先日、年末調整について質問させて頂きましたが、再度よろしくお願いします。
同年内に、退職・再就職をしました。以下となります。
・3/31会社都合退職
(4/1~国民健康保険に加入)
※失業保険を受給。
※国民年金は全額免除。
※扶養家族(70歳の母)有り。
・10/1再就職
(10/1~社会保険に加入)
3月まで在職していた会社での源泉徴収票は手元にあり、再就職先で提出予定です。
4月~9月までが国民健康保険だったのですが、この間の国民健康保険料を、年末調整の用紙に記入すると伺いました。
先日、新しい社会保険証を持って、国保の脱退手続きをしました。
会社都合のため、国保の減免がかなりあったのですが、免除の時期が6月?だったかと思うのですが、1期分は免除が間に合わなかったので、その後の国保料で再算定をして調整してもらっています。
10月~社会保険加入ですので、9月分の国保料までを計算してもらいましたが、
1期分で多く支払っているため、およそ2万ほど実質払い過ぎているとのことでした。
その分は、後日に還付されることは了承済です。
さて、ようやく質問ですが、
・この払い過ぎている国保料も含めて
(要するに、実際に自分が支払った国保料)
を記入する、とゆう解釈でよろしいのでしょうか?
・私自身は40歳以上で、介護保険も払っていますが、こちらは年末調整とは関係ありませんか?
また、扶養している母(健康保険・税金ともに扶養)は70歳以上で、介護保険の第1号被保険者となりますが、こちらも年末調整とは特に関係しませんか?
最後に、国保料の還付はおそらく来年の3月頃になるだろうとのことだったのですが、この分は来年時、特に何もしなくてよいのでしょうか?
質問が多く申し訳ありません。初めての転職でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
同年内に、退職・再就職をしました。以下となります。
・3/31会社都合退職
(4/1~国民健康保険に加入)
※失業保険を受給。
※国民年金は全額免除。
※扶養家族(70歳の母)有り。
・10/1再就職
(10/1~社会保険に加入)
3月まで在職していた会社での源泉徴収票は手元にあり、再就職先で提出予定です。
4月~9月までが国民健康保険だったのですが、この間の国民健康保険料を、年末調整の用紙に記入すると伺いました。
先日、新しい社会保険証を持って、国保の脱退手続きをしました。
会社都合のため、国保の減免がかなりあったのですが、免除の時期が6月?だったかと思うのですが、1期分は免除が間に合わなかったので、その後の国保料で再算定をして調整してもらっています。
10月~社会保険加入ですので、9月分の国保料までを計算してもらいましたが、
1期分で多く支払っているため、およそ2万ほど実質払い過ぎているとのことでした。
その分は、後日に還付されることは了承済です。
さて、ようやく質問ですが、
・この払い過ぎている国保料も含めて
(要するに、実際に自分が支払った国保料)
を記入する、とゆう解釈でよろしいのでしょうか?
・私自身は40歳以上で、介護保険も払っていますが、こちらは年末調整とは関係ありませんか?
また、扶養している母(健康保険・税金ともに扶養)は70歳以上で、介護保険の第1号被保険者となりますが、こちらも年末調整とは特に関係しませんか?
最後に、国保料の還付はおそらく来年の3月頃になるだろうとのことだったのですが、この分は来年時、特に何もしなくてよいのでしょうか?
質問が多く申し訳ありません。初めての転職でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
母上の介護保険料は、年金からの源泉徴収ではなく、納付書で支払っているのでしょうか。
だったら、あなたの年末調整で使えます。
「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書」の右側、下から二段目の「社会保険料控除」の欄には、あなたの介護保険料と母上の介護保険料を記入してください。
国民健康保険料については、支払った額から還付される額を差し引いて申告しなければならないので、数字が確定しているなら「社会保険料控除」欄に記入してください。
この場合には行数が足りませんので、レポート用紙か何かに介護保険料×2人分と、国民健康保険料、合計額を記入し、「社会保険料控除」欄の明細行には「別紙」と記入し、合計額を記入してください。
補足拝見:
でしたら、上記のように記入して、会社に提出してください。
別紙を添付するのではなく、下の段の小規模企業共済等掛金控除にかぶさるように紙を貼り付けて行を増やし記入してもいいですが。
だったら、あなたの年末調整で使えます。
「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書」の右側、下から二段目の「社会保険料控除」の欄には、あなたの介護保険料と母上の介護保険料を記入してください。
国民健康保険料については、支払った額から還付される額を差し引いて申告しなければならないので、数字が確定しているなら「社会保険料控除」欄に記入してください。
この場合には行数が足りませんので、レポート用紙か何かに介護保険料×2人分と、国民健康保険料、合計額を記入し、「社会保険料控除」欄の明細行には「別紙」と記入し、合計額を記入してください。
補足拝見:
でしたら、上記のように記入して、会社に提出してください。
別紙を添付するのではなく、下の段の小規模企業共済等掛金控除にかぶさるように紙を貼り付けて行を増やし記入してもいいですが。
2月末退職にあたっての手続きについて
2月末で4年間勤めた会社を退職します(自己都合)。
3月中旬に再就職先へ入社が決まっておりますが、
国民年金・健康保険の手続きを行う他、何が必要でしょうか?
失業保険は必要ないかな・・と思っているのですが、どう思われますか?
アドバイスを頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
2月末で4年間勤めた会社を退職します(自己都合)。
3月中旬に再就職先へ入社が決まっておりますが、
国民年金・健康保険の手続きを行う他、何が必要でしょうか?
失業保険は必要ないかな・・と思っているのですが、どう思われますか?
アドバイスを頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
給与天引きになっているものを一つずつ分けて考えれば、話は早いです。
・健康保険 →家族の扶養に入る・国民健康保険・任意継続 のいずれか
・国民年金 →届出?
(もし新しい職場で最初から厚生年金に入るのであれば、
3月分を一旦支払って後で返してもらうことになるので、
住所地の社会保険事務所に、届出が必要か確認を取ってみて下さい。)
・所得税 →再就職先に現職のH21分源泉徴収票を渡し、年末調整をしてもらう
(特に医療費控除や副収入がなければ、確定申告は不要です。)
・住民税 →残額の取り扱いについて、給与担当者に確認する
(原則では退職時一括徴収になります。)
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は対象外です。
「働く気も能力もあるのに、仕事が見つからない人」が対象ですから。
・健康保険 →家族の扶養に入る・国民健康保険・任意継続 のいずれか
・国民年金 →届出?
(もし新しい職場で最初から厚生年金に入るのであれば、
3月分を一旦支払って後で返してもらうことになるので、
住所地の社会保険事務所に、届出が必要か確認を取ってみて下さい。)
・所得税 →再就職先に現職のH21分源泉徴収票を渡し、年末調整をしてもらう
(特に医療費控除や副収入がなければ、確定申告は不要です。)
・住民税 →残額の取り扱いについて、給与担当者に確認する
(原則では退職時一括徴収になります。)
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は対象外です。
「働く気も能力もあるのに、仕事が見つからない人」が対象ですから。
確定申告って?わたしは昨年の途中に勤めを辞めました。そして辞めた翌月から失業保険をもらいました。確定申告をしないといけないのですか?
やらなかったら何か罰があるんですか?
やらなかったら何か罰があるんですか?
確定申告は平たく言えば、一年間の自分の所得を税務署へ申告して所得税の金額を確定させるというものです。
だから、お給料だけもらっていて、会社で年末調整をしてくれる場合はする必要はありません。
(お給料以外に収入がある、2か所以上の勤務先からお給料をもらっている、という場合は確定申告が必要です)
税金逃れのために確定申告をしないでいるばあいは罰則もあるようです。
ただ、あなたの場合はもしかしたら、払わないでいい税金を払っている可能性があります。
会社で天引きしている所得税、というのは一年間ずっとこの金額のお給料をもらい続ける、という前提で計算するので、
途中で退職して、その後高額の収入がない限りは税金を払いすぎることになります。
自分で収めた健康保険の保険料、国民年金の掛金、生命保険や損害保険の保険料の一部などは税務署に領収証を添えて申告すれば、納めた税金の範囲内で返してもらうことができます。
失業保険の給付金は課税対象の収入ではないので、失業保険をもらったからといって追徴課税されることはありません。
前の会社から源泉徴収票をもらっていて、源泉徴収税額のところを見てみて、所得税が書かれているようなら、
税務署へ行けばいくらか戻ってくるかもしれません。
面倒でなければ、健康保険や年金の領収証、生命保険の会社から送られてくる年末調整用の証明書類を持って税務署へ行くことをお勧めします・・・。
(源泉徴収税額が少なくて、交通費にもならない場合は、そのままにしておいていいかと思います)
だから、お給料だけもらっていて、会社で年末調整をしてくれる場合はする必要はありません。
(お給料以外に収入がある、2か所以上の勤務先からお給料をもらっている、という場合は確定申告が必要です)
税金逃れのために確定申告をしないでいるばあいは罰則もあるようです。
ただ、あなたの場合はもしかしたら、払わないでいい税金を払っている可能性があります。
会社で天引きしている所得税、というのは一年間ずっとこの金額のお給料をもらい続ける、という前提で計算するので、
途中で退職して、その後高額の収入がない限りは税金を払いすぎることになります。
自分で収めた健康保険の保険料、国民年金の掛金、生命保険や損害保険の保険料の一部などは税務署に領収証を添えて申告すれば、納めた税金の範囲内で返してもらうことができます。
失業保険の給付金は課税対象の収入ではないので、失業保険をもらったからといって追徴課税されることはありません。
前の会社から源泉徴収票をもらっていて、源泉徴収税額のところを見てみて、所得税が書かれているようなら、
税務署へ行けばいくらか戻ってくるかもしれません。
面倒でなければ、健康保険や年金の領収証、生命保険の会社から送られてくる年末調整用の証明書類を持って税務署へ行くことをお勧めします・・・。
(源泉徴収税額が少なくて、交通費にもならない場合は、そのままにしておいていいかと思います)
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