雇用保険に加入していた会社を1年未満で退職。失業保険の受給資格はありますか?
友人からの質問です。
去年5月10日~今年4月30日まで雇用保険に加入していた会社退職しました。去年5月10日~今年4月30日までだと1年未満になりますが、失業保険はもらえないのでしょうか?今年5月1日以降も再就職先を探しているようですが、アルバイトかパートで探しているようです。もし失業保険をもらうならば、どのようにしたらよいのでしょうか?
友人からの質問です。
去年5月10日~今年4月30日まで雇用保険に加入していた会社退職しました。去年5月10日~今年4月30日までだと1年未満になりますが、失業保険はもらえないのでしょうか?今年5月1日以降も再就職先を探しているようですが、アルバイトかパートで探しているようです。もし失業保険をもらうならば、どのようにしたらよいのでしょうか?
自己都合退社なら1年以上雇用保険がかかってなければ失業保険はもらえません。(解雇等の会社都合による退社の場合は半年以上)
会社から離職票が来て職安に出す形で失業保険の給付が受けれますが…足りない場合は次働いて雇用保険がかかっていれば、(次辞めた時に)合算して手続き出来ます。(確か職安で2年間と言われたと思います)
会社から離職票が来て職安に出す形で失業保険の給付が受けれますが…足りない場合は次働いて雇用保険がかかっていれば、(次辞めた時に)合算して手続き出来ます。(確か職安で2年間と言われたと思います)
失業保険の計算方法なのですが、8月15日退職の場合3月15日からの6ヶ月分の給料で計算されるのでしょうか?
失業給付金の計算に、給与支給日は関係ないです。
失業給付金は、退職日から遡って計算します。
受給要件として、11日以上の出勤した月が、
自己都合なら12か月以上、会社都合なら6か月以上の加入が必要です。
貴方の場合は、8/12で退職なら、
8/12~7/13
7/12~6/13
・・・・・
3/12~2/13
と計算します。
また、以前の会社を退職した際に、失業給付金の受給を受けていなく、退職から今の職場に転職した際に1年以上の空白期間(雇用保険に加入していない期間)が無い場合は、期間の合算ができます。
受給金額は下記の計算となります。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
失業給付金は、退職日から遡って計算します。
受給要件として、11日以上の出勤した月が、
自己都合なら12か月以上、会社都合なら6か月以上の加入が必要です。
貴方の場合は、8/12で退職なら、
8/12~7/13
7/12~6/13
・・・・・
3/12~2/13
と計算します。
また、以前の会社を退職した際に、失業給付金の受給を受けていなく、退職から今の職場に転職した際に1年以上の空白期間(雇用保険に加入していない期間)が無い場合は、期間の合算ができます。
受給金額は下記の計算となります。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
失業保険の事でお聞きしたいです。私は生まれつき心臓疾患「人工弁」で障害者一級を0歳から所持しています。
今回肺に水が溜まり入院し、詳しく検査した所、また別の弁が閉鎖不全となり手術が必要と診断を受けました。私は学などないので土木系の仕事を無理して今まで働いてきました。入院の間に会社が事業縮小でリストラをする事になり、手術をして社会復帰しても肉体労働は厳しいと思い退職しようと考えてます。そこで、病気で辞める場合退職願いには会社の都合以外に何かないですか?失業保険を取るのに良い方法ございましたら知恵を貸してください。
今回肺に水が溜まり入院し、詳しく検査した所、また別の弁が閉鎖不全となり手術が必要と診断を受けました。私は学などないので土木系の仕事を無理して今まで働いてきました。入院の間に会社が事業縮小でリストラをする事になり、手術をして社会復帰しても肉体労働は厳しいと思い退職しようと考えてます。そこで、病気で辞める場合退職願いには会社の都合以外に何かないですか?失業保険を取るのに良い方法ございましたら知恵を貸してください。
傷病手当金は公休日や有給休暇を取得しても構わないので、疾病や怪我により3日間連続で休みを取り、そこから日にちが開いてもいいので、同じ疾病や怪我を理由に賃金の支払いのない休みを取るとその賃金の支払いのない休みを取った日から受給することができるようになります。かといって、4月の頭に3日間連続して休んで、5月末に同じ理由で欠勤しても受給要件を満たすとは通常考えにくいですが。
また、政府管掌の健康保険に加入中に受給要件を満たし、退職日に出勤せず、退職前までに政府管掌の健康保険に継続して1年以上加入していると、退職後にも受給することが可能です。政府管掌の健康保険であれば途中で健康保険組合が変わっていたりしても、とにかく継続して1年以上加入していれば構いません。
受給期間の最大期間は1年6カ月間です。1年6か月分ではありません。
要は就労できない状態にあって、休養をすればいいだけの話なので、入院しようが、自宅療養だろうが関係なく受給できます。
失業給付は就労可能な状態になければ給付されませんし、傷病手当金との併給も認められません。当たり前ですが。就労できないから、傷病手当金を受給しているわけですから。
したがって、離職後にすぐに就労可能な状態になければ、受給申請はできません。その代りというのも変な言い方になりますが、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長中は進行を止めるというものです。延長の最大期間は3年間で、その間に就労可能な状態になれば、いつでも延長を終了して、受給申請をしても構いません。ただし、延長期間の最大3年間を超えても就労可能な状態にならなければ、受給資格は失われます。また、延長を終了するためには、疾病や怪我を理由に延長しているので、医師の許可が必要になります。自己判断だけで就労可能であるということはできません。
受給期間延長手続きは、在籍中に休職期間が継続して30日以上あれば離職日の翌日から1か月以内に、あるいは就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければいけないので、退職する際には離職票などの書類がその期間内に手続きできるように、念のため早く出してほしいと請求しておきましょう。まあ、少なくても10日はかかると思いますが。
疾病や怪我で離職した場合、国保・国民年金に切り替えると、国民年金保険料は理由に関係なく減免が受けられる可能性があります。国民健康保険は特定受給資格者、特定理由離職者に当たる場合に、申請日の翌年度末まで軽減措置を受けられる可能性があります。
年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課。
国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。
障害年金についても、要件さ満たせば、受け取れるのではないかと思いますので、国民年金保険料の減免について問い合わせる際に、ついでに聞いちゃいましょう。
また、政府管掌の健康保険に加入中に受給要件を満たし、退職日に出勤せず、退職前までに政府管掌の健康保険に継続して1年以上加入していると、退職後にも受給することが可能です。政府管掌の健康保険であれば途中で健康保険組合が変わっていたりしても、とにかく継続して1年以上加入していれば構いません。
受給期間の最大期間は1年6カ月間です。1年6か月分ではありません。
要は就労できない状態にあって、休養をすればいいだけの話なので、入院しようが、自宅療養だろうが関係なく受給できます。
失業給付は就労可能な状態になければ給付されませんし、傷病手当金との併給も認められません。当たり前ですが。就労できないから、傷病手当金を受給しているわけですから。
したがって、離職後にすぐに就労可能な状態になければ、受給申請はできません。その代りというのも変な言い方になりますが、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長中は進行を止めるというものです。延長の最大期間は3年間で、その間に就労可能な状態になれば、いつでも延長を終了して、受給申請をしても構いません。ただし、延長期間の最大3年間を超えても就労可能な状態にならなければ、受給資格は失われます。また、延長を終了するためには、疾病や怪我を理由に延長しているので、医師の許可が必要になります。自己判断だけで就労可能であるということはできません。
受給期間延長手続きは、在籍中に休職期間が継続して30日以上あれば離職日の翌日から1か月以内に、あるいは就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければいけないので、退職する際には離職票などの書類がその期間内に手続きできるように、念のため早く出してほしいと請求しておきましょう。まあ、少なくても10日はかかると思いますが。
疾病や怪我で離職した場合、国保・国民年金に切り替えると、国民年金保険料は理由に関係なく減免が受けられる可能性があります。国民健康保険は特定受給資格者、特定理由離職者に当たる場合に、申請日の翌年度末まで軽減措置を受けられる可能性があります。
年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課。
国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。
障害年金についても、要件さ満たせば、受け取れるのではないかと思いますので、国民年金保険料の減免について問い合わせる際に、ついでに聞いちゃいましょう。
失業保険のもらえる期間を教えてください!
転職しているため、合算できるのでしょうか?
平成14年8月~平成16年5月まで派遣フルタイムで働き、自己都合で辞め、
別の派遣のフルタイムで、平成16年8月~平成21年5月まで働き、会社都合で辞めた場合は
180日出ますか?
30代です。
転職しているため、合算できるのでしょうか?
平成14年8月~平成16年5月まで派遣フルタイムで働き、自己都合で辞め、
別の派遣のフルタイムで、平成16年8月~平成21年5月まで働き、会社都合で辞めた場合は
180日出ますか?
30代です。
以前の雇用保険はどうされましたか?
○月○日と詳しく書かないと計算が出来ません!
雇用保険の継続手続きは行っていたのですか?
○月○日と詳しく書かないと計算が出来ません!
雇用保険の継続手続きは行っていたのですか?
失業保険の認定日について教えてください!
早速明後日(22日)、ハロワへ行こうと思うのですが、
初回から説明会は10日~2週間後くらいとのことですが、
その後のフローをどなたか教えていただけますでしょうか
追記:7月末で結婚の為、退職しました。
(旦那も社内の為、私が辞め、他の会社での就職を考えております。)
会社からはやめてくれと言われたわけではないので、
自己都合になります。
離職票を催促し、明日か明後日には届くとのことで、
早速ハロワへ行こうと思うのですが、
10月の2週目から一週間ほど、
新婚旅行に行く予定で、新婚旅行と認定日がぶつかってしまうことを
恐れております。
自己都合退職の場合の出向く日程をどなたか教えていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
早速明後日(22日)、ハロワへ行こうと思うのですが、
初回から説明会は10日~2週間後くらいとのことですが、
その後のフローをどなたか教えていただけますでしょうか
追記:7月末で結婚の為、退職しました。
(旦那も社内の為、私が辞め、他の会社での就職を考えております。)
会社からはやめてくれと言われたわけではないので、
自己都合になります。
離職票を催促し、明日か明後日には届くとのことで、
早速ハロワへ行こうと思うのですが、
10月の2週目から一週間ほど、
新婚旅行に行く予定で、新婚旅行と認定日がぶつかってしまうことを
恐れております。
自己都合退職の場合の出向く日程をどなたか教えていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
ついでに言うなら現在からハロワに行っても10月にはもらえません。
自己都合3ヶ月は待機といわれますので…。
明日行ってもせいぜい11月末から支給開始日が始まる程度でしょう。
それまでは定期的にハロワなどで仕事探しをするように言われます。
旅行へ行くときに認定日にぶつかることはないでしょう…。
自己都合3ヶ月は待機といわれますので…。
明日行ってもせいぜい11月末から支給開始日が始まる程度でしょう。
それまでは定期的にハロワなどで仕事探しをするように言われます。
旅行へ行くときに認定日にぶつかることはないでしょう…。
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