失業保険についてお聞きします。現在、ハローワークに通う日々が続き、パソコン検索してもなかなか条件にあうパート仕事がなく、渋々、1日三時間、
週3.4日の近所のパートを見つけたので受付で事業所に電話して、せめて週5日勤務にできないか確認してもらいたいとお願いしましたが、事業所が電話に出なくて、自分で電話してみて下さいと言われました。そこで、確かに私はパート希望ですが、せめて5時間は働きたいのですが年齢もありなかなかありません。もしこのハローワークで見た求人の仕事に応募して採用された場合、失業保険はもうもらえなくなり、就職になってしまうのでしょうか?
週3.4日の近所のパートを見つけたので受付で事業所に電話して、せめて週5日勤務にできないか確認してもらいたいとお願いしましたが、事業所が電話に出なくて、自分で電話してみて下さいと言われました。そこで、確かに私はパート希望ですが、せめて5時間は働きたいのですが年齢もありなかなかありません。もしこのハローワークで見た求人の仕事に応募して採用された場合、失業保険はもうもらえなくなり、就職になってしまうのでしょうか?
応募する前に、条件面はまず確認されたほうがいいです。
採用されたからといって、必ず働かなければいけないわけではありません。
辞退することができますので、そうなれば雇用関係はもちろんありませんので、通常通り、支給されます。
採用されたからといって、必ず働かなければいけないわけではありません。
辞退することができますので、そうなれば雇用関係はもちろんありませんので、通常通り、支給されます。
【失業保険の給付】と【扶養】について
失業保険給付(日額3,612円以上の給付予定です)が、
給付開始月は月の途中にあたるため、108,000円未満になります。
この場合も、給付開始月に、扶養から外れるのでしょうか。
または、翌月、給付総額が108,000円を超えた時に、扶養から外れるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
失業保険給付(日額3,612円以上の給付予定です)が、
給付開始月は月の途中にあたるため、108,000円未満になります。
この場合も、給付開始月に、扶養から外れるのでしょうか。
または、翌月、給付総額が108,000円を超えた時に、扶養から外れるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
社保の扶養の規定は扶養者の所属する保険組合によって規定が異なりますので、かならず確認をしてください。
一般的な賃金の場合の既定と扶養手当の受給時の規定は異なる場合が多いです。一般的には日額3612円を超えるかどうかで判断されます。月額で見ませんので、月の途中からでも関係ありません。
つまりは日額で3612円を超えているなら受給開始日から扶養を外れて、受給終了日に再度扶養の申請をするという事です。その後手当が遅れて振り込まれても関係ありません。
一般的な賃金の場合の既定と扶養手当の受給時の規定は異なる場合が多いです。一般的には日額3612円を超えるかどうかで判断されます。月額で見ませんので、月の途中からでも関係ありません。
つまりは日額で3612円を超えているなら受給開始日から扶養を外れて、受給終了日に再度扶養の申請をするという事です。その後手当が遅れて振り込まれても関係ありません。
失業保険給付制限中にバイトなどをしたら、失業保険が給付されないなどのペナルティてありますか?
また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?
教えて下さい お願いします
また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?
教えて下さい お願いします
給付制限期間中のバイトは下記のような規制があります。
やる場合には最初にHWに相談してからにして下さい。やっている間は認定日などはありませんから毎月の報告は必要ありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が受けられます。
まだ、1日も失業給付を受けていない状況ですから、受給予定金額の50%を受給することができます。
給付中にやってもペナルティーはありません。規制を破ってしかも未報告であれば話は別です。
やる場合には最初にHWに相談してからにして下さい。やっている間は認定日などはありませんから毎月の報告は必要ありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が受けられます。
まだ、1日も失業給付を受けていない状況ですから、受給予定金額の50%を受給することができます。
給付中にやってもペナルティーはありません。規制を破ってしかも未報告であれば話は別です。
家内が失業保険の給付制限中で私の扶養になっています。
次回で失業保険の給付制限期間が終了します。この場合、会社の扶養は外れるのでしょうか?
会社から支払われてる扶養手当ては私の会社基準になるかと思います。
健康保険や年金などは家内個人での支払いとなるでしょうか?
ちなみに会社からは扶養申請の際に扶養中は失業手当てを受け取ることは3倍返しと(これは家内に収入があって失業手当てを受けた場合と思うのですが)言われました。
アドバイスお願い致します。
次回で失業保険の給付制限期間が終了します。この場合、会社の扶養は外れるのでしょうか?
会社から支払われてる扶養手当ては私の会社基準になるかと思います。
健康保険や年金などは家内個人での支払いとなるでしょうか?
ちなみに会社からは扶養申請の際に扶養中は失業手当てを受け取ることは3倍返しと(これは家内に収入があって失業手当てを受けた場合と思うのですが)言われました。
アドバイスお願い致します。
>この場合、会社の扶養は外れるのでしょうか?
>会社から支払われてる扶養手当ては私の会社基準になるかと思います。
お分かりの通りです。会社に聞いて下さい。
>健康保険や年金などは家内個人での支払いとなるでしょうか?
健康保険の扶養からはずれれば、国民健康保険、国民年金となります。
>会社から支払われてる扶養手当ては私の会社基準になるかと思います。
お分かりの通りです。会社に聞いて下さい。
>健康保険や年金などは家内個人での支払いとなるでしょうか?
健康保険の扶養からはずれれば、国民健康保険、国民年金となります。
パートで退職してハローワークに失業保険をもらうよう申請しました。その後結婚し夫の会社にはいり(マンション経営の家賃収入)を得ることになり、この場合2/3の失業保険はもらえるのでしょうか?給付はまだ0円です
どうなんでしょう。
結婚しても失業保険は出ますので夫の収入は関係ないような気がしますがご主人さんの会社に入りというのは気になります。会社に入り登記されればやはりもらえなくなると思います。
結婚しても失業保険は出ますので夫の収入は関係ないような気がしますがご主人さんの会社に入りというのは気になります。会社に入り登記されればやはりもらえなくなると思います。
教えて下さい!
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(働いた期間とは必ずしも一致はしません)
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
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