傷病手当(申請中)と失業保険
2009.04末で7年間派遣社員として勤めた会社を退職しました。
退職前はうつ症状に悩み医師の診断書を提出して休職していました。
現在下記の通り傷病手当金申請中です。
[療養の為に休んだ期間:H21.3.12~H21.03.22まで11日間]

会社は、丁度4月で契約更新時期だったので、契約更新せず退職しました。
昨日まで(5/1-5/18)まで、転職活動をして内定も頂いたのですが、元々ある障害が進行した為に、
フルタイムで働く事は難しいと判断し、もう少しお休みしてから働こうと思い離職票を持ってハローワークへ行きました。
会社からの書類は「一身上の都合」となっていましたが、私としては体調不良を原因に辞めたつもりで、
行く前に冊子をさらっと見て、体調等を理由に辞めた場合は、3ヶ月の待機期間無しですぐに支給されるものだとおもっていましたが、ハローワークの担当者に傷病手当とは一緒にもらえないと言われ、傷病手当がもらえる期間を聞かれたので、
元派遣会社の人に言われた11日間しかもらえないと答えました。
また、現在は働けるの?と聞かれたので条件によっては働く意思はあることを伝えました。
それから、担当者が相談に行ってしまいなかなか戻ってきませんでしたが、失業保険の結論としては…
7日間+3ヶ月待機後に支給される
という通常のパターンでした。

前文長くてすみません。
【質問】
傷病手当金の書類は、医師のものと合わせて元派遣会社に送付済みです。
担当者からは、手続き後約3ヵ月後に[11日分の2/3]が振り込まれると言われました。
これは合ってますか?

体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、
すぐには支給されないもの?

ハローワークでの担当者が新人さんのようで、何度も席を外して聞きに行くのはよいのですが、
上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
上記の私の手続きで何か誤っている事があれば教えて下さい。

また、今はうつ症状は脱したものの、元々の障害があまり良くない状態なので、今から主治医に相談しようと思っていますが、
もし就業不可と言われた場合は失業保険はもらえなくなるのでしょうか?

色々調べてはいるのですが…すみません、よろしければ教えて下さい。
今後の生活費等もの凄く不安です。よろしくお願いします。
>手続き後約3ヵ月後に[11日分の2/3]が振り込まれると言われました。
3ヶ月は長いような気はしますが…。
休み始めた4日目からの支給になるので、8日分になります。

>体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、すぐには支給されないもの?
あくまでも離職票に書かれている退職理由で判断されます。
自己都合となっていれば、待期(7日間)+給付制限(3ヶ月)の後での給付になります。
契約期間の満了も給付制限がかからなかったと思うので、契約満了ではなく単に自己都合扱いになっていると思います。
不服があれば、元の会社に連絡して修正することも可能かもしれません。

>上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
体調不良を理由に退職する場合、退職後も傷病手当金を受給して、失業給付の受給期間延長手続きを取るケースがあります。
仕事を辞めなければならないほど体調が悪いのであれば、退職日まで休職して、退職後も傷病手当金を請求出来たのではないかと思われているのでしょう。
3月23日以降は出勤されているのであれば、退職後の傷病手当金の延長には該当しませんが。
職業訓練期間中の転居
8月末で会社を退職し(夫とは遠距離だったため、結婚による転居のための引越し)、10月下旬から職業訓練を受講予定です
※期間は来年4月末までの約半年間

まだ確定した内容の話はでないのですが、来年夫の転勤により、現在の住まいから
他県へ転居する可能性があります。

せっかく合格した職業訓練は再就職を目指して受講していますが、転勤となった場合
同行するため、職業訓練を途中でやめることになるかもしれません。

そうなった場合、訓練期間中の給付はおわってしまうのでしょうか?
自己都合で退職しましたが、転居を理由に待機期間はなく、職業訓練をうけなくても
失業保険の給付はすぐでした(待機あり・90日間)

本来の目的は職業訓練ですが、実際に給付金があると、助かっているのが現状です。
途中で辞めた場合、本来の訓練期間終了まで給付はあるのでしょうか?
失業保険の受給日数90日の最終日が職業訓練中にあたるのでしたら、
辞める日までの受給になりますよ。辞めた時点で90日に満たないようであれば
辞めた後90日終了までになります。

そんなにうまい話はありませんよ。
失業手当てについての質問です。
前提として、半年ほど前事故により仕事を自主退社したのですが、事故が原因のため医師の就業許可が降りれば即時に【失業保険】が降りるとハローワークから聞い
ていました。
また、事故に関連し鬱病も発症してしまい、整形外科と診療内科の両方から【就労不可】をもらっていました。

ここからが質問なのですが、
先月から収入が厳しいためコンビニでアルバイトを始めました。
(生活保護も考えるレベルで苦しんでました)
当初、1日4時間で週4日程を予定して居たのですが、勤務先のお店から5時間の週4日にして欲しいと言われ、その時は何も考えずにOKしたのですが、昨日ハローワークに行った知人から【週20時間以上は就労に当たるから失業手当て出ないらしいよ?】という話を聞きました。

調べたところ週に19時間59分なら問題ないがそれ以上はダメという結論に至りました。

先月の私の平均勤務時間が、研修を合わせると大体【週23~24時間】程になってしまうのですが、この場合【失業手当ては受け取れないのでしょうか?】

個人的には週4日程働き、合間を見てハロワに通おうと考えて居たのでその事実を知りショックを隠しきれません。

このまま失業手当てが貰えない場合【数万円の小遣い稼ぎの為に約65万円(満額なら)】を捨てなければいけなくなったとなるのでしょうか?

そして、アルバイトだけの収入でハロワ通いをしないといけないのでしょうか?

自分の悪い点としては
1.医者の就労許可をもらう前に働いていた。
2.週20時間以上は就労に当たると言うことを事前に調べなかった点

だと考えています。
今後について、バイト先は【来週から】週19時間勤務にしてくれるらしいのですが、もう手遅れなのでしょうか?

また、どうすれば本来貰えるはずだった失業手当てを貰えるのでしょうか?

20時間以下でも就労した分については失業手当てから引かれることは理解していますが、それ以外の本来貰えるはずだった失業手当てについての質問になります。

【金!金!】と聞こえてしまうかも知れませんが、前述した通り、生活保護や自己破産も下手をすれば視野に入ってくる問題なので、1円でも失うのは辛いのです。
どうか宜しくお願いします。
まだハローワークに雇用保険の申請をする前にアルバイトをしたのですよね。
いつ手続きをしたとは書いてありませんのでそう解釈いたします。(違ったらすみません)
それならそんなに難しい話ではありません。
申請前なら雇用保険未加入なら比較的自由にアルバイトができます。ですから週20時間未満にしてもらえば問題はありません。
雇用保険を申請するときには原則無職状態でなければなりませんので辞めておく必要があります。
ハローワークによっては少しのアルバイトならやっていても申請を受け付けてくれるところもあるようですがそんなにやっていてはむりだと思います。
申請するときに担当官から何かアルバイとなどしていましたかと聞かれれば週20時間未満でしていましたと答えればいです。
自己申告制ですから別に調べたりはしないはずです。
また、申請して7日間の待期期間が過ぎればアルバイトは規制がありますが可能です。
ちょっと裏道の話になりましたがあくまでも参考ということにしてください。
※もし受給期間延長中の話であれば無視してください。
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
ちなみに、会社都合にしてもらえたんで待機期間が7日間だと思いますが、失業保険の手続きに行くまでに短期のバイトでも出来れば、と考えています。
あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
過去のログも調べてみたんですが見つけ切れませんでした…。
詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。

>有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方をすれば、アルバイト先で雇用保険には加入しなくてもいいので、失業給付の支給に影響はありません。平均20時間以上になれば、アルバイト先は職安に雇用保険加入の申請をするので失業状態ではないことがバレて、支給対象外になります。


>あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
わざわざ待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に申告するということですか?どういうことですか?
失業給付をもらいたいのなら、待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に言う必要はありません。1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方であれば別ですが。

上記は法に沿った回答であり、不正ではありません。

追記:
公務員の場合は、二重就労が禁止されています。
また、一般企業でも、就業規則で二重就労を禁止している会社があります。
どちらも、二重就労により、本来の会社の就労に支障をきたす恐れがあるため禁止しているのです。
特に公務員の場合は、国・地方公共団体のために公務に集中しなさいという主旨です。

あなたの会社の就業規則で二重就労が禁止されているのであれば、アルバイトはやめるべきです。
自己都合退職も会社都合退職も、一変「就業規則違反で解雇」になりますよ。

あなたの補足質問について:
>雇用保険の対象とならないような時間数であれば問題ない、という解釈でいいでしょうか。
その解釈でいいです。
>雇用保険の対象とならない時間内であれば、目撃されたりでもしない限り会社にばれる事はないでしょうか。
そのとおりです。
>二重就労は禁止されていたと思いますが、有給消化中ですし会社の業務に支障をきたす事もないので問題はないと思っていたんですが…。
有給休暇は、当該労働日の労働を免除されて100%給与をもらえる休暇ということです。”当該労働日の労働を免除されて”も、労働契約は有効のままです。労働契約が有効(継続)しているということは、有給休暇中も就業規則が適用されるということであり二重就労は禁止です。今回のあなたのケースでは、会社の業務に支障をきたすことはないとは思いますが、二重就労禁止という就業規則違反に引っかかってくるということです。ですから>あと5日しかないので、もうやめておこうと思っています。=正解です。
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