質問です、失業保険を受給するためには「雇用保険被保険者離職票」の提出が必要ですと書いてあるサイトがありましたが、私の手元には「雇用保険被保険者証」と「離職証」があります。手元にある
この2枚プラス「雇用保険被保険者離職証」も必要という事ですか?
「離職証」というのは「離職票」のことですか?
離職票1と2の2枚になっているのが「離職票」です。
※雇用保険被保険者離職票となっています。
↑これがあれば被保険者証と一緒にほかの必要なものを付けて申請します。
以下のものが必要です。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
離職票に書かれた【退職理由】会社は【自己都合】以外なかったのかもしれませんが失業保険に大きく関わるので何か方法はあるのでしょうか?教えてください
コールセンターで管理職に就いていましたが、社員の同意もないまま24時間体制になり就業時間が28時間などが続き、体力的にも精神的にも限界で退職をしました 理由はきちんと会社に伝え、上司からも体制が悪いからこうなったと責め立てられたので十分に退職理由を理解していたはずなのに・・・。過去3ケ月間のタイムカードは入手したのですが、何とも不運なのですが1.5ケ月は閑散期であまり残業がない時期で残りの退職前1.5ケ月については、どこからどこまで勤務したのかわからないような酷い勤務状態です 派遣切などの被害に遭われた方から見ると仕事ある分よかったのかもしれませんが、仕事がない今の時期に焦って再就職はしたくなく、自分にあった仕事を見つけたいと考え失業保険手続きを考えているのですが退職金もなかったので何とか会社都合にしたいのですが何か方法はないのでしょうか?何が悪いのか、何が正しいのかわからなくなってしまっています。
ご存知のとおり、3ヶ月連続45時間超の残業時間があった場合に特定受給資格者となります。

管理職というのがよく分かりませんが、管理監督者ということなら、労働時間の適用除外です。
45時間超とか関係ありません。
再就職手当ての手続きはできるのでしょうか?
他のみなさんの質問やご回答を見させていただいているのですが
私の場合は再就職手当ての手続きができるのでしょうか?
長文ですみません。

① 14年勤めた A会社を退職
(雇用保険有り、自己都合退職)
② その後、10日程度無職
③ ②後、情報誌に てB会社へ就職 3ヵ月で退職
(雇用保険無し、自己都合退職)
④ ③後、1週間以内にハローワークへ登録
⑤ ④後、10日程度で情報誌にて C会社へ就職
⑥ 2年6ヵ月勤め、退職
(雇用保険加入有り、自己都合退職)
⑦ ⑥の退職翌日に D会社へ就職

現在・・・
⑧ D会社研修期間の2ヵ月目終了時点・・今月末で退職予定
(研修期間ですが雇用保険加入あり)
⑨ 退職翌日には次会社(E会社)へ就職決定済み
(雇用保険有り)

再就職手当ての手続きができないパターンであれば
あきらめるしかないのですが
もし手続きができるのであれば、どのように手続きをとればいいのか
お恥ずかしいのですが全くわかりません
少しでも家計を助ける収入にしたいので
ご回答、アドバイス宜しくお願いします。

追記
今まで失業保険等の手当て支給はありません
ハローワークへは失業の手続きと、
10日間の間で2社のあっ旋を受けて面接へ行っただけです
>>現在・・・
>>⑧ D会社研修期間の2ヵ月目終了時点・・今月末で退職予定
>>(研修期間ですが雇用保険加入あり)
>>⑨ 退職翌日には次会社(E会社)へ就職決定済み
>>(雇用保険有り)

再就職手当は、ハローワークで雇用保険受給手続き後に再就職先を見つけ、条件に該当した場合に支給されるものです。
上記の8と9の間に雇用保険受給手続きをしていないため、再就職手当は貰えません。
雇用保険受給手続きには退職し、離職票Ⅰ、Ⅱをハローワークに提出する必要があります。
3ヶ月働いただけなのですが年末調整した方がいいですか?
今年の3月で仕事を退職したので今年働いたのは3ヶ月間です。
その後4ヶ月間失業保険をもらい、それ以外に所得はありません。
生命保険に1つ加入しています。独身で扶養者はいません。
3ヶ月の所得は60万くらいです。
こういう条件だと、年末調整をすることでお金が戻ってくる可能性はあるのでしょうか?
既に退職しているので、会社での年末調整はできませんので、年末調整ではなく確定申告になります。
来年早々から受け付ける、確定申告を税務署で行えば、徴収されている源泉所得税は全額還付されます。

税務署に持参するものは
源泉徴収票
生命保険控除証明書
印鑑(シャチハタ不可)
銀行口座番号

補足へ
確定申告時期(来年2月16日~3月15日)までですが、還付申告に関しては、年明け早々から受付開始します。
また、確定申告期限を過ぎても、5年間であれば、確定申告することもできます。
失業保険受給中ですが
1日8時間
週3日のバイトをしていると
28日毎の失業認定日にハローワークに行けば16日分の
失業手当がもらえるということでしょうか??
バイトは、週に20時間以内の範囲で働かないといけません。(失業給付金のしおりにちゃんと書いてあるからこちらを参考にして下さい)働く時間を減らして下さい
失業中の健康保険について…
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。

コレは本当なのでしょうか??
誤解がいくつかあります。

まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。


次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。

さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。

国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。


補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。

ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。

ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。

加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。

回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
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