失業保険について
2歳半になる子供が1人います。
4月から保育所に預けて、働こうと思っているのですが、頼れる身内も近くにいないため、
なるべく町内で仕事を探したいのですが、田舎のため、すぐに仕事が見つからないかもしれません。
延長の手続きもしてあるので、失業保険を頂ける資格はあるのですが、もし、失業保険を頂くことになったとしたら、今年の収入が103万以内でも、月に頂く金額によっては、主人の扶養から外れなくてはならないことになるのでしょうか?
2歳半になる子供が1人います。
4月から保育所に預けて、働こうと思っているのですが、頼れる身内も近くにいないため、
なるべく町内で仕事を探したいのですが、田舎のため、すぐに仕事が見つからないかもしれません。
延長の手続きもしてあるので、失業保険を頂ける資格はあるのですが、もし、失業保険を頂くことになったとしたら、今年の収入が103万以内でも、月に頂く金額によっては、主人の扶養から外れなくてはならないことになるのでしょうか?
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”がごっちゃになってませんか?
・税では、雇用保険の給付は「収入」に数えません。
・健保・年金の“扶養”の判定では、「収入」に数えます。
一般的に、基本手当日額が3612円以上なら、受給終了まで被扶養者・第3号被保険者ではありません。
・税では、雇用保険の給付は「収入」に数えません。
・健保・年金の“扶養”の判定では、「収入」に数えます。
一般的に、基本手当日額が3612円以上なら、受給終了まで被扶養者・第3号被保険者ではありません。
夫が先日失業しました
離職票などはまだ届いていません
健康保険、失業保険の手続きに離職票が必要ということですが、2週間以上届かなかった場合でも手続きは可能ですか?
何せ急に辞めたも
ので、事務作業がおくれてしまうのではないかと心配です
また、年金手帳の行方についてですが、恐らくは会社で保管されていたと思います
ただ夫の記憶が曖昧のようで、紛失している可能性もあります
なるべく早く手続きをしたいので再発行をしたいのですが、もし会社にあったとしても再発行をして問題はないのでしょうか?
最後にもうひとつ、同じように失業、退職した方は何日ぐらいで手続きを終えましたか?
何せはじめての経験なので不安と焦りでいっぱいです
回答お待ちしております
離職票などはまだ届いていません
健康保険、失業保険の手続きに離職票が必要ということですが、2週間以上届かなかった場合でも手続きは可能ですか?
何せ急に辞めたも
ので、事務作業がおくれてしまうのではないかと心配です
また、年金手帳の行方についてですが、恐らくは会社で保管されていたと思います
ただ夫の記憶が曖昧のようで、紛失している可能性もあります
なるべく早く手続きをしたいので再発行をしたいのですが、もし会社にあったとしても再発行をして問題はないのでしょうか?
最後にもうひとつ、同じように失業、退職した方は何日ぐらいで手続きを終えましたか?
何せはじめての経験なので不安と焦りでいっぱいです
回答お待ちしております
離職票が届かない・・・
奥様としては不安だと思います。
しかし、ご主人が辞めた日以降に
労務士さんが届けを提出し戻って来るまでに
大抵1週間近く掛かります。
国民保険証等、早急に作りたい旨
会社に伝えれば早く送ってくれると思います。
年金手帳は無くされても
基礎年金番号が判れば問題ありません。
社保・年金の喪失届を出す時、必ず人用なので
勤務していた会社に控えがあります。
口頭で構わないので番号だけは聞いておきましょう。
年金手帳が何冊あっても問題無いので
再発行して頂いても大丈夫です。
失業保険も手続きから支給されるまで
自己都合退職なら3ヶ月を要します。
余り焦らなくて大丈夫です。
奥様としては不安だと思います。
しかし、ご主人が辞めた日以降に
労務士さんが届けを提出し戻って来るまでに
大抵1週間近く掛かります。
国民保険証等、早急に作りたい旨
会社に伝えれば早く送ってくれると思います。
年金手帳は無くされても
基礎年金番号が判れば問題ありません。
社保・年金の喪失届を出す時、必ず人用なので
勤務していた会社に控えがあります。
口頭で構わないので番号だけは聞いておきましょう。
年金手帳が何冊あっても問題無いので
再発行して頂いても大丈夫です。
失業保険も手続きから支給されるまで
自己都合退職なら3ヶ月を要します。
余り焦らなくて大丈夫です。
私は今までパート勤めをしていましたが最近その勤め先の会社を都合によりやめました。次の仕事が決まるまで、失業保険を受け取るつもりですが、主人の会社の扶養家族には入れないのでしょうか。
「扶養家族」とは?
健康保険の「被扶養者」ということでしょうか。
失業給付金を受給する場合、失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」と認定されます。
健康保険の「被扶養者」ということでしょうか。
失業給付金を受給する場合、失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」と認定されます。
以下のケースの失業保険について。
例
2011年4月入籍
2011年7月末退社
2012年1月旦那の扶養に入る。
この場合、2011年11月から2012年1月までの3ヵ月間、失業保険をいただけますか?1月は扶養に入っても額は変わりませんか?
例
2011年4月入籍
2011年7月末退社
2012年1月旦那の扶養に入る。
この場合、2011年11月から2012年1月までの3ヵ月間、失業保険をいただけますか?1月は扶養に入っても額は変わりませんか?
・基本手当は、「通算何日分」支給されるものであって、「何ヶ月」というものではありません。1日ごとに支給です(面倒だから28日分まとめてになるだけで)。
何の“扶養”でしょう?
税の控除対象配偶者は、ご主人に掛かる税額に関係することだから、何の関係もありません。
一方、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」と扱いますので、原則としての受給終了までは認定されません。
「扶養になったら手当てを受けられない」のではなく、「手当という収入がある間は“扶養”になれない」のです。
何の“扶養”でしょう?
税の控除対象配偶者は、ご主人に掛かる税額に関係することだから、何の関係もありません。
一方、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」と扱いますので、原則としての受給終了までは認定されません。
「扶養になったら手当てを受けられない」のではなく、「手当という収入がある間は“扶養”になれない」のです。
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