育児休暇後に退職した場合の失業保険について。
現在育児休暇中です。本来であれば3月までの予定でしたが、保育園に入れず半年延長し、9月までとなりました。
しかし、9月の時点でもまた保育園に入れなかった
場合は仕方なく退職という形になるかと思います。私の住んでいる区は保育園激戦なのでまた入園できない可能性はあります。
もちろん働きたい意欲はあるのですが、この場合失業保険の受給対象にはなるのでしょうか?
ちなみに産休前は週5日勤務。時間は1日7時間程度働いておりました。
現在育児休暇中です。本来であれば3月までの予定でしたが、保育園に入れず半年延長し、9月までとなりました。
しかし、9月の時点でもまた保育園に入れなかった
場合は仕方なく退職という形になるかと思います。私の住んでいる区は保育園激戦なのでまた入園できない可能性はあります。
もちろん働きたい意欲はあるのですが、この場合失業保険の受給対象にはなるのでしょうか?
ちなみに産休前は週5日勤務。時間は1日7時間程度働いておりました。
失業状態にあれば、失業給付はもらえますが、
質問者さまの現在の状態では、お子様の関係でいつでも働ける状態とは言いがたいので、給付の延長を受けられたほうがいいと思います。
質問者さまの現在の状態では、お子様の関係でいつでも働ける状態とは言いがたいので、給付の延長を受けられたほうがいいと思います。
失業保険とアルバイトについて。
失業保険とアルバイトについて教えて下さい。
11月末でリストラされます。
約5年ほど前から、会社の了承を得て、かけもちでアルバイトをしています。
アルバイトは続けられるのですが、この場合、やはり失業としてみなされず、
失業給付金は頂けないのでしょうか?
退職から給付金の申請までの間、バイトなどがなかったを聞かれると聞いたので、
退職から離職票をもらいハローワークへ申請⇒その後7日間までバイトを休み、
以降、週3回・20時間以内・月14日以内に調整して、ハローワークに申告をする。
と言った形にしても無理でしょうか?
元々会社の給料だけでは生活が厳しかった為に、アルバイトをしていました。
退職を機に、求職活動をしながら資格を取得したいと考えているのですが、
生活をするために、失業給付金を頂かず、アルバイトをガッチリしてしまうと、
勉強する時間がなくなってしまうのではないかとも思い、悩んでいます。
いち早く再就職をすることが、最善の道である事はわかっているのですが、
ご教示下されば幸いです。
失業保険とアルバイトについて教えて下さい。
11月末でリストラされます。
約5年ほど前から、会社の了承を得て、かけもちでアルバイトをしています。
アルバイトは続けられるのですが、この場合、やはり失業としてみなされず、
失業給付金は頂けないのでしょうか?
退職から給付金の申請までの間、バイトなどがなかったを聞かれると聞いたので、
退職から離職票をもらいハローワークへ申請⇒その後7日間までバイトを休み、
以降、週3回・20時間以内・月14日以内に調整して、ハローワークに申告をする。
と言った形にしても無理でしょうか?
元々会社の給料だけでは生活が厳しかった為に、アルバイトをしていました。
退職を機に、求職活動をしながら資格を取得したいと考えているのですが、
生活をするために、失業給付金を頂かず、アルバイトをガッチリしてしまうと、
勉強する時間がなくなってしまうのではないかとも思い、悩んでいます。
いち早く再就職をすることが、最善の道である事はわかっているのですが、
ご教示下されば幸いです。
其のアルバイトが、離職される以前からの継続的であると言うことが、担当者にどのよう判断されるかと言うことになるかと思われますが、
勿論バイトの内容、時間、いつからのバイト採用なのか、賃金、、等々、仮に7日間だけ偽装無職としてもバイト先をも巻き込んでの事となりますのであまり感心できません。
本当に、無職になられて、受給中は新しいバイト先を探して、週20時間までいかないような単発的なバイトに替えられた方が安全かと思われます。
不正受給の場合、罰則の方が高く付きますので、慎重にされた方が良いかと思います。
勿論バイトの内容、時間、いつからのバイト採用なのか、賃金、、等々、仮に7日間だけ偽装無職としてもバイト先をも巻き込んでの事となりますのであまり感心できません。
本当に、無職になられて、受給中は新しいバイト先を探して、週20時間までいかないような単発的なバイトに替えられた方が安全かと思われます。
不正受給の場合、罰則の方が高く付きますので、慎重にされた方が良いかと思います。
失業保険について質問させてください。
昨年、勤めていた会社を退職し主人の扶養に入りました。理由があり期間が空いてしまいましたが失業保険の申請をし、三ヶ月の待機期間も終わりに近づき
来週に認定日があり認定されると約一週間後に失業保険が振り込まれるとのことです。
近々主人の扶養から抜けて、自分で国民健康保険と年金を支払う手続きをしなければならないのですが、タイミングがよくわかりません。
失業認定日にすればいいのか、翌日か、それとも失業保険が振り込まれた日になるのか…。
主人の会社へはもう今からなにか手続きをしてもらうのか、きちんと支給が決定されてからで遅くはないのか…。いろいろなサイトで調べてみてもピンとこず、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
昨年、勤めていた会社を退職し主人の扶養に入りました。理由があり期間が空いてしまいましたが失業保険の申請をし、三ヶ月の待機期間も終わりに近づき
来週に認定日があり認定されると約一週間後に失業保険が振り込まれるとのことです。
近々主人の扶養から抜けて、自分で国民健康保険と年金を支払う手続きをしなければならないのですが、タイミングがよくわかりません。
失業認定日にすればいいのか、翌日か、それとも失業保険が振り込まれた日になるのか…。
主人の会社へはもう今からなにか手続きをしてもらうのか、きちんと支給が決定されてからで遅くはないのか…。いろいろなサイトで調べてみてもピンとこず、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
3ヶ月の給付制限が明けた日が、被扶養者でなくなった日です。
たとえば6月20日までが給付制限期間で、失業認定日が6月30日、振込が7月4日だとした場合。
振り込まれるのは6月21日~6月29日の分として基本手当日額×9です。
つまり、給付制限明けの6月21日から収入があるわけです。
6月21日を被扶養者資格喪失日として、健康保険証を旦那さんに預けて会社に返却してもらってください。
引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらい、国民健康保険加入の手続きに使用してください。
たとえば6月20日までが給付制限期間で、失業認定日が6月30日、振込が7月4日だとした場合。
振り込まれるのは6月21日~6月29日の分として基本手当日額×9です。
つまり、給付制限明けの6月21日から収入があるわけです。
6月21日を被扶養者資格喪失日として、健康保険証を旦那さんに預けて会社に返却してもらってください。
引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらい、国民健康保険加入の手続きに使用してください。
失業保険について(派遣半年の場合)
失業保険について聞きたいことがありあす。
半年派遣で雇用保険に入り、自己都合で辞めた場合
失業保険はでるのでしょうか?
また、辞めた後週に何回かアルバイトをしたら
失業保険は給付されなくなるのでしょうか?
失業保険について聞きたいことがありあす。
半年派遣で雇用保険に入り、自己都合で辞めた場合
失業保険はでるのでしょうか?
また、辞めた後週に何回かアルバイトをしたら
失業保険は給付されなくなるのでしょうか?
結論から・・・ざんねんですが、給付されません。
自己都合は、雇用保険加入期間が12ヶ月で、給付対象です。
辞めた後のアルバイトですが、自己都合は3ヶ月+αの待機期間があるので、
【就活しながら、臨時のバイト】ならOK。ただし、支給が始まったらNG。
自己都合は、雇用保険加入期間が12ヶ月で、給付対象です。
辞めた後のアルバイトですが、自己都合は3ヶ月+αの待機期間があるので、
【就活しながら、臨時のバイト】ならOK。ただし、支給が始まったらNG。
失業保険もらえるかどうか回答お願いします。
9月いっぱいで2年半ほど働いていた店が閉店になりました。失業保険には今年4月から入っていました。期間は5ヶ月なんであきらめてたんですが残って
いた有休を10月頭から使っていた明細を見たら保険代は引かれていました。(この月の分を入れてちゃうど6ヶ月分です)
ここで質問です。この場合失業保険は受け取れるのか?受け取れるなら向こう都合なのでこの場合どうなるのか?必要な書類や物はなにがいるか?手続きするところはハローワークでいいのか?質問ばかりですみませんが回答お願いします。
9月いっぱいで2年半ほど働いていた店が閉店になりました。失業保険には今年4月から入っていました。期間は5ヶ月なんであきらめてたんですが残って
いた有休を10月頭から使っていた明細を見たら保険代は引かれていました。(この月の分を入れてちゃうど6ヶ月分です)
ここで質問です。この場合失業保険は受け取れるのか?受け取れるなら向こう都合なのでこの場合どうなるのか?必要な書類や物はなにがいるか?手続きするところはハローワークでいいのか?質問ばかりですみませんが回答お願いします。
失業保険の受給資格については、下記の例外①に該当すると思われます。詳細はハローワークでお尋ね下さい。
資料としては、離職票を用意して下さい。
失業保険の受給資格
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
資料としては、離職票を用意して下さい。
失業保険の受給資格
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
失業保険の就業手当になるのか、給付制限満了日がずれるのか?
所定給付日数90日/基本手当残日数が77日です。
給付制限満了日を3?4日ほどずらしたいのですが、そうする為には就業手当をもらわないようにバイトなどをしなければいけないと思うのですが。
そこで、知り合いの飲食店で、2週間のうちの合計4日だけ、一日6時間で日給6000円で給料はその日に支給。のバイトをしようとおもうのですが、このバイトは就業手当が支給されるバイトなのでしょうか?
所定給付日数90日/基本手当残日数が77日です。
給付制限満了日を3?4日ほどずらしたいのですが、そうする為には就業手当をもらわないようにバイトなどをしなければいけないと思うのですが。
そこで、知り合いの飲食店で、2週間のうちの合計4日だけ、一日6時間で日給6000円で給料はその日に支給。のバイトをしようとおもうのですが、このバイトは就業手当が支給されるバイトなのでしょうか?
就業手当は週20時間以上で雇用保険加入はなく、短期的な仕事の場合に支給されます。(就職ではない条件の場合)
ですからこの場合は就業手当に該当します。
就業日ごとに基本手当の30%が支給され、受給予定日数からマイナスされます。
質問でおかしなことは基本手当残日数が77日と言うことはすでに受給中ということになりますが、給付制限満了日を3~4日ずらすと言うのはどういう意味でしょうか。
給付制限が終わっているから受給開始になっているのでしょう。
ですからこの場合は就業手当に該当します。
就業日ごとに基本手当の30%が支給され、受給予定日数からマイナスされます。
質問でおかしなことは基本手当残日数が77日と言うことはすでに受給中ということになりますが、給付制限満了日を3~4日ずらすと言うのはどういう意味でしょうか。
給付制限が終わっているから受給開始になっているのでしょう。
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