失業保険について 無知ですのでお願いします
以下の条件ですと、最速でいつ一回目の支給日になりますか?

今年の3月31日に退職(自己都合により)

しばらくハローワークに行かなかった

10月中旬に初めてハローワークに行った

10月31日 待機満了日

給付制限期間11月1日~23年1月31日

11月15日~12月16日まで期間限定の仕事をした(就職とみなされました)

ただし、社会保険は加入していない

次回の認定日は2月14日といわれた


よろしくお願いします
給付制限期間にした仕事は就職であっても期間内に終われば制限期間は同じです。
次の認定日が2月14日ならそれから5営業日以内で振込みがあります。
大体、2月16日か17日くらいでしょう。(取扱金融機関で違います)
「補足」
受給日数の足し算をします。
1月31日~2月13日で14日間
2月14日~3月13日で28日間
3月14日~3月31日で17日間
合計59日間です。
90日ー59日=31日です。⇒ギリギリ3分の1をクリアーしていますので残日数×基本手当日額×40%の再就職手当がでます。
失業保険について。去年の4月から8月まで失業保険をもらっていました。9月から働き始めていますが、失業保険をもらうには前回の受給から1年以上とかありますか?
自己都合退職の場合、1年間の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要です。
が、会社都合の場合は6か月でかまいません。

補足について:なりません。期間満了です。半年ではもらえません。12か月あれば待機期間無しで一般と同じ期間もらえるでしょう。
派遣で会社都合になるのは、契約の途中で派遣元(派遣先ではありません)から解雇される。もしくは3年以上同じ派遣元で契約を繰り返し後、契約期間満了となり、かつ次を紹介してもらえなかった場合です。
失業保険についてです。
今、A県に住んでいます。
来年1月に結婚し、B県へ引っ越します。

今年の9月に結婚を理由に退職します。
今の職場では通勤が困難なので...

来年の1月には仕事ができるように仕事を探す予定ですが
今年の9月に辞めてその間の失業保険はもらえるんでしょか?
また9月から1月の間に引越しをする予定なのですが
A県、B県のどちらで手続きをするべきなのか
教えてください。


ややこしくてすみません。
職安は県の役所ではないんですが。

〉その間の失業保険はもらえるんでしょか?
職探しをしていれば。
でも、3ヶ月の給付制限がつきますよ?

〉A県、B県のどちらで手続きをするべきなのか
手続きする時点での管轄です。


〉今の職場では通勤が困難なので...
9月に退職で1月に引っ越しなら「正当な理由のない自己都合」ですね。
雇用保険受給資格について

友人に短期の職場を渡り歩いている人がいます。
そろそろ長期で働ける所を探したら?といつも話すのですが、なかなかゆっくり就活出来ないから、ついつい短期の仕
事に飛び付いてしまうと言っていました。本人いわく、短期は採用されやすいそうです。ただ、本心は長期で安定して働きたいと思っています。
前置きが長くなりましたが、教えて下さい。

この方の職歴

今年の8月~10月の3ヶ月間
今年の12月~来年2月迄の3ヶ月間就業予定

11月の1ヶ月間一端退職となっています。
どちらも市の臨時職員です。
就業トータルでは6ヶ月間ありますが、この方は失業保険の対象になりませんか?
雇用保険はかけております。
会社都合退職だとしたら6ヶ月の期間があれば良いと聞いたので。

詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
もともとお勤め時にその条件で仕事を開始しているのでしたら、離職理由は、2D(契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))になるはずです。

従って12ヶ月の被保険者期間が必要なので、6ヶ月では受給できません。

有期雇用契約で6ヶ月で受給できるのは、
・入社時に契約更新がないとされておらず更新を希望したにも関わらず事業主側の事情で更新の合意に至らず離職したとき
・雇い止め(3年未満在職の非正規社員で、更新に関する明記あり)
の場合だけです。
失業保険と就職についてです。

既に雇用保険の説明会を受講を終えて、7月24日が認定日です。

そこで採用、内定が決まったのは認定日以前だか、実際に働く日が認定日以降だった場合は失業
保険は普通通りもらえるのでしょうか?

また実際に働く日が、認定日以前だった場合は金額が少なくなったりするのでしょうか?

説明会の資料を読んでもあまりわからなかったので…。

よろしくお願いします。
給付制限がなければ7日の待期が終了した翌日から認定日の前日(7月23日)までの分が支給されます。

しかし、認定日以前に初出社となった場合にはその前日分までが支給対象となります。
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