失業保険受給期間中に就職し、その期間中に離職した場合の保険給付についての質問です。
受給期間が7月15日まであったのですが、5月1日付けで正職員で就職しました。5日間出勤したところで、父親が緊急に
入院になり、休まなくてはいけなくなりました。
離職の話も含め人事と相談し、とりあえず父の状態が落ち着くまで休んでは(欠勤)ということになったのです。
しかし、就職時期を早まったのではないかという後悔ばかりです。。
給料もなくて、社会保険の加入分など、逆に支払わなくてはなりません。
離職して、再度就職先をさがすか、今のところで6月から勤務を再開するとしても、
5月何日分かは失業保険をもらうほうが得でしょうか?自分勝手な話過ぎますか?
再就職手当ての申請はしていません。
ほとほとタイミングの悪さに落ち込んでしまいます。
受給期間が7月15日まであったのですが、5月1日付けで正職員で就職しました。5日間出勤したところで、父親が緊急に
入院になり、休まなくてはいけなくなりました。
離職の話も含め人事と相談し、とりあえず父の状態が落ち着くまで休んでは(欠勤)ということになったのです。
しかし、就職時期を早まったのではないかという後悔ばかりです。。
給料もなくて、社会保険の加入分など、逆に支払わなくてはなりません。
離職して、再度就職先をさがすか、今のところで6月から勤務を再開するとしても、
5月何日分かは失業保険をもらうほうが得でしょうか?自分勝手な話過ぎますか?
再就職手当ての申請はしていません。
ほとほとタイミングの悪さに落ち込んでしまいます。
私の友人も再就職が決まって勤め始めた矢先、やはり失業手当を貰った方がラクだし今の職場は合わないんだけど…と相談されました。貴方とは理由が違い過ぎますが…再就職先では在職中なんですよね?欠勤扱いでも退職していないなら、失業手当の支給は無理なのでは?友人は再就職先を退職しましたが、傷病手当が支給されてる子だったのでそれがインパクト強くて肝心の失業手当の支給がどうなのかは忘れました。失業手当の支給が7月迄なら、5日欠勤してもその後働ける仕事がある方が良いのでは?金銭的にキツイのは今だけじゃないですか。
21歳男性です。
高校卒業してすぐに就職し、2年間と半年会社で働いてきました。今年の7月末
に会社を自己都合退職し現在は貯金を切り崩しながら生活しています。
ですが貯金が無くなりました。
失業保険は初回認定日に行くべきところを行けず、給付制限が1ヶ月延び1月に給付予定です。
私はもともと公務員試験を受ける為に会社を退職しましたが、
県庁、市役所。役場。は1次試験で不合格。農協は最終試験で不合格となりました。
現在は本当に苦しい生活をしています。
自分の持ち物を売りさばいて生活している感じです。
私は会社に勤めている間の19歳の時、通関士の試験勉強をしていましたが、落ちました。
公務員試験も落ちた事だし通関士試験をもう一度頑張ってみようと思うのですが、
とりあえず、お金がないと生活できません。
その為、普通に就職し働きながら通関士試験の勉強をするべきか、
職業訓練校で簿記の資格を無料で講習できると同時に、失業手当ももらえる方を選ぶべきなのかとても迷っています。
今本当にお金が無い状態で実家暮らしですが、親のスネかじるわけにはいかないので働いた方がいいのかなとは思うのですが、無料で簿記2級が取れる事に魅力があり積極的に勉強できるので職業訓練校に行くのも捨てがたいです。
みなさんでしたらどのような選択をしますか??
文章下手で申し訳ありません。
高校卒業してすぐに就職し、2年間と半年会社で働いてきました。今年の7月末
に会社を自己都合退職し現在は貯金を切り崩しながら生活しています。
ですが貯金が無くなりました。
失業保険は初回認定日に行くべきところを行けず、給付制限が1ヶ月延び1月に給付予定です。
私はもともと公務員試験を受ける為に会社を退職しましたが、
県庁、市役所。役場。は1次試験で不合格。農協は最終試験で不合格となりました。
現在は本当に苦しい生活をしています。
自分の持ち物を売りさばいて生活している感じです。
私は会社に勤めている間の19歳の時、通関士の試験勉強をしていましたが、落ちました。
公務員試験も落ちた事だし通関士試験をもう一度頑張ってみようと思うのですが、
とりあえず、お金がないと生活できません。
その為、普通に就職し働きながら通関士試験の勉強をするべきか、
職業訓練校で簿記の資格を無料で講習できると同時に、失業手当ももらえる方を選ぶべきなのかとても迷っています。
今本当にお金が無い状態で実家暮らしですが、親のスネかじるわけにはいかないので働いた方がいいのかなとは思うのですが、無料で簿記2級が取れる事に魅力があり積極的に勉強できるので職業訓練校に行くのも捨てがたいです。
みなさんでしたらどのような選択をしますか??
文章下手で申し訳ありません。
実は私も今年仕事を辞め、失業保険を受けようとしているところです。
借金の返済等もありますが、貯金はすでに底をついており、安易に外に出かけることもできない状態です。
私は以前の会社は、仕事が自分に合わず嫌で辞めてしまいましたので、次は他職種を望んでいます。
ですが、スキルがありません。なので、職業訓練でも受けようかと考えています。
そうすれば、活動実績としてカウントもされることですし。
どちらにしようかはご自分で決めることが大事だと思います。
全然アドバイスになっていませんが、よかったら参考にしてください。
借金の返済等もありますが、貯金はすでに底をついており、安易に外に出かけることもできない状態です。
私は以前の会社は、仕事が自分に合わず嫌で辞めてしまいましたので、次は他職種を望んでいます。
ですが、スキルがありません。なので、職業訓練でも受けようかと考えています。
そうすれば、活動実績としてカウントもされることですし。
どちらにしようかはご自分で決めることが大事だと思います。
全然アドバイスになっていませんが、よかったら参考にしてください。
高額医療と傷病手当について質問をお願い致します。
12月から3ヶ月更新の派遣で働き始め、現在社会保険加入の手続きをしています。
2月に足の手術をすることになり、医師から一週間ぐら
いの入院と最低でも半月は療養が必要と言われました。
高額な手術費用な為、高額医療を申し込みたいと思っています。また休んでいる間、可能であれば傷病手当をもらいたいと考えているのですが、社会保険に加入後すぐでも適用の対象になるのでしょうか?
自分なりに調べてみたところ、失業保険をもらうと傷病手当をもらえないとの事だったのですが、それは同時に受給できないということなのでしょうか?
それとも過去に受給していると対象外になってしまうのでしょうか?
今の仕事が決まるまえに失業保険を申請しましたが、申請後間も無く仕事が決まったため8日分受給される予定です。また併せて再雇用手当も申請しました。
質問ばかりで申し訳ございません。
どなたかわかる方いらっしゃいましたらお願い致します。
12月から3ヶ月更新の派遣で働き始め、現在社会保険加入の手続きをしています。
2月に足の手術をすることになり、医師から一週間ぐら
いの入院と最低でも半月は療養が必要と言われました。
高額な手術費用な為、高額医療を申し込みたいと思っています。また休んでいる間、可能であれば傷病手当をもらいたいと考えているのですが、社会保険に加入後すぐでも適用の対象になるのでしょうか?
自分なりに調べてみたところ、失業保険をもらうと傷病手当をもらえないとの事だったのですが、それは同時に受給できないということなのでしょうか?
それとも過去に受給していると対象外になってしまうのでしょうか?
今の仕事が決まるまえに失業保険を申請しましたが、申請後間も無く仕事が決まったため8日分受給される予定です。また併せて再雇用手当も申請しました。
質問ばかりで申し訳ございません。
どなたかわかる方いらっしゃいましたらお願い致します。
「高額療養費」のことですね?
高額療養費は一般所得者の場合、ひと月に保険診療の自己負担額が80,100円+αを超えた分が還付される制度です。
予め限度額(80,100円以上となること)がわかっているのであれば、【限度額認定証】を申し込んでおいた方が便利です。
高額療養費は一旦支払いを済ませてから申請しなければならないので面倒ですが、限度額認定証があれば窓口での精算時に限度額以上の負担が発生しません。
休んでいる間はもちろん傷病手当金を請求することができます。
(この場合は健康保険の「傷病手当金」です。雇用保険の「傷病手当」ではありません)
「失業保険をもらうと傷病手当金をもらえない」というのは、同時に受給することができないという意味です。
過去に失業給付を受けたことがあるからといって健康保険の「傷病手当金」を受給できないということはありませんので、ご心配なく。
kk_tough_luckさん
高額療養費は一般所得者の場合、ひと月に保険診療の自己負担額が80,100円+αを超えた分が還付される制度です。
予め限度額(80,100円以上となること)がわかっているのであれば、【限度額認定証】を申し込んでおいた方が便利です。
高額療養費は一旦支払いを済ませてから申請しなければならないので面倒ですが、限度額認定証があれば窓口での精算時に限度額以上の負担が発生しません。
休んでいる間はもちろん傷病手当金を請求することができます。
(この場合は健康保険の「傷病手当金」です。雇用保険の「傷病手当」ではありません)
「失業保険をもらうと傷病手当金をもらえない」というのは、同時に受給することができないという意味です。
過去に失業給付を受けたことがあるからといって健康保険の「傷病手当金」を受給できないということはありませんので、ご心配なく。
kk_tough_luckさん
失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
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