出産一時金について教えてください。
出産前に国民健康保険から社会保険に切り替わってもきちんと出産一時金はでますか??
今年の1月から夫の社会保険の被保険者となりましたが
失業保険が出るので6月から3ヶ月間自分で国民保険にはいりました。
9月からはまた夫の社会保険に入るのですが、12月末に出産予定です。
出産一時金についてしらべると、社会保険か国民健康保険に6ヶ月以上入っていれば出る、と書いてあったのですが、
途中で国保→社保に切り替わってもきちんと出るのでしょうか・・。
宜しくお願いします。
社会保険で「被扶養者としての出産」をした場合の一時金の支給条件に
「夫の社保加入期間」や「妊婦さん本人の被扶養者としての加入期間」に制限はないので
妊娠期間中に一時的に被扶養者から抜けて国保に加入するようなことがあっても
お産の時点で夫の被扶養者に戻っていれば、夫の社会保険から一時金が出ますよ。

妊婦さんご本人が1年以上自身で社会保険に加入してから退職し
さらに退職から6ヶ月以内にお産をした場合には「退職前に加入していた健保からの一時金」になるので
このケースに関しては、退職後に加入している健保の種類に関係なく「夫の健保からの一時金は出ない」ですが
質問者さんのような「夫の被扶養者になって6ヶ月以上たってからのお産」は当てはまりません。

国保でも社会保険でも「6ヶ月以上の加入」という支給条件の話は聞いたことがないので
なにか別件との読み間違いじゃないかと思いますが・・・。
雇用保険(失業保険)について詳しい方、教えてください。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。

現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。

お伺いしたいのですが、

1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?

また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?

1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?

正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。

御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
まずパートだろうが働いた段階で受給資格は無いです。
雇用保険の失業給付は求職者のみに給付されます。
記憶が確かなら
会社都合の場合手続き後7日間の待機期間の後、28日(四週)ごとに認定日があり認定後給付されます。

金額は離職前6ヶ月の合計÷180×28×0.7程度が月に貰えます。

受給開始後早期に次が決まった場合は残り日数の3分の2以上で五割3分の1以上で四割が早期就業手当てみたいなかんじで一括でもらえます。

どっちにしても受給資格は一年間ですから11ヵ月後に申請しても一ヶ月ほどしかもらえなくなります。

申請せずにパートに出た場合は加入期間に参入されると思いますので新たに退職される時の状況で支給条件等が決まります。
妊娠出産の為働けないのであれば求職出来ない状況なので失業給付は出ません

原則はすべて受給してから働くという考え方は不正受給で三倍返しです。わかっているとは思いますが…

まぁ他人に自分の意志は読めませんからバレませんが

間違いがあればスミマセン
失業保険の28日計算って何か違和感ありますよね。

1ヶ月は平均30.4日あるんだから、30日に本来支給すべきだと思うんですが

28日だったら2月しかないし

毎月2日づつ少ないので14ヶ月過ぎたら、1ヶ月分損になると思うんですが


なんか納得いかない気がしますよね?
(補足について)
他の方もおっしゃっているとおり、1カ月という単位の概念は間違っています。
1カ月って何日間ですか?って100人に聞いて100人が同じく30.4日ですって答えますか?違いますよね?
でも、4週間は何日間ですかと聞けばだれでも28日間だと答えます。
つまり、それこそ質問者様のおっしゃる通り、1カ月という単位で考えてしまうと月によってバラつきがでてきます。
ですから、例えば産前産後休暇なども何カ月、ではなく、何日(何週)で考えます。
とにかく損はありません。
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いいえ。
支給日数はきちんと決まっていますからね。
例えば20代で自己都合退職の場合、基本的には90日間です。振り込まれる単位が28日間であろうと、最終的には再就職等の中断理由がない限り90日間分もらえますので。
妊婦の失業保険について
派遣社員です。今妊娠5ヶ月で、来月末に辞める予定です。
妊娠を告げた当時は、4月末までいてくださいとの事だったのですが、急に2月末で辞めてくれと言われました。
2か月分のお給料がでないのは辛いです。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか。
妊婦なのでやはり貰えないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
期限を定めた契約なんですね?

その場合は、「やむを得ない事由」がなければ解雇できません。
産前休暇は本人の意思によりますし。

会社は、本人を働かせ続けるか、籍を残して産休を取らせるか、残り期間の賃金全額を払って解雇するか、のどれかしか選択できません。

〉この場合、失業保険は貰えるのでしょうか。
産後6週間は、絶対労働禁止です。
働けません。
受給期間延長手続き取るのが得策です。

健康保険には加入しているのでしょうか?
3月31日時点で、産前6週間(42日。双子以上の場合は98日)の期間内なら、出産手当金が出る余地があるのですが。
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