失業保険受給資格、給付制限について
派遣で9ヶ月で1ヶ月づつの更新で9ヶ月以降は更新はしない事を派遣会社に伝えました
離職表には2Dの項目に丸がしていました
前職は3年失業保険を正社員でかけていました
今回の退職で、失業保険受給、給付制限はつきますか?つかないでしょうか?
24の2Dであれば3年未満の契約社員で期間満了による退職になって給付制限は付かないと思います。
ただし自己都合退職となります。
失業保険について

契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?

会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。

調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?


間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
>>この場合は会社都合でしょうか?

満了になって、次の派遣先等の紹介を拒否しての退職でなかったのなら、契約満了となり、自己都合ではありません。

>>調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?

90日出るとは、何が出るのでしょうか?

離職票を、ハローワークに持って行って、認定されて7日ってことです。
会社都合により転職を余儀なくされ、再雇用先と条件が合わず、引継ぎの為、契約社員として2ヶ月間就業することになりました。この場合、3ヶ月目から失業保険の給付開始日は、いつからになりますか?
ご質問の内容だけでは、判断しかねますが、3つパターンが考えられます。
前職の離職票は12ヶ月以上の被保険者期間があると仮定して書きます。

会社都合で退職された会社の離職票は、職安に持っていって手続きされたんでしょうか?
もし手続きされ7日の待期期間を満了されているのであれば、現在の2ヶ月の就業を退職した翌日にでも職安に再求職をすれば、その日から失業保険の支給対象日になります。

もし、離職票を手続きしておらず、現在おつとめの会社で雇用保険の被保険者になっているのであれば、新しい方の離職理由が適用されます。
おそらく自己都合退職になると思われますので、2枚の離職票を持って手続きに行ってから7日の待期期間と3ヶ月の給付制限期間を経ないと失業保険の給付は開始されません。

離職票を手続きしておらず、現在の職場で雇用保険の被保険者になっていないのであれば、退職後に前職の離職票をもってハローワークに手続きに行ってください。
待期期間7日を満了すれば、失業保険の給付対象になります。
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