退職勧奨の際に、はっきりさせといた方がよいこと、ちゃんと聞いといた方がよいことなど、アドバイスありましたらお願いします。
数日後、社長からおそらく退職勧奨がくるのですが……
新卒1年目でまだ入社して5ヶ月目な状態で、自主退職という形をとるか、会社都合の解雇という形にもっていくか、失業保険や転職の際にはどちらがよいのでしょうか?
また、まだ半年と経ってない状態で失業保険は出るのでしょうか?

退職勧奨の際に、条件をちゃんとしてた方がよいことなど、アドバイスしていただけると幸いです。よろしくお願いします。
満6ヶ月での退職で、退職勧奨による退職という条件で折り合うべきです。
退職勧奨なら会社都合になるので、7日の待期はありますが、給付制限期間は解除されます。

あとは、離職票をすぐに交付してもらうようにすることです。
解雇になると、面接先から退職時証明を提出してくださいと言われると、採用はありえません。
現在、就活中です。今まで派遣で働いていましたが、契約満了しました。
失業保険の手続きをしようと思っているのですが、派遣先から、仕事の依頼がきてます。
自分的には、社員で仕事を探そうと思っているのですが
失業保険がきれた場合、また、同じ派遣会社の仕事を受けても大丈夫でしょうか?
失業保険期間中に、同じ派遣会社での仕事は駄目なんでしょうか?
離職票もらってるなら、もう会社都合扱いで離職になってるみたいですね。
よくコレでトラブルになる人多いんですが、まだ良心的な派遣会社だったのかもしれませんね。
同じ派遣会社で再就職すると、同じ会社に出も取りしたような感じになるので、HWで確認されてみては?
もし失業保険をもらいながら就職活動を続けて・・・以前と同じ派遣会社で仕事の紹介を受けることは失業保険をもらうことに何か問題でますか?前の派遣先自体は満期終了なので、そこで働くことはないと思いますが、HWの就活と同時並行で派遣会社の紹介も受けていきたいと考えてるんですが・・・。って確認入れてみてください。

派遣社員の失業は一般の直接雇用の失業とは違います。
派遣の期間を満期しても、そのまま会社都合の失業にはならないのです。
派遣会社が一定期間、次の仕事を探したけど、みつからなかった。でないと、会社都合の失業にはならないはずですよ。
今、派遣会社の案件断って、派遣社員でいることを辞めたら、自己都合の離職になります。失業保険の給付は3ヵ月後からです。
昨年の10月から体調不良のため、仕事を休職しておりましたが、せんじつ退職を決めてまいりました。

その際「失業保険をもらったほうがいい」といわれましたが、そういうことにまったく知識がないので困ってます。
ここ6か月無給状態なので、会社側に「診断書を出せば常勤で給料をもらってた金額までさかのぼってくれるんじゃないか」
と言われました。

現在はパート程度には充分働ける状態ですが、インターネットで調べたら、「いますぐ働ける状態」でないと受給資格がないとありました。

いままでいた職場は社会保険に加入していなかったため、「傷病手当」はもらえません。
雇用保険は毎月、給料からひかれていたのですが、それはどうなるのでしょうか?

ハローワークでありのままを話してしまうと受給できなくなってしまうのでしょうか?

どなたかわかるかたがいましたら教えてください。

ちなみに13年勤務しました。年齢は38歳です。
傷病手当が支給なかったということは健康保険に加入していなかったということですね。雇用保険かけていれば多分、休職前の給料6ヶ月分で失業給付の金額算定してくれると思います。すぐ働ける人でなければ受給しないのではなく待機期間が長くなるだけです。私はすぐ働ける意思がありますと見せるだけでいいのです。労働関係に詳しいのはちょっとお金かかるけど社会保険労務士が詳しいので相談してみてはいかがですか。
現在、地域ユニオンに個人加入している者です。とくに職場で問題を抱えているわけではありませんが、労働問題、労働法令に関心があり勉強のため、非正規、外国人労働者への支援、万が一の保険のため
加入しております。
私自身30年以上ひとつの企業に勤め続け、失業保険も一度もいただいたことはありません。個人加入ユニオンの組合員には、失業者している人や生活保護を受けている稼動年齢の人たちもいらっしゃいます。私のようにひとつ企業に勤め続けるような者から見ますと、こういう人たちには違和感を感じざるを得ません。確かに気の毒な面もあります。会社の横暴なやり方や労働行政の問題もわかりますが、ご本人にも多分に問題ありと感じます。妥協しない。現実を全く見ない。世間離れしたような意見を言われるなあと感じることも多々あります。
派遣切りは許すべきではありませんが、派遣社員にならなくてはならない労働者本人にも多々問題があるのではと思うのですが、労働問題、労働関係にお詳しい方たちはどう思われているのでしょうか。教えていただけませんか。
あなたは、自分にあった会社に勤めていてとても幸せな方ですね。でも、世の中には自分にあわない会社に勤めてストレスをためて辞めてしまう労働者。辞めたくなくても、会社に辞めさせられてしまう労働者がたくさんいます。

あなたは勤続30年ということですから、当然職安にも行かれたことはないのでしょう。

職安に掲示されてる仕事のほとんどが非正規雇用、派遣、緊急雇用創出事業がほとんどで、正社員雇用の会社はないのが現実です。

当然そのような仕事で長い期間働くことができなければ、現実を見ない意見をいうのも自然だと思いませんか?

私は労働者の側にも問題があると思いますが雇う会社側にも問題があると思います。
離職票について
5ヶ月と3週間くらい勤めた社員が退職することになりました。

一般的に、退職した方には全員に離職票を提出するものなのでしょうか?
今までは、希望者にしかお渡ししておりませんでした。

また、失業保険が対象になるのは6ヶ月間勤めた場合と認識していますが、6ヶ月未満の勤務で退職した方にも提出したほうがよろしいでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。
雇用保険受給できない期間しか勤務していない方でも利用される場合がありますので、希望されるかどうか確認されておいた方がよろしいかと思います。
もしいらないと言われれば喪失の手続きだけされれば問題ないでしょう。

ただ、たまにですが、希望されていなかった方が後になってやっぱり欲しいと言われ、また安定所に離職票作成に行かなくてはならないということになることもあります。
ですが、本人が請求する以上、会社の義務ですから発行しなくてはなりません。
先々その可能性が出てくるのが面倒だと思われるなら、退職者全員に最初から離職票を発行して渡しておくという手もあります・・

ご参考になさってください。
失業保険の手続きについて聞きたいのですが、派遣で働いていたのですが去年妊娠し為派遣先を辞め失業保険の手続きをしにいった所出産した後で申請して下さいとの事でした。
去年の12月25日に出産し1月2日に退院しました。すぐに失業保険の申請をしてもいいのでしょうか?教えて下さい。
去年失業保険の手続きをしにいったときに、安定所の職員は
受給期間の延長をしなさいとはいわなかったのですか
いまのあなたは、出産してすぐには働ける状態にはありませんので、
受給期間を延長する必要があります
本当は離職して引き続き働けない状態が30日経過した後の
30日以内に受給手続きをすることになっているのですが
安定所の職員の不始末ですね、

働けるようになれば延長期間を解除して求職の申し込みをすれば
給付制限を受けることなく支給されます
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