会社を辞めて、失業保険を貰うのと、パートをするのと、どちらがトータル的に収入が多いですか?ちなみに関東の主婦の場合です。
あくまで一般的に言えばという前提なら、失業手当をもらう方が多いはずです。
ただし、個々の状況によって違いますので、あなたに当てはまるとは限りません。
退職理由、給付日額、扶養について、国保の場合の保険料、ご主人の課税所得などなどで違ってきます。
年内で勤めている会社が経営悪化の為、解散閉鎖となります。
社員は解雇という事になるのですが、私がいる部署の人間で年明けより新会社を設立し、今までの仕事を継続していく予定です。
12月31日付けで解散となり、予定では年明け早々に新会社となる訳ですが、この場合、職安(失業保険)の一時金等を貰えないのでしょうか?
一応、解雇となる訳ですから、もし頂けるのでしたら貰いたいと思ってます。
経営悪化という事ですから、退職金もボーナスも今の会社からは貰えないという事で困っています。
積極的に就業しようとする意思と いつでも就職できる能力があり
現在求職活動を行っている場合に支給されます。
質問者さんは 当てはまらないので支給されません。
また 就業していなくても 自営の準備期間も支給されません。
残念ですが・・・
仮に申請したとしても 12/31後に申請しても
年明け早々に 受給可能期間が来るより早く就業していると思うので
資格を失い受給できません
一時金(再就職手当て)も
ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の
紹介により職業に就いたもの。とされています
「事業を開始した者」の条件は少し違うようなので
ハローワークで確認してみると良いと思います。
失業保険、扶養について。
昨年の11月にパートで勤めていた会社を退職しました。
今年2月にハローワークにて、失業保険の手続きをしました。
現在は三ヶ月の待機中になります。今日、旦那の会社から失業保険を頂くのであれば、扶養には入れませんと言われたそうです。
去年の所得額は88万円。
ハローワークで日額2110円。
旦那の会社からは、失業保険を取り消し扶養に入るか、失業保険を受給し、国民年金、健康保険を払うかと言われたそうです。年間130万以下なら、扶養から外れるないと思ってましたが、抜けないといけないのでしょうか??事務員が入りたてで説明もいまいちだったそうす。
私の場合、やはり扶養から抜かないといけませんか???
教えて下さい。
一般的には、日額3611円までなら、
失業給付を受給しながら扶養に入れます。

しかし、一部の健保組合は、
金額に関わらず、失業給付の受給中は扶養家族として
認めない・・・という規定を設けています。

会社の方が頼りないなら、組合に直接電話して聞きましょう。
もしOKだと言われたら、会社の担当者に
「組合の○○さんに確認したので、手続きを進めてください」
と伝えます。

組合に確認してもダメだといわれたら、
会社から言われたとおりの二択になります。
雇用保険財政が改善する?
民間企業での 終身雇用 がほぼ保証されなくなり、年功序列の昇級・昇格から能力主義への移行という建て前による

人件費の抑制により、より好条件の職場への転職などで人材の流動化が進んでいます。

また、3年未満の短期間で退職してしまう 20代、30代の方が増えています。

更には、団塊世代の大量退職により 雇用保険財政は 今後更に厳しくなると考えられます。

そこで、雇用保険の財政改善のため 以下の2点の施策を実施できないものか考えます。

 ○ 公務員の雇用保険加入を義務化する。

 ○ 定年退職者に対する失業保険給付を廃止する。

皆さんのお考えをお聞かせください。
〉公務員の雇用保険加入を義務化する。
早期退職した高給取りの官僚にも手当を出すの?

〉定年退職者に対する失業保険給付を廃止する
再就職しようという人もいるのに?
老齢年金とは両方受けられないんだから変わらないと思うけど。
扶養控除、扶養にはいることについて。

今年の1月末に退職し、3月位から失業保険を受給しており8月末まで受給します。
9月から月の給与9万ちょっとでパート勤務予定です。現在は失業保険の金額的に規定の額を超えるので主人の扶養には入らず、国民年金と国保は自分で払っています
1月分の給与所得と9月からのパート収入を足しても本年中の給与収入は60万くらいです。収入も減るので9月から主人の扶養に入れると思っていたのですが、3月から受給している失業保険を足すと130万を超えるので扶養には入れないと主人の会社に言われました。知り合いには失業保険は給与所得ではないので配偶者控除か配偶者特別控除は受けられるはずといいます。
実際どうなんですか?9月から扶養に入れるのでしょうか?
まず...社会保険の扶養と税の扶養は別物です。

社保の扶養は見込み年収なのでそれまでの収入が何百万あったとしても、扶養に入る月以降の年収が130万以下になる見込みがあれば基本的には入れます。月108333円以下の収入ですね。雇用保険の受給は社保の扶養の場合収入とみなされるので月108333円(日額3611円)を超える場合は扶養に入れませんが受給が完了してその後108333円以下の収入であれば入れます。

税の場合、雇用保険の受給は所得として含まれないのでそれ以外での収入が103万以下なら配偶者控除、~141万未満なら配偶者特別控除が受けられます。
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