退職後について教えてください。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?

また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
他の回答もついていますが、少々違いがあるため、書き込みます。

一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。

退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。

健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。

任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。

国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。

不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。

新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
都内で働いています。
会社都合で仕事を失いますので失業保険がすぐでるのですが、
仕事をやめた後は地方にある実家に半年ほど戻る予定です。
そこで、質問したいのですが、
失業保険をもらう手続きは、働いてい
た東京でないとできませんか?
他県にいたら、失業保険はもらえませんか?
教えてください。。
雇用保険の手続き、給付は働いていた場所ではなくて現在住んでいる住所を管轄するハローワークになります。
事情があって現在住んでいる場所に住民票を移せない場合でも手続きはできます。
それには、住所を証明するものが必要ですが最悪、公共の領収書(電気、水道等)もしくはあなた宛てにきた郵便物でも受け付けてもらえます。
失業保険合算について全く無知なので詳しい方教えてください。


①平成21年12月~平成22年9月12日(月20日程勤務)自己都合により退社
②平成22年9月13日~平成23年4月(月20日程勤務)会社都合により退社
③平成23年9
月12日~平成24年2月15日(月20日程勤務)自己都合により退社

上記雇用保険かけていました。
②で失業保険をもらいました。
そこで質問ですが①と③を合算して失業保険の手続きが出来るのでしょうか?
お恥ずかしい質問ですが、詳しい方宜しくお願いします。
お疲れ様です。

②で失業保険を受給しておりますので、①はその時点で消滅しております。
合算は出来ません。
失業保険について教えてください。
平成22年6月に会社を自己都合で退職(勤続9年、失業保険加入)

そして、22年7月から友人と会社を立ち上げ、自分は役員として在籍していましたがこの不況で上手くいかず、22年12月に倒産してしまいました。貯金も無くなり生活のために23年2月からフルタイムのバイトをしていますが日祝しか休みが無く就職活動が思うようにできません。
この状況で失業保険を受給できる資格があるのか詳しいかたよろしければ教えてください。
よろしくお願いします。
そのアルバイトは自己都合で辞めるんですよね。雇用保険に加入していたとして回答します。
会社都合退職であれば6ヶ月、自己都合であれば12ヶ月の雇用保険被保険者の期間が必要ですから受給はできません。
また、役員をしていた会社では雇用保険は加入していないはずですから関係はありません。
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