個別延長について。会社都合で切られた、コード31です。
失業保険90日、もうすぐ終わります。ネットからの応募、面接をしましたが駄目でした。もうすぐ認定日なのですが、個別延長の対象に入
っていますでしょうか?ハロワーク経由からの応募じゃないといけないのでしょうか?資格有りが多いので、なかなか応募が出来ません。
失業保険90日、もうすぐ終わります。ネットからの応募、面接をしましたが駄目でした。もうすぐ認定日なのですが、個別延長の対象に入
っていますでしょうか?ハロワーク経由からの応募じゃないといけないのでしょうか?資格有りが多いので、なかなか応募が出来ません。
ネット、電話、履歴書送付等、就職への応募でしたら、たとえ面接まで、たどり着けなくても全て応募になります。
90日なら1回の応募で大丈夫です、ましてや面接まで行っています。
最後の認定日にしか安定所は言いませんので、心配ですよね。
90日なら1回の応募で大丈夫です、ましてや面接まで行っています。
最後の認定日にしか安定所は言いませんので、心配ですよね。
失業保険 手続きした以外のハローワークでも給付できますか?
震災の直前に退職しました。
待機期間なく失業保険が受け取れますが、今後、他県への移住を考えています。
離職票が届きしだい、近場のハローワークで手続きをしてこようと思うのですが、その後避難した場合、給付は移住先のハローワークで受け取れますか?
避難するならばその後で手続きをした方がいいのでしょうか?
ちなみに家は東北ですが、震災での被災らしい被災は受けていません。
よろしくお願いします。
震災の直前に退職しました。
待機期間なく失業保険が受け取れますが、今後、他県への移住を考えています。
離職票が届きしだい、近場のハローワークで手続きをしてこようと思うのですが、その後避難した場合、給付は移住先のハローワークで受け取れますか?
避難するならばその後で手続きをした方がいいのでしょうか?
ちなみに家は東北ですが、震災での被災らしい被災は受けていません。
よろしくお願いします。
>待機期間なく失業保険が受け取れますが、
待機期間ではなく給付制限では?会社都合の退職でも、待機期間7日間は必ずあります。
>その後避難した場合、給付は移住先のハローワークで受け取れますか?
住所変更をするのであれば、安定所に住所が変わったことをお知らせすればいいだけです。ただ、免許証や住民票など住所を確認できる書類が必要になるかと思います。
この取扱は、被災地や地震関係ありません。
>避難するならばその後で手続きをした方がいいのでしょうか?
何日ほど差があるかはわかりませんが、そんなに急いでもいないのであれば、避難後に手続きをした方がスムーズかと思います。
さくら事務所
待機期間ではなく給付制限では?会社都合の退職でも、待機期間7日間は必ずあります。
>その後避難した場合、給付は移住先のハローワークで受け取れますか?
住所変更をするのであれば、安定所に住所が変わったことをお知らせすればいいだけです。ただ、免許証や住民票など住所を確認できる書類が必要になるかと思います。
この取扱は、被災地や地震関係ありません。
>避難するならばその後で手続きをした方がいいのでしょうか?
何日ほど差があるかはわかりませんが、そんなに急いでもいないのであれば、避難後に手続きをした方がスムーズかと思います。
さくら事務所
認定日と就職活動
失業保険受給中です。
今度、2回目の認定日が連休明けに有ります。
前回の就職活動はハローワークでの閲覧、相談で行っていました。
今回、自分の勘違いで就職活動を1回しかしていないことに、今、気付きました。
休み中なのでハローワークに行くことも出来ません。
※ この状況で出来る就職活動は有りますか。
インターネットでの応募も考えましたが、現在、知り合いのツテで相談しているところが有り、あまり興味が無いのに、そんなことをしたら失礼ではないかとも考えております。
なにかいい方法は有りませんでしょうか。
失業保険受給中です。
今度、2回目の認定日が連休明けに有ります。
前回の就職活動はハローワークでの閲覧、相談で行っていました。
今回、自分の勘違いで就職活動を1回しかしていないことに、今、気付きました。
休み中なのでハローワークに行くことも出来ません。
※ この状況で出来る就職活動は有りますか。
インターネットでの応募も考えましたが、現在、知り合いのツテで相談しているところが有り、あまり興味が無いのに、そんなことをしたら失礼ではないかとも考えております。
なにかいい方法は有りませんでしょうか。
知り合いのツテで相談している所にその日は面接だということにしてもらいましょう。
面接の場合は認定日をずらしてもらえます。
ハローワークから『面接証明書』がある冊子をもらっているはずです。
その証明書を書いてもらいましょう。
面接の場合は認定日をずらしてもらえます。
ハローワークから『面接証明書』がある冊子をもらっているはずです。
その証明書を書いてもらいましょう。
失業保険受給金額の計算方法について教えてください。離職前の6ヶ月で計算すると聞いてますが、下記のような場合はどうなりますか?
会社都合で派遣契約が終了されました。契約は「4月末」までですが、出勤は「3月末」で終了となり、4月は休業手当ということで平均賃金の「6割」しか支給されていません。かつ、締めの問題で各月の「16日~翌月15日」が1ヶ月の給料となります。なので直近の給料は
●5月支払い:4/16~4末(休業手当として平均賃金の6割のみ)
●4月支払い:3/16~3末(通常の給料)+4/1~4/15(休業手当)
●3月支払い:2/16~3/15(通常の給料)
●2月支払い:1/16~2/15(通常の給料)
以下、通常の給料となります。
この場合、12月~5月が直近6ヶ月になるのでしょうか?
だとするとかなり少なくなってしまいます(泣)
ご存知のからお手数ですがご回答お願いいたします!!
会社都合で派遣契約が終了されました。契約は「4月末」までですが、出勤は「3月末」で終了となり、4月は休業手当ということで平均賃金の「6割」しか支給されていません。かつ、締めの問題で各月の「16日~翌月15日」が1ヶ月の給料となります。なので直近の給料は
●5月支払い:4/16~4末(休業手当として平均賃金の6割のみ)
●4月支払い:3/16~3末(通常の給料)+4/1~4/15(休業手当)
●3月支払い:2/16~3/15(通常の給料)
●2月支払い:1/16~2/15(通常の給料)
以下、通常の給料となります。
この場合、12月~5月が直近6ヶ月になるのでしょうか?
だとするとかなり少なくなってしまいます(泣)
ご存知のからお手数ですがご回答お願いいたします!!
下記で回答もありますが、追記させて頂きます。
あなたの年齢・収入金額がわからないのですが、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められてます。
毎年8月に変更になりますが、現在は下記の様になっています。
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
貴方が給与が多い方ですと、上記の上限が適用されます。
尚、基本手当日額の計算は下記になります。
賃金日額=離職の日直前6か月の給料÷180
基本手当の日額=賃金日額×給付率(※50~80%)
離職の日直前6か月の給料に含めるものと含めないものがあるので注意が必要です。
●含めるもの
残業手当、通勤手当、営業手当など
●含めないもの
賞与、退職金、解雇予告手当、結婚祝い金など
あなたの年齢・収入金額がわからないのですが、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められてます。
毎年8月に変更になりますが、現在は下記の様になっています。
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
貴方が給与が多い方ですと、上記の上限が適用されます。
尚、基本手当日額の計算は下記になります。
賃金日額=離職の日直前6か月の給料÷180
基本手当の日額=賃金日額×給付率(※50~80%)
離職の日直前6か月の給料に含めるものと含めないものがあるので注意が必要です。
●含めるもの
残業手当、通勤手当、営業手当など
●含めないもの
賞与、退職金、解雇予告手当、結婚祝い金など
失業保険の待期期間と認定日について
失業保険について詳しい方、あるいは同じ経験のある方、ご回答よろしくお願いいたします。
5月26日(水)…申請(受給資格決定)→『認定日・3型水曜日』
6月9日(水)…説明会
6月23日(水)…認定日
給付制限期間
認定日の予定日は9月15日(水)、10月13日(水)、11月10日(水)・・・???
本来なら26日から7日間の待期期間後に給付制限期間に入りますが、その間に3日間アルバイトをしています。
これは申請の際に職員の方から「大丈夫です」と言われています。
「待期期間7日」というのは「続けて7日間」ではなく、「通算7日間」でもよいということはわかりました。
それではその後の認定日についてなのですが、
『3型水曜日』ではなく違う週型・曜日に変更になってしまうのでしょうか?
それとも認定日には変わりなく、失業保険給付が後にのびるだけなのでしょうか?
失業保険について詳しい方、あるいは同じ経験のある方、ご回答よろしくお願いいたします。
5月26日(水)…申請(受給資格決定)→『認定日・3型水曜日』
6月9日(水)…説明会
6月23日(水)…認定日
給付制限期間
認定日の予定日は9月15日(水)、10月13日(水)、11月10日(水)・・・???
本来なら26日から7日間の待期期間後に給付制限期間に入りますが、その間に3日間アルバイトをしています。
これは申請の際に職員の方から「大丈夫です」と言われています。
「待期期間7日」というのは「続けて7日間」ではなく、「通算7日間」でもよいということはわかりました。
それではその後の認定日についてなのですが、
『3型水曜日』ではなく違う週型・曜日に変更になってしまうのでしょうか?
それとも認定日には変わりなく、失業保険給付が後にのびるだけなのでしょうか?
待期期間7日の間にアルバイトを3日したということでしょうか?
そうなると待期期間が3日間伸びますから、認定日が3日ずれます。従って違う週型に変更されます。
給付制限期間中であれば関係ありません。
そうなると待期期間が3日間伸びますから、認定日が3日ずれます。従って違う週型に変更されます。
給付制限期間中であれば関係ありません。
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