長くなりますが、宜しくお願いいたします。失業保険と就職祝い金に関する質問です。今月末で会社都合での退職をします。
31日にハローワークに離職表の提出をしに行く予定なんですが、気になる事があります。私は住宅ローンの払いが多くダブルワークしているのですが、この場合、失業者としてみなされるのかどうかと、後今は有休消化中で新しい会社も決まって今日からトライアル期間として働き始めてます。
仮に7月1日付けに本採用になった場合、就職祝い金が出るのかも知りたいです。ただ本採用といっても契約社員としてなんです。見つけた内容もハローワーク紹介ではなく求人雑誌です。長くなりましたが、宜しくお願いいたします。今まで働いてきっちりかけた雇用保険なんで少しでも家計の足しになれはまありがたいと思います。皆様のご意見お教え下さい。
ダブルワークといいますともう一つお仕事をお持ちなんですね。失業保険と言うように失業状態でなければ給付は受けられません。それが大前提です。もう一つの仕事はどのような内容かが分かれば(労働時間など)回答がしやすいのですが、推定ですが、週20時間以下の労働時間であれば失業給付を受けられる可能性はあります。(それ以上働いているとダメです)
給付が受けられるとした場合、6月1日から7日までは待期期間と言うのがあって、8日から30日まで22日間の受給は受けられますが、たったそれだけ受けるだけでも受給実績になり今までの雇用保険被保険者期間はたとえ10年あったとしてもリセットされてしまいます。
将来のことを考えたらわずかな期間は見送った方が得策だと思います。ましてや次の仕事が決まっているのですから。
失業保険の受給資格があるかご回答お願いします
現在、退職を考えています。

退職後、失業保険を受け取りたいと思っているんですが、

以下のケースでも受給資格があるか教えてください。

2007年3月~2010年9月 A社在籍(正社員、雇用保険支払あり)

2010年10月~2011年1月末 B社在籍(アルバイト、雇用保険なし)

※ハローワークへ求職申込をした日…2010年12月6日

雇用保険受給資格者証の交付日…2010年12月17日

給付制限期間中に再就職をしたため、再就職手当を受け取りました。

2011年2月 C社入社 現在に至る(正社員、雇用保険有)

2012年3月での退社を予定してるのですが、自分で調べた情報によると、

離職日以前の2年間の中で12カ月間の被保険者期間が必要とあったのですが、

上記の場合、現職ではなく前職の被保険者期間もはいるのでしょうか?

また、途中に被保険者ではない期間が含まれている場合はどうなるのでしょうか?

すみませんが、ご回答をおねがいいたします。
>現職ではなく前職の被保険者期間もはいるのでしょうか?

あなたは再就職手当てをもらっているので、B社までの履歴はリセットされました。

C社分だけで考えてください。

>途中に被保険者ではない期間が含まれている場合はどうなるのでしょうか?

雇用保険は退職後1年で失効します。失業手当をもらわず、1年以内に他社に就職し、同じ雇用保険証を使えば、継続されます。

補足について

1年間働けば良いです。退職予定日が微妙ですから、ハローワークに相談してください。
雇用保険受給資格者証について。

この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。

以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512

待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922

7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。


第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??

色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。

これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。

私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?

これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?

どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
結論から申し上げると、受給資格は決定したものの、1日も受給せずに就職が決まった訳ですから、雇用保険被保険者期間はリセットされず、次の就職で積算されていく事になります。9年5カ月12日にプラスという事。

失業手当は損得で考えるものではありませんが、
①離職が6カ月と18日後だったら、基本手当所定給付日数が90日⇒120日になった。
②就職日が7/23以降であったら、54日分の再就職手当が受給出来た。
といったところでしょうか。
ちなみに、「算定対象期間」とは、受給資格の有無を判断するために被保険者期間を算定する期間で、通常は過去2年間を確認します。
「算定基礎期間」とは、 被保険者であった雇用関係の存続期間です。基本手当の所定給付日数を決定する基準となります。

いずれにしても、就職おめでとうございます。新しい職場で頑張って下さいね。
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