失業保険の受け取りについて。
一昨年に妊娠がわかり結婚し去年の7月に出産しました。仕事も妊娠がわかって辞めたので失業保険の延長をしてもらいました。
今年の7月で1歳になるので私も働きに出ようかと考えていますが、失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので今の時期から失業保険の支払いをお願いしないと7月くらいから働けません。子供がまだ6ヶ月なのですが今職安に行っても失業保険の支払いの手続きしてもらえるのでしょうか?あと、今旦那の扶養に入ってますが抜けないといけないですよね?わかりずらい文章ですがよろしくお願いします。
一昨年に妊娠がわかり結婚し去年の7月に出産しました。仕事も妊娠がわかって辞めたので失業保険の延長をしてもらいました。
今年の7月で1歳になるので私も働きに出ようかと考えていますが、失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので今の時期から失業保険の支払いをお願いしないと7月くらいから働けません。子供がまだ6ヶ月なのですが今職安に行っても失業保険の支払いの手続きしてもらえるのでしょうか?あと、今旦那の扶養に入ってますが抜けないといけないですよね?わかりずらい文章ですがよろしくお願いします。
>失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので
と言う事はないと思うのですが、どういう意味でしょうか?
確かに、働き始めると失業給付は貰えなくなりますが、失業給付の給付期間が終了しなくても働くことは出来ます。
(仕事が見つかるまでは失業給付を受け、働き始めたらそれ以降の給付は受けないということ。)
失業給付全額受け取ってから働きたいということだと思いますが、それはつまり、失業給付を受けられるうちは働きたくないと言う事になりますので、その間は働く意思が無いことになり失業給付は受けられません。
働く意思がないのに、失業給付を受け取ることは不正受給に当たります。
貰える物は貰いたいお気持ちは分かりますが、そういう制度ですのでよく理解されてから受給された方がいいと思います。
ところで、7月から働きたくて、その前に失業給付を受けたいので今から手続きをしたいとお考えですと、給付制限3ヶ月+給付90日とお考えでしょうか?
妊娠を理由に退職されて受給期間の延長措置をされたのでしたら、3ヶ月の給付制限は無く、申請後すぐに受給できるかも知れません。確認してみて下さいね。
小さなお子さんが居て、求職活動をされる場合、お子さんの預け先などを確認されると思います。
どのようにされるおつもりでしょうか?
ご実家などで見てもらえるのでしたら、お子さんが小さくても問題ないと思いますが、保育園などをお考えでしたら預け先が決まらないうちは働けない状態とみなされて、受給できない可能性もあります。
その他、受給を受けるには求職活動をしていることが条件になりますので、実際に履歴書を提出したり、面接を受けたりすることが必要になります。
それらを全てクリアして初めて受給できますので、その準備が出来ているかよくお考えになってみて下さいね。
失業保険の受給中にご主人の扶養に入れるかどうかは、受給する金額によって異なります。
日額3611円まででしたら扶養に入ることは可能です。
(ご主人の加入している保険にもよるので、確認された方がいいと思います。)
と言う事はないと思うのですが、どういう意味でしょうか?
確かに、働き始めると失業給付は貰えなくなりますが、失業給付の給付期間が終了しなくても働くことは出来ます。
(仕事が見つかるまでは失業給付を受け、働き始めたらそれ以降の給付は受けないということ。)
失業給付全額受け取ってから働きたいということだと思いますが、それはつまり、失業給付を受けられるうちは働きたくないと言う事になりますので、その間は働く意思が無いことになり失業給付は受けられません。
働く意思がないのに、失業給付を受け取ることは不正受給に当たります。
貰える物は貰いたいお気持ちは分かりますが、そういう制度ですのでよく理解されてから受給された方がいいと思います。
ところで、7月から働きたくて、その前に失業給付を受けたいので今から手続きをしたいとお考えですと、給付制限3ヶ月+給付90日とお考えでしょうか?
妊娠を理由に退職されて受給期間の延長措置をされたのでしたら、3ヶ月の給付制限は無く、申請後すぐに受給できるかも知れません。確認してみて下さいね。
小さなお子さんが居て、求職活動をされる場合、お子さんの預け先などを確認されると思います。
どのようにされるおつもりでしょうか?
ご実家などで見てもらえるのでしたら、お子さんが小さくても問題ないと思いますが、保育園などをお考えでしたら預け先が決まらないうちは働けない状態とみなされて、受給できない可能性もあります。
その他、受給を受けるには求職活動をしていることが条件になりますので、実際に履歴書を提出したり、面接を受けたりすることが必要になります。
それらを全てクリアして初めて受給できますので、その準備が出来ているかよくお考えになってみて下さいね。
失業保険の受給中にご主人の扶養に入れるかどうかは、受給する金額によって異なります。
日額3611円まででしたら扶養に入ることは可能です。
(ご主人の加入している保険にもよるので、確認された方がいいと思います。)
旦那の扶養になる事での質問です。
今働いている会社を夏頃辞める予定でいます。その間の所得が150万位になります。その後失業保険をもらって来年から就職する予定でいます。その際もし1月から就職した場合旦那の扶養に1月から入れるのでしょうか?退職後、国民年金、国民健康保険、住民税を自分で払わなければいけなくなると思いますがどれ位(ひと月あたり)発生するものなのでしょうか?(20年度所得252万円)すみませんが教えて下さい。
今働いている会社を夏頃辞める予定でいます。その間の所得が150万位になります。その後失業保険をもらって来年から就職する予定でいます。その際もし1月から就職した場合旦那の扶養に1月から入れるのでしょうか?退職後、国民年金、国民健康保険、住民税を自分で払わなければいけなくなると思いますがどれ位(ひと月あたり)発生するものなのでしょうか?(20年度所得252万円)すみませんが教えて下さい。
扶養にはいるにはその健康保険の規定によります、規定を調べてその規定に従ってください
だんなさんに聞いてもらえばわかりますよ
国民健康保険、住民税は自治体によって計算方法が大きく違いますのでわかりません
国民年金は今年度は月14410円です
だんなさんに聞いてもらえばわかりますよ
国民健康保険、住民税は自治体によって計算方法が大きく違いますのでわかりません
国民年金は今年度は月14410円です
先日解雇を宣告されました。それまでも業績がわるく、月に2/3程休業するように言われ、
給与が休業手当、欠勤控除の項目で差し引きマイナスの支給を受けていました。
失業保険の計算で、賃金日額が退職前の6ヶ月/180と
ありますが、ここ6ヶ月は支給金額が通常より低いのが現状でした。
それでも、「退職前」の給与6ヶ月で計算がされるのでしょうか?
あと、”離職理由”によって特例があるのは、給付日数だけでしょうか?
給付率は全く関係ないのでしょうか?
子供も2人おり、ローンも組んだばかりでとても驚いて心配です。
ご回答、お願いいたします。
給与が休業手当、欠勤控除の項目で差し引きマイナスの支給を受けていました。
失業保険の計算で、賃金日額が退職前の6ヶ月/180と
ありますが、ここ6ヶ月は支給金額が通常より低いのが現状でした。
それでも、「退職前」の給与6ヶ月で計算がされるのでしょうか?
あと、”離職理由”によって特例があるのは、給付日数だけでしょうか?
給付率は全く関係ないのでしょうか?
子供も2人おり、ローンも組んだばかりでとても驚いて心配です。
ご回答、お願いいたします。
退職日の6ヶ月前から計算されます!
解雇の内容により解雇予告手当てが貰えます!
解雇は会社都合退職となり
失業保険が直ぐに貰えます!
解雇の内容により解雇予告手当てが貰えます!
解雇は会社都合退職となり
失業保険が直ぐに貰えます!
今年の失業保険の収入額と、その後パートで得た収入を合わせて130万を超えた場合は扶養のままでいられますか?
失業保険額が1月からですと82万位、仮に7月からパートで毎月8万ちょっと得るとすると49万位、微妙に超えます。
給付中は扶養から外れていましたが、パートが決まれば扶養範囲で働きたいのです。
失業保険額が1月からですと82万位、仮に7月からパートで毎月8万ちょっと得るとすると49万位、微妙に超えます。
給付中は扶養から外れていましたが、パートが決まれば扶養範囲で働きたいのです。
【協会けんぽ】の被扶養者は今後1年間の給与収入(非課税通勤手当含む)が130万以下(月額108,333円)の見込みであれば認定されます。
従って7月からのパートが8万円であれば失業手当の受給が終了すれば被扶養者になれます。
失業手当は非課税で所得には含みません。
従って7月からのパートが8万円であれば失業手当の受給が終了すれば被扶養者になれます。
失業手当は非課税で所得には含みません。
お尋ねします。現在、失業し失業保険を貰っているのですが
失業認定は2回受けてます。身体障害者ためたしか一年ぐらい
もらえるみたいです。しかし、身体障害者のためかアルバイトさえ見つかりません。
そんな時に前職場の上司から週に3日 1日3時間のアルバイトを
やらないかと誘われています。失業保険もらいながら前職場でアルバイトとか出来るのでしょうか?
失業保険は打ち切りになるのでしょうか?違反になるならやらないつもりなんですが・・・
よろしくお願いいたします。
失業認定は2回受けてます。身体障害者ためたしか一年ぐらい
もらえるみたいです。しかし、身体障害者のためかアルバイトさえ見つかりません。
そんな時に前職場の上司から週に3日 1日3時間のアルバイトを
やらないかと誘われています。失業保険もらいながら前職場でアルバイトとか出来るのでしょうか?
失業保険は打ち切りになるのでしょうか?違反になるならやらないつもりなんですが・・・
よろしくお願いいたします。
>そんな時に前職場の上司から週に3日 1日3時間のアルバイトをやらないかと誘われています。失業保険もらいながら前職場でアルバイトとか出来るのでしょうか?
これだと週3日、9時間ということになるのですが、週20時間を超えないので、打ち切りにはなりません。
失業給付が減額される可能性はありますが、これはその金額によります。
とにかく1日3時間ですので、就労していたことにはならず、内職・手伝い扱いとなります。
この際には、
1.全額支給の場合 (収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合 (収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合 (収入の1日分-1,342円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
これで判断してみてください。
>雇用保険受給資格者証に離職前事業所名と同じ会社でアルバイトでも問題ないのでしょうか?そこが心配なので・・・よろしくお願いします。
別に関係ありません。一旦離職しているのであれば問題ないでしょう。
これだと週3日、9時間ということになるのですが、週20時間を超えないので、打ち切りにはなりません。
失業給付が減額される可能性はありますが、これはその金額によります。
とにかく1日3時間ですので、就労していたことにはならず、内職・手伝い扱いとなります。
この際には、
1.全額支給の場合 (収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合 (収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合 (収入の1日分-1,342円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
これで判断してみてください。
>雇用保険受給資格者証に離職前事業所名と同じ会社でアルバイトでも問題ないのでしょうか?そこが心配なので・・・よろしくお願いします。
別に関係ありません。一旦離職しているのであれば問題ないでしょう。
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