質問です。

今週の水曜日(あさっての6月4日)が最後の失業保険認定日なんですが

先月の5月20日(2週間前の火曜日)からバイト?で仕事を始めました。


内容は平日(月曜日~金曜日)の朝8時~夕方5時まで働き、
土曜日・日曜日は休みです。


確か、特別な理由がない限りは

失業保険認定日にハローワークに行き

失業保険の受給を受けないと駄目なんですよね


あさっては仕事を休むか

遅刻・早退でもしてハローワーク(職業安定所)に行き

失業保険を貰わないといけなんですよね

文章的に分かり難くくなってしまいまいたが、どうすれば良いか教えて下さい。
1週間に20時間以上、恒常的に勤務する場合、
雇用保険料納付義務が発生しますので、
就労と見なされ、その日以降の失業給付を受けることはできません。
したがって、ハローワークで失業認定を受けることはできません。

なお、就業したことをハローワークに届けなければいけませんので、
その件では、早急にハローワークに行く必要がありますね。
生活保護について質問です。

昨日、夫のお母さんが10年勤めたお仕事を辞めました。人間関係がしんどく現界だったそうです。

暫くは失業保険で何とかなりそうとの事ですが、義母は年齢も50歳、すんなり次の
職が見つかるとは思えません。

義母は離婚していて再婚はしておらず、年金需給のお母さんと生活しています。

夫は一人息子です。

義母を助けてあげたいのは山々ですが、うちも現在は夫の収入のみで、夫と私と2歳の息子と三人暮らし。家賃3万のボロアパートで細々生活しているほどで、自分たち家族が生活していくだけで一杯いっぱいです。とても義母達を養える経済状況ではありません。

私も働く意思はあるのですが、保育所はどこも一杯と言われ、とりあえず来年度まで様子見の状態。子供を預けられないので、すぐには働けません。

それに非情ではありますが、私が働いて収入が増えても、私はそれを極力貯蓄に回したいのです。申し訳ないですが、自分達の生活を優先したいです。

仮に私が来年度から働いて収入が増えたら、やはり義母達はうちが面倒を見なければならないですか?生活保護は需給出来ないのでしょうか?

増えた収入を貯金してボロ屋を出て息子に一人部屋を与えたいとか、そんなのも許されないのでしょうか。引っ越し費用の貯金なんて余分なお金でしょうか?

出来る限りの支援はしたいですが、息子にひもじい思いをさせてまで支援しなければいけないものなのでしょうか?

色々な意見お待ちしています。
生活保護の申請は可能でしょう。ただし、受給年金額との差額が支給されることになります。しかし、親族であるあなたの夫(他にもいればそちらへも)に援助の要請・問い合わせ等の連絡はいくようです。

その際、とても援助の余裕はない意思表示をすれば生活保護は認められる可能性はあるでしょう。

当然ですが、義母の母が厚生年金受給者で、生活保護の支給額よりも多い受給を受けていれば申請さえできないでしょう。
今月末に、持病の腰痛の悪化のため退職することになりました。

就業期間は一年未満ですが、雇用保険被保険者期間は半年以上あります。


この場合は失業保険はもらえるんでしょうか?

もらえるばあいは、再就職活動をし始めてからもらえるんでしょうか?
本当はしばらくは療養したいんですが、お金がないことにはどうにもこうにもならないんで、どうしたらいいのか悩んでいます。
(もらえる額にもよりますが)


あと、失業保険もらっちゃったら
就職決まるまでハローワーク通わないとダメなんですか?
(社員はなかなか決まらないから、やっぱりバイトでいいやーとかは無理なのかなと…)
雇用保険被保険者期間は11日以上出勤した月が12ヶ月以上必要となります(会社都合なら6ヶ月) それ以前に働いていて雇用保険の期間があってその前職での期間証明をもらうことが出来ればもしかしたら要件をみたすかもしれませんが、おそらく今の条件では難しいと思われます。

また、失業手当はあくまで仕事を探している人の為のものなのでハローワークでの求職活動が必須です。
つまり失業保険をもらったら就職するまで通わなければならないのではなく、給付をもらっている間はハローワークへ認定日及び求職活動に最低月2回通わなければなりません。

まぁ詳しくは是非管轄のハローワークへご相談下さい。
結婚を機に退職して、地方から東京へ行きます。
勤続10年を待って(3月末)退職します。
失業保険は貰いたいので、受給の手続きはするつもりです。

そこで質問ですが、3月末で退職して4月1日から旦那の扶養に入る事は可能ですか?
地方税とか、どうなるのでしょうか?やはり今の市町村から請求されてくるのでしょうか?
ご主人の健康保険によります。失業給付の受給申請した場合、金額に関わらず扶養認定しない組合、金額によって認定する組合、組合によって色々だからです。

ただ、勤続10年となると、金額によって認定…だとすると、無理だと思います。ご主人の会社に確認し、任意継続するなり、国保に加入するなりしないと駄目だと思います。早めに確認してください。

地方税の事とかは、今住んでる市区町村です。他の方の仰るとおり、1月1日の住所で判断するからです。
失業保険受給の条件についての質問です。
どこを探しても答えが載っていなかったので、お力を貸して頂きたいです。

失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。

失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、
これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??

それとも、今までのアルバイトは辞めて、違う企業に就職しないと、就職したとみなされないのでしょうか??

どうか、宜しくお願い致します。
>失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??
【回答】
可能です。
というよりも、失業給付が支給終了になった後に「就職」してもハローワークに「就職の申告」をする必要はありません。

>失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。
【回答】
1日4時間以上のアルバイトなら、その日は不支給となりアルバイトをした日数分が受給期間満了年月日まで繰り越しされます。
しかし、1日4時間未満のアルバイトの場合は、アルバイトの収入金額を申告する必要があります。
その収入金額によっては失業給付が減額される場合もありますので、「失業給付を満額支給」とならないこともあります。

上記の内容はハローワークでも確認してください。
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