失業保険給付認定日の変更、行けなかった場合の処理について(返答急いでいます!よろしくお願いします)
給付認定日の前日に私情により県外にいるのですが、天災等もしくは事故等により新幹線(交通機関)が運休になり間に合わないもしくは行けない場合は証明書等があれば変更してもらえるのでしょうか。。。
新幹線等が運休までいくのは・・・よほどの事がなければないでしょうが、何が起こるかわからないので。教えていただければうれしいです。
認定日の変更ですが、私の通っているハローワークでは、事前に電話をすればOKだそうです。
逆に言えば、事故に巻き込まれたとか電話できない状況の場合を除き、事前の電話が無ければNGだそうです。

なのでたぶん早めにハローワークに電話しておけば、もしもの場合の対処法も教えてくれると思います。
新幹線が運休になってから電話するよりも確実だと思います。
その際に、職員さんの名前を聞いておくのを忘れずに。。
失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています

現在の状況です。

離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。

そこで質問なんですが、

離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??

また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?

病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。


その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?



できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。

皆さんの知恵をお貸し下さい。
失業保険には受給期間というのがあり、離職の翌日から1年です。(給付金を受給できる期間)

ですので、今からでも十分間に合います。

ただ、離職理由が「自己都合退職」とのことですので、HWでの手続き後「7日の待期+3ヶ月の給付制限」があり、この期間は支給されません。

また、給付金は「失業の状態」にあった日に対して給付されるもので、28日周期に訪れる「認定日」にHWに行って、始めて支給されます。(後払いということです)

つまり、「7日の待期+3ヶ月の給付制限+28日経過後」となりますので、実質手元に給付金が入るのは、HWで手続きしてから4ヵ月後ということになります。(今からですと11月末頃の受給になると思います)

3年間の勤務ということですので、所定給付日数は「90日」です。

国民健康保険には、扶養という概念がないので、脱退の必要はありません。

保険料は、個人での支払いとなっているはずです。(納付書は、世帯主宛に送付されてきます。)
失業保険について、早めに回答あると助かります。

日付で言うと明日の9月2日(火)が最後の失業保険認定日です。
先週の金曜日に面接していただいた会社が採用になり、今日9月1日(月)が初出勤日になります。認定日の日ももちろん仕事があるのでハローワークに行くことが出来ません。今日出勤して休憩中など電話出来るタイミングがあればハローワークに電話でどうしたら良いか聞いてみるつもりではいますが、バタバタするでしょうし電話出来るタイミングがあるかわかりません。

そこで質問なのですが、もし電話するタイミングがなく事前に報告することがないまま認定日を過ぎてしまった場合は失業保険は給付されなくなるのでしょうか?あとからでも就業していたために行けなかったと証明出来る書類などあれば大丈夫でしょうか?

大丈夫な場合に雇用証明書というものを書いてもらい提出すると思うのですが、初出勤から1ヵ月間は指定された店舗での研修で面接地とは違い人事や総務の方がいないのと、何となく書いてもらうのが恥ずかしいのですが他の書類で代用することは可能ですか?
基本的に会社に初めて出社する前日が認定日になります。今回の場合は金曜日ですね。

早急にハローワークに電話してください。個人個人で状況が違いますのでハローワークの指示がないとわかりません。

無連絡ならもちろん不認定でお金は支払われません。
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