傷病手当受給期間終了後と失業保険受給期間終了後について
先月うつ病で退職し、現在務めていた会社の保険組合に傷病手当を申請して収入源にしております。

しかし、退職者への傷病手当金は支給開始日から1年6カ月後までということで、計算してみるとあと数カ月で切れてしまいます。
まだうつ病が治っておらず、傷病手当の受給期間が終わったら働きだせるかと言われると難しいのですが、この場合収入なしで生活しなければならないのでしょうか?
※失業手当をもらおうにもお医者さんがOKを出したという証明書がないともらえないようなので、やはり収入なしになってしまうのでしょうか。

また、病気が完治し失業保険をもらいながら再就職先を探すとして、この失業保険の受給期間が終了してしまってもまだ就職できなかった場合も収入なしでの就職活動ということになるのでしょうか・・・。

このような知識に乏しく数カ月に収入なしの生活が待ってるのかと思うとさらに気が滅入ってしまいます。
ご存じの方やアドバイスなどありましたら回答よろしくお願いします。
すべての受給が終了したらもう、貯蓄で賄うか親に援助してもらうしかないです、

障害者認定となると障害者年金受給対象となる時もあるけどうつ程度だと不可能ですから。
退職後の健康保険証手続きについて
現在パートで年収150万円今年の3月で退職します。
その後、失業保険の手続きをし求職活動に入ります。
現在政府官省保険の被保険者ですが
退職後、直ちに夫の健康保険(社会保険協会)に扶養
として手続きをとって構わないのでしょうか?
退職時点で今年度の収入は32万程です。
失業給付金の受給申請をして、受給開始月までは「被扶養者」となることが可能ですが、受給開始と同時に「被扶養者」資格を喪失しなければならない場合があります。被扶養者資格を継続するには失業給付金の基本手当日額が3,611円以下でなくてはなりません。この要件を満たしている場合は、ご主人の被扶養者となることができます。この場合、手続はご主人の勤務先で行います。ご自身で行うのではありません。

※「3,612円以下」ではありません。3,611円以下です。
仕事を辞めました。失業保険や厚生年金など1ヶ月だけ払いました。失業手当ては出るのでしょうか?また年金手帳は返却するのですか?
失業保険→給付になりません
昨年10月に法改正があり、現在は離職の日以前2年間に被保険者期間が12箇月以上ないと受給資格ができないことになりました。

年金手帳→ご自分でそのまま保管し、新しい会社に就職された場合その会社に提出していただくことになります。

(補足)
親御さんの扶養にはいるのであれば、親御さんの健康保険の異動届が必要になります。
扶養の範囲は、社会保険ですと年収130万円未満です。
所得税法上の扶養は、年収103万円未満となります。
あとは質問者が20歳以上であれば国民年金の1号該当届けが必要です。
失業手当についての質問です。
5年ほど前から月~金のアルバイト勤務をしておりますが、自分の都合で退職した場合、失業保険は貰えますか?貰えるのであれば、その方法を教えてください。
私は福岡県に住む30代の男性です。勤務時間は暦どうりで毎週最低40時間は働いております。健康保険や年金、市民税は全て自己負担しております。なので雇用保険などは負担していません。今年の9月くらいから、ある制作会社(といっても正社員ではなく契約社員ですが)で勤務する予定です。三ヶ月くらいはインターンとして現場で勉強したいのですが、その間の収入がありません。かといって年収200万円代などでは貯金する余裕も無く、困っております…。

どうか、よい知恵をお貸し下さい。
私も福岡県出身です。関係ないか^^)
雇用保険を払っていなければ何年勤めても雇用保険はもらえませんよ。
ただ、方法はあります。
週20時間以上だと会社には雇用保険加入の義務があります。ですから会社が加入していなければ2年間遡って加入することができますので会社に話してください。会社が難色を示せばハローワークに相談して下さい。指導が行きます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですから1年以上遡って加入することが必要です。
ちなみに雇用保険料の負担は会社0.95%、個人0.6%(10万円で600円)になります。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者

夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
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