票の退職理由では「労働者の判断によるもの」となっています。
解雇は、会社から労働者との労働契約を将来に向かって一方的に解除するですが、大きく分けてふつうの「解雇」と「重責解雇」に分かれるみたいです。会社の事業縮小等の理由だと「解雇」で、労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を「重責解雇」と考えられるのではないでしょうか。普通の解雇だと退職金とかは勤続年数に応じて出るでしょうが、重責解雇だと退職金が出ないこともあるのではと思います。
失業保険はハロワのパンフレットによると、原則12月の被保険者期間が必要で、「倒産・解雇等により離職された方は、6月が必要」となっていますので基本的には「前2年の中、1年雇用保険にはいってないとダメ」と言えるでしょう(自己都合でも理由によっては例外がありますが)。
特定受給資格者とみなされる条件として
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
とありますので、解雇であっても重責解雇だと被保険者期間が12月以上必要になると思います。
解雇は、会社から労働者との労働契約を将来に向かって一方的に解除するですが、大きく分けてふつうの「解雇」と「重責解雇」に分かれるみたいです。会社の事業縮小等の理由だと「解雇」で、労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を「重責解雇」と考えられるのではないでしょうか。普通の解雇だと退職金とかは勤続年数に応じて出るでしょうが、重責解雇だと退職金が出ないこともあるのではと思います。
失業保険はハロワのパンフレットによると、原則12月の被保険者期間が必要で、「倒産・解雇等により離職された方は、6月が必要」となっていますので基本的には「前2年の中、1年雇用保険にはいってないとダメ」と言えるでしょう(自己都合でも理由によっては例外がありますが)。
特定受給資格者とみなされる条件として
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
とありますので、解雇であっても重責解雇だと被保険者期間が12月以上必要になると思います。
会社都合で退職し、もうすぐ失業保険の初認定日があります。
現在銀座のクラブで1日4時間・週3回バイトをしていて、日給3万円もらっています。
ちゃんと申告しようと思うのですが、受給に支障はありますか?
クラブに確認したところ、給与から所税が引かれるのでバイトを申告しなかったら不正受給になりますよね?
バイトは今年いっぱいまで続ける予定です。
現在銀座のクラブで1日4時間・週3回バイトをしていて、日給3万円もらっています。
ちゃんと申告しようと思うのですが、受給に支障はありますか?
クラブに確認したところ、給与から所税が引かれるのでバイトを申告しなかったら不正受給になりますよね?
バイトは今年いっぱいまで続ける予定です。
雇用形態がどのような形であれ、
収入がある以上、ハローワークへの申告は必須となります。
不正受給が発覚してしまいますと、
基本手当の支給停止だけでなく、
不正をした(申告をしなかった)日については、
最大、基本手当日額の3倍の金額を賠償しなければなりませんので、
要注意してください。
また、1日あたりの労働時間が4時間
かつ、日給が3万円ということですので、
働いた日については、基本手当は支給されません。
ただし、現状のペースでアルバイトを続けるのであれば、
前職を失業してから、1年以内の間に、
所定給付日数(失業していて、基本手当を受給できる日数)を
すべて消化できると思いますので、
少し時間がかかりますが、基本手当は満額支給されると思いますよ。
その代わり、認定日と次の認定日の間に、
求職活動(都内でしたら、ハローワークで仕事を検索するだけでも可)を
2回以上行なわなければなりませんので、
その点につきましても、注意してくださいね。
収入がある以上、ハローワークへの申告は必須となります。
不正受給が発覚してしまいますと、
基本手当の支給停止だけでなく、
不正をした(申告をしなかった)日については、
最大、基本手当日額の3倍の金額を賠償しなければなりませんので、
要注意してください。
また、1日あたりの労働時間が4時間
かつ、日給が3万円ということですので、
働いた日については、基本手当は支給されません。
ただし、現状のペースでアルバイトを続けるのであれば、
前職を失業してから、1年以内の間に、
所定給付日数(失業していて、基本手当を受給できる日数)を
すべて消化できると思いますので、
少し時間がかかりますが、基本手当は満額支給されると思いますよ。
その代わり、認定日と次の認定日の間に、
求職活動(都内でしたら、ハローワークで仕事を検索するだけでも可)を
2回以上行なわなければなりませんので、
その点につきましても、注意してくださいね。
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