退職後扶養に入るまでの健康保険について。
10月末に勤めていた会社を育休中に退職しました。
今月に入り失業保険の受給延長手続きをし、その後夫の扶養に入る手続きをしました。
昨日保険証が手元に届き見てみると加入日が12月13日となっていました。
この日に申し込みをしたかららしいです。
この場合11月1日から12月12日まで特に病院など受診していませんが、もし受診していたら国民健康保険だったのでしょうか?
その期間分保険料など納めていないのですが、今からでも支払いした方がいいのでしょうか?
11月1日から夫の保険になると思っていたので分からずにいます。
10月末に勤めていた会社を育休中に退職しました。
今月に入り失業保険の受給延長手続きをし、その後夫の扶養に入る手続きをしました。
昨日保険証が手元に届き見てみると加入日が12月13日となっていました。
この日に申し込みをしたかららしいです。
この場合11月1日から12月12日まで特に病院など受診していませんが、もし受診していたら国民健康保険だったのでしょうか?
その期間分保険料など納めていないのですが、今からでも支払いした方がいいのでしょうか?
11月1日から夫の保険になると思っていたので分からずにいます。
退職日の翌日にご主人の扶養になるには 退職後5日以内にご主人の会社に被保険者異動届をださなければいけません。
この時すべての証明書類が揃っていなくても取り敢えずは申請をしていれば遡って11月1日に扶養にはいれたはずです。
それを過ぎると 扶養認定日は 異動届を受け取った日、又は全部の証明書類が揃った日を資格取得日とするようですが 保険者により 扶養認定日の基準は様々なのです。
またあなたが病院に受診なさる際 月始めに健康保険証を提示しますのでこの時 健康保険証がなければ 全額負担となり 後に国民健康保険に加入された際 領収書を提示され7割分の返還請求をすることになります。
国保は基本的には加入しなければいけなかったのですが そのままにされる方もいるようです。国保の案内が来るまでそのままにしていてはいかがですか?
国民年金は 2ヶ月の空白期が出来てしまいますので後日 年金定期便から加入の案内が来るものと思われます。
加入されなければ 基礎年金の金額に反映されません。
この時すべての証明書類が揃っていなくても取り敢えずは申請をしていれば遡って11月1日に扶養にはいれたはずです。
それを過ぎると 扶養認定日は 異動届を受け取った日、又は全部の証明書類が揃った日を資格取得日とするようですが 保険者により 扶養認定日の基準は様々なのです。
またあなたが病院に受診なさる際 月始めに健康保険証を提示しますのでこの時 健康保険証がなければ 全額負担となり 後に国民健康保険に加入された際 領収書を提示され7割分の返還請求をすることになります。
国保は基本的には加入しなければいけなかったのですが そのままにされる方もいるようです。国保の案内が来るまでそのままにしていてはいかがですか?
国民年金は 2ヶ月の空白期が出来てしまいますので後日 年金定期便から加入の案内が来るものと思われます。
加入されなければ 基礎年金の金額に反映されません。
うちの嫁が12月に12年正社員として勤めてきた会社を解雇されたのですが、先日病院に行ったら妊娠2ヶ月と言われ妊娠したのがわかったのですが、
つわりなどで職安に行けてない状態です。
そこでいくつかわからないことがあるのですが
1、失業保険は貰えるのでしょうか?
2、出産手当金?は貰えるのでしょうか?
です。
よろしくお願いします。
つわりなどで職安に行けてない状態です。
そこでいくつかわからないことがあるのですが
1、失業保険は貰えるのでしょうか?
2、出産手当金?は貰えるのでしょうか?
です。
よろしくお願いします。
失業保険は「働く意思があり、就職が決まれば今日からでも働きに行く意思がある方」への支給です。
妊娠してつわりに苦しんでいる状態の方が就職活動をするとも思われませんし
実際に職の紹介があっても働きに行く状態ではないでしょうから
「妊娠出産を理由の受給延長」の手続きをなさるのがよろしいかと思います。
受給延長の手続きをすると、最大3年間まで失業保険の受給開始(就職活動の開始)を延ばせますので
出産が済み、子育ても少し落ち着いた時点で受給の手続きをなさるとよろしいんじゃないでしょうか。
本来、失業保険の申請は「退職し、手元に離職票などが来たらすぐ(退職から1ヶ月以内)に本人がハローワークに出向く」なのですが
奥様の体調が悪く、寝込んでいてとてもハロワまで行ける状態ではないような場合には
ご主人などによる代理の手続きや、郵送での手続きも可能です。
お住まいの地域を管轄する、ハロワにお問い合わせになってみてください。
繰り返しになりますが、失業保険の申請は退職から1ヶ月以内なので、12月末の退職だったのなら申請期限が間もなく来ます。
需給延長をしてすぐに失業保険を貰わないつつもりでも、「最初の第一歩の申請」は退職から1ヶ月以内にしておかないと
退職から何ヶ月もたってからハロワに行っても受給延長の手続きも出来ず、結局貰い損なって終わりますのでお急ぎくださいね。
出産手当金は「産後に職場復帰する方」「出産予定日42日前を超えて勤務したあと退職した方」がもらえるものなので
いずれにも当てはまらない奥様は受給対象者ではありません。
また、出産一時金(お産のときに健保から出る42万円)も、
「妊娠中の退職で、退職日から6ヶ月以内の出産になった場合」には奥様が退職まで勤めていた会社の健保からの支給になりますが
今回は明らかに「退職から6ヶ月以内のお産」にはなりませんから
ご主人の健康保険組合からの「家族出産一時金」としての支給になります。
妊娠してつわりに苦しんでいる状態の方が就職活動をするとも思われませんし
実際に職の紹介があっても働きに行く状態ではないでしょうから
「妊娠出産を理由の受給延長」の手続きをなさるのがよろしいかと思います。
受給延長の手続きをすると、最大3年間まで失業保険の受給開始(就職活動の開始)を延ばせますので
出産が済み、子育ても少し落ち着いた時点で受給の手続きをなさるとよろしいんじゃないでしょうか。
本来、失業保険の申請は「退職し、手元に離職票などが来たらすぐ(退職から1ヶ月以内)に本人がハローワークに出向く」なのですが
奥様の体調が悪く、寝込んでいてとてもハロワまで行ける状態ではないような場合には
ご主人などによる代理の手続きや、郵送での手続きも可能です。
お住まいの地域を管轄する、ハロワにお問い合わせになってみてください。
繰り返しになりますが、失業保険の申請は退職から1ヶ月以内なので、12月末の退職だったのなら申請期限が間もなく来ます。
需給延長をしてすぐに失業保険を貰わないつつもりでも、「最初の第一歩の申請」は退職から1ヶ月以内にしておかないと
退職から何ヶ月もたってからハロワに行っても受給延長の手続きも出来ず、結局貰い損なって終わりますのでお急ぎくださいね。
出産手当金は「産後に職場復帰する方」「出産予定日42日前を超えて勤務したあと退職した方」がもらえるものなので
いずれにも当てはまらない奥様は受給対象者ではありません。
また、出産一時金(お産のときに健保から出る42万円)も、
「妊娠中の退職で、退職日から6ヶ月以内の出産になった場合」には奥様が退職まで勤めていた会社の健保からの支給になりますが
今回は明らかに「退職から6ヶ月以内のお産」にはなりませんから
ご主人の健康保険組合からの「家族出産一時金」としての支給になります。
失業保険を受ける場合の扶養手当について質問です。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
雇用保険の基本手当の日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。
就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。
源泉徴収で返ってくる → 何が?
AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。
Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。
就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。
源泉徴収で返ってくる → 何が?
AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。
Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
退職後の税金、失業保険について質問です。
今の状況は、今年9月に結婚に伴う居住地の移動で退職し、来年1月に入籍します。そして今友達からアルバイトで12月から働いてくれないかと誘われてい
?ます。
そこで2つ質問です。
①確定申告、住民税、所得税納付など退職後にしなければならないことは何ですか?しなければならないと思われること全部教えてください!!そしてどうすればいいですか??
②結婚後今から働くと、失業保険がもらえなくなるとか、扶養対象外になって取得税、住民税など払ってやっぱり損するのでしょうか??
どうぞ、よろしくお願いします。
今の状況は、今年9月に結婚に伴う居住地の移動で退職し、来年1月に入籍します。そして今友達からアルバイトで12月から働いてくれないかと誘われてい
?ます。
そこで2つ質問です。
①確定申告、住民税、所得税納付など退職後にしなければならないことは何ですか?しなければならないと思われること全部教えてください!!そしてどうすればいいですか??
②結婚後今から働くと、失業保険がもらえなくなるとか、扶養対象外になって取得税、住民税など払ってやっぱり損するのでしょうか??
どうぞ、よろしくお願いします。
①今年9月に退職をして、それ以降はたらいていないということでしたら、今お住まいの住所地の管轄の税務署で確定申告をしたほうがよいと思います。確定申告の時期は毎年2月15日~3月15日頃ですが、給与所得者の還付申告は少し早めに(税務署に確定申告書が配置されたらすぐでもOK)確定申告することが可能です。
確定申告をした場合は、住民税申告は不要です。確定申告書の二枚目が住民税担当にまわります。
所得税納付は、確定申告をすれば特別にする必要はありません。
②自己都合の退職の場合は3ヶ月たたないと失業保険の給付がありません。失業保険をもらいながら働くことは出来ませんので、友人に頼まれて働くと、失業給付は差し止めされます。後にそれがばれると、給付金の返還を求められますので、注意が必要です。
扶養の対象には、失業保険をもらうとなりません。
失業保険をもらわない場合は、月の収入が108,334円以上にならなければ配偶者の社会保険の扶養になれます。
所得税がかかるのは、年間の給与収入が103万円を超えた場合です。
住民税がかかるのは年間給与収入が100万円を超えた場合です(住民税の非課税については、自治体により要件が異なることはあります)。
なので、必ずしも扶養対象にならないとか所得税住民税をはらわなければいけないというものではありません。
補足について
<一日7時間週5のアルバイトをするとして、会社で雇用保険に入ってたりしても確定申告って必要ですか?>
会社で年末調整をしてくれるのなら、ご自分で確定申告をする必要はありません。
会社で雇用保険に入っていても、年末調整をしてくれなければ、確定申告が必要になります。
<確定申告に必要なものはなんでしょうか??>
源泉徴収票
判子
国保・年金の保険料の支払証明書
生命保険の控除証明書
損害保険(長期)・地震保険の控除証明書
源泉徴収税額が還付になる場合は、銀行支店番号口座番号など。
等です。
確定申告をした場合は、住民税申告は不要です。確定申告書の二枚目が住民税担当にまわります。
所得税納付は、確定申告をすれば特別にする必要はありません。
②自己都合の退職の場合は3ヶ月たたないと失業保険の給付がありません。失業保険をもらいながら働くことは出来ませんので、友人に頼まれて働くと、失業給付は差し止めされます。後にそれがばれると、給付金の返還を求められますので、注意が必要です。
扶養の対象には、失業保険をもらうとなりません。
失業保険をもらわない場合は、月の収入が108,334円以上にならなければ配偶者の社会保険の扶養になれます。
所得税がかかるのは、年間の給与収入が103万円を超えた場合です。
住民税がかかるのは年間給与収入が100万円を超えた場合です(住民税の非課税については、自治体により要件が異なることはあります)。
なので、必ずしも扶養対象にならないとか所得税住民税をはらわなければいけないというものではありません。
補足について
<一日7時間週5のアルバイトをするとして、会社で雇用保険に入ってたりしても確定申告って必要ですか?>
会社で年末調整をしてくれるのなら、ご自分で確定申告をする必要はありません。
会社で雇用保険に入っていても、年末調整をしてくれなければ、確定申告が必要になります。
<確定申告に必要なものはなんでしょうか??>
源泉徴収票
判子
国保・年金の保険料の支払証明書
生命保険の控除証明書
損害保険(長期)・地震保険の控除証明書
源泉徴収税額が還付になる場合は、銀行支店番号口座番号など。
等です。
パニック障害という病気になり、仕事を病気退職しました。摂食障害も併発しています。
症状もひどく、常にめまいや吐き気など色々な症状が出て、再就職どころかバイトもできない状態です。病気退職なので失業保険はもらえません。
傷病手当というのを貰おうとした所、私が加入していた歯科医師会保険(歯科医院に勤めていました)は入院した場合のみ保障されるらしく、
自宅療養では貰えないといわれました。
でも通院費や生活費などお金が必要です。
もう何も保障はないのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
症状もひどく、常にめまいや吐き気など色々な症状が出て、再就職どころかバイトもできない状態です。病気退職なので失業保険はもらえません。
傷病手当というのを貰おうとした所、私が加入していた歯科医師会保険(歯科医院に勤めていました)は入院した場合のみ保障されるらしく、
自宅療養では貰えないといわれました。
でも通院費や生活費などお金が必要です。
もう何も保障はないのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
〉私が加入していた歯科医師会保険
「○○県(都・道・府)歯科医師国民健康保険(組合)」だとおもいますが?
生活費までは無理ですが……。
・精神障害者福祉法32条の通院費公費負担が受けられないか、通院先に相談してください。
・現在は市町村の国民健康保険だと思いますが、窓口で払う自己負担の減免措置があります(国民健康保険法44条)。
市町村にご相談を。
※窓口職員が知らなかったりする場合も多いのでご注意を。
「○○県(都・道・府)歯科医師国民健康保険(組合)」だとおもいますが?
生活費までは無理ですが……。
・精神障害者福祉法32条の通院費公費負担が受けられないか、通院先に相談してください。
・現在は市町村の国民健康保険だと思いますが、窓口で払う自己負担の減免措置があります(国民健康保険法44条)。
市町村にご相談を。
※窓口職員が知らなかったりする場合も多いのでご注意を。
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