先月、解雇された32歳の男性なのですが、会社都合のため、すぐ失業保険が受給されるのでこのまま職業訓練行ってパソコンの資格取ろうか、
それとも看護士資格を取るために専門学校への入学を考えて予備校に通うか迷っています。もちろん、昼間はバイトで夜間の予備校です。(高校の問題集を買ってやってるのですが、ところどころつまずくところがあるので。)同じ用な経験ある方、他の方からの客観的視点からみてアドバイスをください。
それとも看護士資格を取るために専門学校への入学を考えて予備校に通うか迷っています。もちろん、昼間はバイトで夜間の予備校です。(高校の問題集を買ってやってるのですが、ところどころつまずくところがあるので。)同じ用な経験ある方、他の方からの客観的視点からみてアドバイスをください。
失業保険が支給、と言う事はハローワークには登録されているのですよね。
ハローワークが提供している資格を取る為の『職業訓練』はほぼ無料ですしやっぱり結構しっかりと教えてくれるのでオススメですよ(^3^)/
ハローワークが提供している資格を取る為の『職業訓練』はほぼ無料ですしやっぱり結構しっかりと教えてくれるのでオススメですよ(^3^)/
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として働いています。
今の派遣先は4ヶ月勤務し、正社員としてのお話をいただいていたのですが、
先週末に突然、今月末で契約終了で更新なしという話がありました。
(理由は資金的な問題のようです)
この派遣会社では4ヶ月しか仕事をしていませんので、
当然雇用保険も4ヶ月分しか払っていません。
前職は別の派遣会社で働いており、ここでは3年近く雇用保険を支払っていました。
前職の契約満了後、1ヶ月ブランクがあり、現在の仕事をしています。
契約終了日以前2年間に被保険者が12ヶ月以上雇用保険を支払っていないと、
失業給付を受けられないと聞いたことがあります。
派遣会社が違っていても、トータルで2年間に12ヶ月以上の
雇用保険を支払っていれば、給付は受けられるのでしょうか?
それとも、その派遣会社ごとで…となるのでしょうか。
また、もし給付が受けられる場合、失業してからどれぐらいで
給付を受けられるようになるのでしょうか。
現在派遣社員として働いています。
今の派遣先は4ヶ月勤務し、正社員としてのお話をいただいていたのですが、
先週末に突然、今月末で契約終了で更新なしという話がありました。
(理由は資金的な問題のようです)
この派遣会社では4ヶ月しか仕事をしていませんので、
当然雇用保険も4ヶ月分しか払っていません。
前職は別の派遣会社で働いており、ここでは3年近く雇用保険を支払っていました。
前職の契約満了後、1ヶ月ブランクがあり、現在の仕事をしています。
契約終了日以前2年間に被保険者が12ヶ月以上雇用保険を支払っていないと、
失業給付を受けられないと聞いたことがあります。
派遣会社が違っていても、トータルで2年間に12ヶ月以上の
雇用保険を支払っていれば、給付は受けられるのでしょうか?
それとも、その派遣会社ごとで…となるのでしょうか。
また、もし給付が受けられる場合、失業してからどれぐらいで
給付を受けられるようになるのでしょうか。
大丈夫ですよ、安心してください。
1ヶ月のブランクなら問題ありません。正確には空白期間が1年以内なら通算できますから。
ご質問の内容を読むかぎり、特定理由離職者に該当します。
ハローワークの認定がおりれば、給付日数は解雇と同様に扱われます。
給付制限、つまり待期期間は同様の扱いを受けられれば、7日と初回認定日までの日数(大体3週間くらいです)プラス約1週間で振り込まれます。
話を簡単にすると、離職票を提出しいって認定されてから1ヶ月後です。
注意してほしいのは振り込まれる金額は1ヶ月分よりも少ないという点です。なぜなら、待期期間7日については支払い対象日にならないからです。
なお、もし認定をうけられなければ、この待期期間は7日プラス3ヶ月の給付制限がかかることになります。
1ヶ月のブランクなら問題ありません。正確には空白期間が1年以内なら通算できますから。
ご質問の内容を読むかぎり、特定理由離職者に該当します。
ハローワークの認定がおりれば、給付日数は解雇と同様に扱われます。
給付制限、つまり待期期間は同様の扱いを受けられれば、7日と初回認定日までの日数(大体3週間くらいです)プラス約1週間で振り込まれます。
話を簡単にすると、離職票を提出しいって認定されてから1ヶ月後です。
注意してほしいのは振り込まれる金額は1ヶ月分よりも少ないという点です。なぜなら、待期期間7日については支払い対象日にならないからです。
なお、もし認定をうけられなければ、この待期期間は7日プラス3ヶ月の給付制限がかかることになります。
個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
失業保険について。
仕事上のストレスから体調を崩してしまい、8月付で退職しようと考えています。
少し休養をおいてから、改めて仕事に就きたいと考えているのですが、失業保険を申請する際についての質問がございます。
1、体調不良の、具体的な証明がないと、保険はおりないのでしょうか?
2、理由によって、保険が下りる期間はかわるのでしょうか?
無知ですみません。又、過去に似た質問がありましたらすみません…。
どうぞ、よろしくお願い致しますm(__)m
仕事上のストレスから体調を崩してしまい、8月付で退職しようと考えています。
少し休養をおいてから、改めて仕事に就きたいと考えているのですが、失業保険を申請する際についての質問がございます。
1、体調不良の、具体的な証明がないと、保険はおりないのでしょうか?
2、理由によって、保険が下りる期間はかわるのでしょうか?
無知ですみません。又、過去に似た質問がありましたらすみません…。
どうぞ、よろしくお願い致しますm(__)m
失業保険は、働ける程度に健康で働く意欲が有るにも拘らず仕事が見つからない人に給付するものですので、体調不良で働けない人が受けられるものではありません。
したがって、1のご質問は具体的証明の有無に関わらず、給付金を受ける理由としては成立しません。
当然、2のご質問も意味をなしておりません。
体調不良で働かずに収入を得ようとする場合に利用できるのは、体調不良の原因が業務に関わる場合、労災認定を受けることができれば休業補償を受けることができます。
その場合は、診断書が必要になりますし、病気と業務との因果関係が認められることが必要です。
したがって、1のご質問は具体的証明の有無に関わらず、給付金を受ける理由としては成立しません。
当然、2のご質問も意味をなしておりません。
体調不良で働かずに収入を得ようとする場合に利用できるのは、体調不良の原因が業務に関わる場合、労災認定を受けることができれば休業補償を受けることができます。
その場合は、診断書が必要になりますし、病気と業務との因果関係が認められることが必要です。
転職後の雇用保健について教えて下さい(長文です)
転職し、正社員予定で現在試用期間中(三ヶ月)で半月がたちます、前職は四年在籍していました
先日、会社社長の方針に合わないとの事で話し合いをし、本当は二週間でいいんだけど一ヶ月猶予をあげるからその間に新しい就職先を探すように退職を言われました。直ぐに見つかればすぐやめてもいいよとも言われました。
解雇と言う事ですよね?
解雇の場合、失業保険がすぐに貰えると聞いた事があるのですが、前職退職より三ヶ月過ぎていないのですが、このケースにあてはまるのでしょうか?
因みに今の会社に入職しすぐに健康保険、雇用保健と加入していただいています。
出来るだけ早く新しい職場を探したいのですが、失業保健の対象になるのなら、職業訓練の学校などにも行きたいと思っています。
勝手な相談だと思いますが、初めての解雇に戸惑っています
詳しいご意見を頂けるようお願いしますm(__)m
転職し、正社員予定で現在試用期間中(三ヶ月)で半月がたちます、前職は四年在籍していました
先日、会社社長の方針に合わないとの事で話し合いをし、本当は二週間でいいんだけど一ヶ月猶予をあげるからその間に新しい就職先を探すように退職を言われました。直ぐに見つかればすぐやめてもいいよとも言われました。
解雇と言う事ですよね?
解雇の場合、失業保険がすぐに貰えると聞いた事があるのですが、前職退職より三ヶ月過ぎていないのですが、このケースにあてはまるのでしょうか?
因みに今の会社に入職しすぐに健康保険、雇用保健と加入していただいています。
出来るだけ早く新しい職場を探したいのですが、失業保健の対象になるのなら、職業訓練の学校などにも行きたいと思っています。
勝手な相談だと思いますが、初めての解雇に戸惑っています
詳しいご意見を頂けるようお願いしますm(__)m
手元に資料がないのでやや曖昧ですが…
前職の雇用保険の支払期間(4ヶ月?)が満了する前に、今の会社に就職したのですよね。
この場合、解雇されても前職の離職理由が継続され、支払期間も前職離職から支払を受けた日数を差し引いた残日数が雇用保険の支払日数になります。
また、早期再就職の祝い金を貰っていたらそれも差し引かれます。
残念ですが、今回の解雇によって支給される雇用保険金はかなり少なくなります。
前職の雇用保険の支払期間(4ヶ月?)が満了する前に、今の会社に就職したのですよね。
この場合、解雇されても前職の離職理由が継続され、支払期間も前職離職から支払を受けた日数を差し引いた残日数が雇用保険の支払日数になります。
また、早期再就職の祝い金を貰っていたらそれも差し引かれます。
残念ですが、今回の解雇によって支給される雇用保険金はかなり少なくなります。
扶養について。
お付き合いしている彼と入籍することになりました。
そこでわからないことがいくつかあるので皆さんの知恵をかして下さい。
今年の3月まで正社員で月平均で22万ほど収入がありました。
1ヶ月間失業保険をもらい、5月よりアルバイトをしています。(会社都合退職でした。)
アルバイトの1ヶ月の収入は16~18万ほどあります。
そこで皆さんに教えていただきたいのですが、入籍後すぐに会社員の彼の扶養に入れるのでしょうか?
入籍後は103万以内の収入でパートタイマーとして働こうと考えています。
現状だと去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
現状の収入が103万を越えていても入籍後の収入が103万越えない見込みであればすぐに扶養に入れるのでしょうか?
その場合、今のアルバイトをそのまま継続で続けるつもりでいたのですが一度退職をして無職の状態になれば収入なしとみなされ扶養に入れるのでしょうか?
彼の扶養に入り厚生年金は3号被保険者にはなれるのでしょうか?
また、退職後国民保険に加入して一括で保険料を支払っているのですが、扶養に入れた場合多く支払った分の保険料は返還されるのでしょうか?
彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?
本当に無知で申し訳ありませんが皆さんのお力をかして下さい。
宜しくお願いします。
お付き合いしている彼と入籍することになりました。
そこでわからないことがいくつかあるので皆さんの知恵をかして下さい。
今年の3月まで正社員で月平均で22万ほど収入がありました。
1ヶ月間失業保険をもらい、5月よりアルバイトをしています。(会社都合退職でした。)
アルバイトの1ヶ月の収入は16~18万ほどあります。
そこで皆さんに教えていただきたいのですが、入籍後すぐに会社員の彼の扶養に入れるのでしょうか?
入籍後は103万以内の収入でパートタイマーとして働こうと考えています。
現状だと去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
現状の収入が103万を越えていても入籍後の収入が103万越えない見込みであればすぐに扶養に入れるのでしょうか?
その場合、今のアルバイトをそのまま継続で続けるつもりでいたのですが一度退職をして無職の状態になれば収入なしとみなされ扶養に入れるのでしょうか?
彼の扶養に入り厚生年金は3号被保険者にはなれるのでしょうか?
また、退職後国民保険に加入して一括で保険料を支払っているのですが、扶養に入れた場合多く支払った分の保険料は返還されるのでしょうか?
彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?
本当に無知で申し訳ありませんが皆さんのお力をかして下さい。
宜しくお願いします。
前提として
・「入籍」とは、「婚姻」のことで良いんですね?
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、それぞれ別の制度です。
基準も手続きも別です。
あなたは違う制度の基準をごっちゃにしているから混乱しているのです。
・厚生年金保険に加入している夫に扶養されている妻は「国民年金の第3号被保険者」です。厚生年金保険には入りません。
・「国民保険」という制度は存在しません。なんのことでしょう?
1.税の控除対象配偶者の基準は、(収入が給与だけである場合)「その年の給与額が103万円以下」です。
今年、ご主人の税額計算上、あなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの源泉徴収票の「支払金額」が103万円以下であったかどうかによります。
※雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
2.健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の基準は、「収入の日額・月額を年額に換算して130万円未満」です(さらに「原則として収入が夫の半分未満」という条件もある)。
判定の時点で、所定月収が「10万8333円以下」なら、原則として被扶養者・第3号被保険者になれます。
ただし、ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」という条件を付ける場合もあります。
〉彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?
被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。保険者に聞いて下さい。
※保険者名は保険証に書いてあります。
4.
・前納した国民年金保険料は、第3号被保険者になった月分以降が返還されます。
・国民健康保険料/税は年額です。「今年度の額は何円」という計算です。
あなたが属する世帯の国保加入者があなただけなら、今年度の国民健康保険料/税総額は加入月数に比例したものになります。
脱退の手続きをすると年度の保険料/税額が再計算され、納付済みの額との精算がされます。
※
・「知恵」と「知識」は違うものです。
・〉去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
「収入」と「所得」は違うものです。
・〉収入なしとみなされ
「みなす」という言葉の意味を間違えているようです。
・「入籍」とは、「婚姻」のことで良いんですね?
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、それぞれ別の制度です。
基準も手続きも別です。
あなたは違う制度の基準をごっちゃにしているから混乱しているのです。
・厚生年金保険に加入している夫に扶養されている妻は「国民年金の第3号被保険者」です。厚生年金保険には入りません。
・「国民保険」という制度は存在しません。なんのことでしょう?
1.税の控除対象配偶者の基準は、(収入が給与だけである場合)「その年の給与額が103万円以下」です。
今年、ご主人の税額計算上、あなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの源泉徴収票の「支払金額」が103万円以下であったかどうかによります。
※雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
2.健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の基準は、「収入の日額・月額を年額に換算して130万円未満」です(さらに「原則として収入が夫の半分未満」という条件もある)。
判定の時点で、所定月収が「10万8333円以下」なら、原則として被扶養者・第3号被保険者になれます。
ただし、ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」という条件を付ける場合もあります。
〉彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?
被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。保険者に聞いて下さい。
※保険者名は保険証に書いてあります。
4.
・前納した国民年金保険料は、第3号被保険者になった月分以降が返還されます。
・国民健康保険料/税は年額です。「今年度の額は何円」という計算です。
あなたが属する世帯の国保加入者があなただけなら、今年度の国民健康保険料/税総額は加入月数に比例したものになります。
脱退の手続きをすると年度の保険料/税額が再計算され、納付済みの額との精算がされます。
※
・「知恵」と「知識」は違うものです。
・〉去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
「収入」と「所得」は違うものです。
・〉収入なしとみなされ
「みなす」という言葉の意味を間違えているようです。
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