失業保険に詳しい方お願いします。職業訓練所に入ろうと思い職安に行ったの出すが、失業保険の自給資格の話になりました。
自営業をしてましたが、20年ほど前に少し2年位務めていた時に、失業保険を掛けていた事があります。後2社ほど、3ヶ月程づつ期間労働者として勤務してう居りました。このときも失業保険をかけていました。失業保険は貰ってません。失業保険の事詳しい方教えてください。
雇用保険は次の仕事を探すまでの保険ですから1社1社独立で保健期間は
通算されません。受給資格は常に直前の1社分のみで判定されます。
また、受給資格は退職直前に雇用保険に加入している会社に1年以上勤めて
いなけられば得られません。
したがって、雇用保険に加入している会社ばかりでも、A社を11ヶ月で退職し、
B社に入社して8ヶ月で退職し、C社に入社して10ヶ月で退職した場合、一度も
受給資格を得られません。
失業保険について。

この度、会社を辞める事になりました。8月5日までは有給休暇の消化という事で、籍は会社にあるままです。
会社を辞める理由は、昨年の9月に父親が亡くなった為、大きく
家庭環境が変わった事が大半の理由です。
私は幼い頃に母親を亡くし、兄弟や頼れる親戚も居ない為、新たに就職するにも遺品整理や引越しもあるのでなかなか先に進めません。
そこで、失業保険を貰いながら少しづつ片付けようと思います。
でも失業保険は自己都合で退職した場合3ヶ月以上先でないと貰えないとの事でした。
しかし、先日ネットを見ていると、父親が亡くなった場合には失業保険の給付が3ヶ月待たなくても直ぐに貰えるという事が書いてありました。
色々調べたのですが、必要な書類や詳しい方法がわかりませんでしたので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。
「特定理由離職者」に以下の要件があるので、該当する場合があります。

「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」

いずれにしても、離職理由は会社に書いてもらう必要がありますし、一度管轄のハローワークに相談されるのが良いかと思います。
大変でしょうが、体調に気をつけて頑張ってください。
現在、無職でハローワークに通っています。
先日見学した職業訓練校で講座に興味を持ちました。

もう少しで失業保険の給付が終わるため、
入校しても延長はないのですが、
失業保険の他に手当てはあるのでしょうか?
それはグッドタイミングですね。

新しい制度として、「訓練・生活支援給付金」というものが支給されることになりました。

雇用保険失業給付が終了した方も支給対象になります。

給付対象者の要件は次のとおりです。
公共職業安定所から受講勧奨または受講推薦を受けて職業訓練を受講する者
雇用保険受給資格がない者
世帯の生計を担う者
年収200万円以下、かつ世帯全員の年収合計が300万円以下
世帯全員の金融資産合計が800万円以下
現住所のほかに不動産を所有していない
などです。

支給額は、扶養者あり 月額12万円 扶養者なし 月額10万円 です。
他に、貸付金も借りられます。

給付開始は7月29日開始予定で、申請は、7月15日から各ハローワークで受付されます。

ハローワークに、「訓練・生活支援給付金」の支給を得ながら職業訓練を受講したい、とご相談なさってください。
失業保険について質問です。

例えばですが
失業保険が3ヶ月もらえるとして、最初に受給した後くらいに新しい仕事が決まった場合、

残り2ヶ月分はお祝い金として1/3程度がもらえると聞いた事があるのですが

一番最初にハローワークに行き失業保険を申請した後、認定が出る前に新しい仕事が決まった場合は
お祝い金も何も出ませんか?

4月末に会社都合で退職します。
お祝い金⇒再就職手当、が正しい名称なので、以下の説明ではそう書きます。

1.4/30で会社都合により退職。会社に離職票の作成を依頼しておく。
2.離職票ができたらすぐにハローワークに提出する(受給資格決定という)。
……この日よりも前に、既にどこかの会社から内定をもらっていた場合は、失業状態ではないと見なされるため受給資格決定ができず、従って再就職手当は支給できません。

3.受給資格決定日を含めて、1日4時間以上のバイトなどをしておらず「仕事を探しているが働いてない」と見なされる日が7日間経過する(待期という)。
4.待期7日が終わり(待期満了という)失業が8日目に突入する。
……待期満了よりも前から、内定をもらった会社で既に働き始めていれば、再就職手当は支給できません。正式入社だけでなく、実習や研修といった名目は関係なしで、とにかく働いているかどうか。

つまり、受給資格決定後に内定をもらい、待期満了後に働き始めるのであれば、第1回目の失業認定日の前に入社したとしても、再就職手当の支給要件のうち2つはクリアしたことになります。
他にも支給要件はいくつかあるので、それを全てクリアできないと支給はされませんが。
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