再就職しました。今月2日まで職業訓練校に通い失業保険を受けていて、3日から勤務ということだったのですが、1日の入社式に出れないかと言われ正式な勤務が3日からなら...給与が発生しないなら...と1日に入社式に出ました。健康保険証を会社から受け取ったのですが日付が1日でした。雇用保険はまだわかりませんが、雇用保険の資格取得日は3日にならないのでしょうか?...私は不正受給を受けてしまったのでしょうか?3倍返しとは就職してからの日々失業保険給付を受けた分ですか?それとも最初からの最後までひっくるめた全ての給付分ですか?どうする事が最善の策でしょうか?
正しく申告さえすれば、不正にはなりませんよ!
就職したことを、きちんとハローワークで手続きされましたか?
場合によっては、「再就職手当」受給対象になるかもしれません。
黙っていては、不正になったとしても罰則を受けるのみです。

悩むより、できるだけ早くハローワークに相談を!
どうするかは、ハローワークの判断です。
タイミングでそうなったのだから、不正にはならずに済むと思います。
できるだけ早い申告が、不正とならない最善策です。

1日から出勤してるなら、もっと早くに質問をするべきです。
遅くなれば、不正と捕らえられても仕方ないですよ・・・
派遣切りにあった後の健康保険、年金保険の対応方法について
4月に妻が派遣切りとなり、職を失い、6月から雇用保険(失業保険)がおりることになっています。

妻は働く意思があり、別の派遣会社に登録するなどして、職を探していくようです。
また、職探しと並行して資格を取る勉強もするようです(3ヶ月~半年?)

この場合、妻個人として、健康保険、国民年金に加入するのが良いのか、
私の扶養として申請するのが良いのかどちらがよいのでしょうか?

ちなみに妻の考えとしては
1.仕事は探すが、いつから働けるかはわからない
2.資格取得の勉強をしている間も仕事探しは継続する。
3、仕事が見つからない間は特にバイト等はしない(資格取得まで)

よろしくお願いします。
貴方の扶養家族として、健康保険に加入できるのなら、そのほうがお得だとは思います。
扶養認定されれば、年金も第3号被保険者となり、保険料負担なしで国民年金に加入しているのと全く変わりません。

ただし、扶養認定されるかが問題です。
基本的には、収入が年間130万円(60歳以上及び障害者は180万円)未満で、かつ、貴方の収入の2分の1以下であり、貴方に生計維持されていることが条件となります。

保険者(社会保険事務所or健康保険組合)によって認定基準が異なりますので、詳しくは、加入されている保険者にお問い合わせください。連絡先は保険証に記載されています。
一般的に、失業保険を日額3,611円以上もらっている場合は、その間は認められないことが多いです。
失業保険についての質問です。
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが

すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま

3ヶ月以上経過してしまったんですが、

これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?


退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
失業保険(正確には雇用保険の失業給付)ですが、
退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給される事はありません。

自己都合退職の場合、失業保険の給付を受ける手続きをハローワークにて
行った日を含めて7日間は「待期」、その後3ヶ月間の給付制限となります。

質問者様の場合、12月10日以降だと給付制限期間明けは来年3月、
最初に失業保険が出るのは4月初旬頃です。

あと、失業保険の受給期間は退職日から一年間となっています。
もし失業保険の受給期間中に退職日から満一年を迎えると、
その時点で支給打ち切りとなります(残った失業保険の受給残日数は切り捨てとなり、
その分のお金は国に入ります)。
なので、手続きをするのであれば早急に行ってください。

また、手続きを行った際に「職業訓練校に入学する」という手もあります。
この場合4月開校で9月卒業ですので、失業保険を一ヶ月程度延長して受給する
事もできますが、最近「失業保険の延長目的」で入学を希望する人が増えている為、
ハローワーク側でもうるさくなっています。下手すると「失業保険支給打ち切り」になる
恐れもあるので、あまりお勧めできません。
【長文】就職活動にアドバイスを!【借金の件も含む】
初めまして。22歳の男です。
私は11年専門学校卒業後、某IT企業でシステムオペレーター兼ヘルプデスクをしてました。
ただ昨年の11月に職場での上司、先輩の執拗な嫌がらせで自殺まで考えるぐらい精神的に参り退職。
学生時代に早期出社してましたので職歴は11カ月。ただ1カ月足りないので失業保険は貰えず。
退職しましたが、身内が末期癌(余命宣告)の関係で今年の1月待つまで身動きできませんでした。
奨学金の返済が毎月3万。それプラス友達が蒸発したので連帯保証人の関係で更に4万。
毎月7万返済中です。。
就職活動の方は2月から始めましたが書類審査は通過しないことが多いです。
通過して面接を迎えても面接で必ず短期間での退職の件を聞かれます。
数社からは普通に「短期間で退職してるのが気になるんだよね。他の応募者が君より長続きしそうだったらそっちを採用しますので・・」と言われました。。

今月末の7万返済で貯金がなくなります。来月から返済できません。
なので日雇いでもいいので今月稼げるだけ稼ぐのと平行にバイトを探す。
数か月バイトして、ある程度就職活動できるお金が貯まってから就職活動しようと思います。
(ただそうなると職歴の空白の期間・・月日が増えるから余計・・と不安もあります。。)

この考えで大丈夫だと思いますか?

返済等のことでパニくっててわかりにくい内容かもしれませんが回答宜しくお願いします。
辛い状況ですね。なんとか頑張って乗り切ってください!

就職活動に関してですが、ご自身で書いてある通り、空白期間が長いとさらに不利になります。
アルバイトは職歴にならないので、職歴なし期間が1年2年となると非常に厳しいです。
なので大変なのは承知ですが、バイトと並行して就職活動を続けることをお勧めします。日雇いだったり、融通が利くバイトにして、面接の日だけはバイトを休めるようにしておくといいと思います。

短期間での退職は必ず聞かれるでしょうが、辞めた理由等は決してネガティブなことを言わず、これからは絶対に頑張りたい、長く働き続けたいという熱意を伝えてください。すぐに結果は出なくてもあきらめず続けてください。まだ若いですし、将来に期待してくれる会社もきっとあると思います。
とにかく数多く会社を受けるしかないと思います。

借金に関しては、専門知識はあまりないのですが・・、奨学金は一時的に返済を待ってもらうような手続きはできませんか?就職が決まったらまた返済開始できるといいですね。

とにかく今が正念場のように思います。新しい就職先が決まるまで、必死で頑張ってください!応援しています。
S22年生まれ、厚生年金の受給資格あり、今回退職しますが失業保険は貰えない?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
私も22年3月生で、180日の失業手当が支給される事から、60歳退職後、ただちに年金裁定申請書を出してハロワで求職活動をした。
150日を経過後、職業訓練校に入り6ヶ月間の失業手当の延長と、通学定期代+通学手当(昼食代)をもらって60歳台を過し、卒業直前に就職先を決めて今は、そこで週3日の労働をして年金全額貰っています。
訓練校では生徒の情報をインターネットで公表し会社側から雇用アプローチができるようになっているので、申し込んできた企業との面談を学校で個別にした中からこちらの条件=週3日をのんでくれた会社を選択したのです。
平成22年9月30日まで、病院事務をしていました.18年間、厚生年金でした。18年間の間に結婚をしていましたが、会社の保険に入り、平成22年10月1日から任意継続保険。
しかし、年金は、何に加入すればよいのか?夫は、公立学校共済の年金です。平成22年10月1日から平成23年1月14日までは、失業保険の待機期間中で、無職無収入です。平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
無職無収入の期間と高額な失業保険が支給される期間でも、年金の種類が変わるのでしょうか?有利・不利があるのでしょうか?いったい、何の年金に加入すればいいのか?どこで、手続きをすればいいのか??教えてください。
>>しかし、年金は、何に加入すればよいのか?
>>夫は、公立学校共済の年金です。

質問から質問者は60歳未満と思われますので、10月1日以降、
国民年金の手続きが必須です。
国民年金には、退職した時点ですでに加入していますが、
手続きしていないので請求が届かないだけです。
質問者が加入する国民年金には、第1号と第3号があり、
○第1号・・・市役所で手続き、自分で保険料を払う
○第3号・・・公立学校共済の被扶養者、ご主人の勤務先で手続き
保険料なし

退職後、無職無収入なら、国民年金の第三号被保険者になります。
第三号被保険者は、保険料を払わなくとも、払ったと同じ効果
が得られます。

雇用保険法による失業給付の待機期間及び給付制限期間(雇用保険法
第21条、第32条、第33条、第34条)は失業給付の支給を受けていないの
共済組合から扶養認定されます。

>>平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。

雇用保険の給付(日額)が3,561円(年齢60歳以上の者等は4,931円)を
超える場合には、その給付を受給している間は被扶養者になれません。
したがって、その間は国民年金に加入することになります。
期間満了後に、再び、第三号被保険者に復帰します。

>>どこで、手続きをすればいいのか??教えてください。

第三号被保険者は、ご主人の加入する「公立学校共済」で手続きします。
国民年金加入は市役所で手続きします。
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