失業保険に個別延長で60日加算されました。
会社都合で退職したため、90日の受給期間を終えた後に
個別延長(会社都合の人のみ加算される)で60日プラスされました。
現在残日数が53日ありまして
次回認定日が今月末で、そこで28日分支給されますので、
今月末には残日数が25日になります。


現在 妊娠8か月だということは伝えてあります。
ハローワーク側の説明があやふやだったため、
出産予定日把握のための母子手帳の提出はしていません。


以前妊娠のことを申告した時には

確か(あまり覚えていないのですが)産前6週間にかかるといったん受給は休止になり
産後8週間を過ぎてからでなければ残りの25日の支給手続きができないといわれたのです。


それで、先日そのことを再度確認しようと思ってハローワークに行き
妊娠のことは言わずに(以前伝えてあったので)私の最後の認定日はいつかと聞いたところ
コンピューターに入力してある個人情報にはどうやら妊娠の入力はなかったらしく
12月末の認定日で終わるといわれました。


以上が現状なのですが、

①このままほっといて産前6週間にかかってるけど
向こうが12月の認定日が最後ですよって言ってるし
12月末の認定日で終わりにしていいのでしょうか?


②それとも再度妊娠してるって言った方がいいのでしょか?


③もし①をした場合不正受給になるのでしょうか?
私はちゃんと申告したのにハローワーク側が12月の認定日ですよって言ったんだから
っていう言い訳は通用するのか?



扶養に入る入れないの問題もあるのでちょっと困ってます。
どうかお知恵をお貸しください。
不正受給にあたります、これは労働基準法で定められており、出産予定日前6週、後8週は就業出来ません。
よって、ハローワークはこの間の求職活動も禁じてます。
質問者様は知らせなければなりません、法律って皆そうですよね、知らないでは通りません。
②を選択した方が、安心して出産を迎えれると思います。
どのカテゴリーか迷ったのですが、判る方回答お願いします。


今1人目の育児休暇中ですが……(後1ヶ月で終了です)2人目を妊娠して、
仕事を辞めるか・育児休暇を延長するかで迷ってます。



①1人目の育児休暇終了をしたら会社を辞めて、夫の国保に入った場合でも、出産手当金は貰えますか?
(この時は1人目の半年後に残りの育児金はもらえませんよね?)

②2人目を出産したら仕事を探そうと思ってるのですが……
1人目の育児休暇終了に復帰せず仕事を辞めて、2人目を出産して仕事を探す間は失業保険の申請などは出来ますか?



(仕事復帰した半年後に育児金)
③今の仕事を辞めないで、出産後に仕事を社員から時間制限のないパートなどでの復帰した場合でも、育児金?の残りのお金は半年後に貰えますか?
①出産手当ては、退職をしたらもらえないと思います。
出産育児一時金(42万)は、国保でも社保でも、申請すれば受け取れます。
②もし、仕事を探すなら、退職してすぐに失業保険の受給期間の延長の申請をして下さい。申請の期間が定められてるので、詳しくはハローワークで聞いてみて下さい。
二人目を出産して二ヶ月以上経ち、子供を見てくれる人がいたり、保育所や託児所に預ける事ができ、あなたに働く意思があれば、求職活動しながら、失業保険の給付が始まります。
③育児金が何かわかりません。
育児休業給付金なら、以前は職場復帰して半年後に復帰金が振込まれる仕組みでしたが、現在はそれが無くなりました。そのかわり、育児休業給付金の金額が上がったと思います。
詳しくはハローワークできいてみて下さい。
失業保険について教えて下さい。
5月末で妊娠・出産のため会社を退職しました。
8月上旬に出産予定です。
6月上旬に入籍し、今は無保険の状態です。
無保険状態なので、一日も早く夫の扶養か、国民健康保険に加入するつもりですが、
夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえないと聞きました。
失業保険をもらい終えるまでは、国民健康保険に加入したほうがよいのでしょうか?
失業保険は今は受給できないでしょう。出産後働けるようになってからの申請になりますよ。なので延長の届けを職安にしましょう。

なので、ご主人の健康保険には入籍日から加入可能です。
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