昨日、支店長との面談があり椅子に座るやいなや「契約更新はしませんので。」と言われました。
私だけ、みんなより面談が一カ月も無かったので何か企んでいるのでは?と、うすうす感じておりました。
過去知恵にもありますが、契約パートです。6時間30分(昼休憩1時間抜いております)週5日勤務です。雇用保険には加入しております。
去年12月に入籍しました。でも、扶養家族には入っておりません。会社では、○○卸商健康保険組合に加入しているようです。

平成22年2月1日から勤務、3カ月後に更新手続きをして、6月末に1年契約の更新手続きをしました。(うちの会社は、6月末〆で、派遣も含め更新月となります。)で、一年後の契約更新月だったのです。

契約更新しない理由として、「会社の業績が悪い為」だそうです。
1か月半前からの通告ですが、支店長は何回も何回も「解雇解雇…」と連発しており、更新しない事が解雇なのかな?と考えてしまう程でした。
そこで私は、「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」と言っておいたのですが、人事に相談しますとの事。

私は契約更新希望でしたが、面談の席でいきなりだったので、「更新したい!」と言えませんでした。皆さんのご意見を読んでいると、「更新したい!」と伝えなければ、離職票の離職区分?で痛い目を見るような事が書いてありました!!
明日、辞めたくないと支店長に相談すれば間に合いますか?

あと、失業保険をすぐに貰えるようにするには、どうすればよいですか?
今からでもPCで仕事を探しますが、43歳なのですぐには見つからないと思います。こんな会社でも、約50社目でやっと受かった会社でしたから…それを考えると、少しでも早く失業保険を貰わないと生活がやっていけません。

どうぞ、よいお知恵をおかしくださいませ!!
解雇ではなく契約満了に伴う会社都合の更新なしです。
正直、そこで争ってもほとんどメリットはないと思います。

年金等の減免を申請するなら会社都合でなくてはならない
ので契約期間満了更新なしの理由をかならず会社が更新を
しなかったから、としてくださいと言えばいいのではないでしょうか?

失業保険を早くもらえるようにするには会社に早く離職票を
出してもらうようにお願いしたらいいと思います。
勤続1年以上3年未満の契約社員ならばたとえ自己都合の
契約満了でも失業保険の給付抑制期間はありませんから。
教えてください!
今、失業保険を給付中なのですがバイトしたら受給出来なくなりますか?ちなみに後34日受給日数が残っています。
バイトは禁止されていませんのでチャンとHWに申告すれば問題ありません。
ただ、黙ってやって発覚すると大きなペナルティーが待っていますのでそれは止めましょう。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について
去年10月28日に入社した会社の事業所が、業績不振につき閉鎖されることになり、
12月12日付けで会社都合という形で退職したんですが、
この場合失業保険の需給対象にはならないんでしょうか?
10月28日より以前に勤めていた会社で雇用保険に加入していましたか?
ある程度の期間継続して加入していなければ、会社都合の退職でも
雇用保険の加入期間によって、需給対象か対象外か決まるハズです。
失業保険!雇用保険!教えて!!

失業保険で給付制限なしの受給を受けているんですが、認定日の前に仕事が決まったら就業の前日に手続きを行わないといけないと聞きました。そこで、仕事が決
まり就業日の前日に手続きをして次の日、仕事が決まったのにも関わらず行かないで又就職活動を続け元々決まっていた認定日に手続きをし直す事は可能なんでしょうか?
なんらかのペナルティや認定が認められないという事になるのでしょうか?
簡単に説明すると
元々の認定日は6月7日。(28日分)
仕事が決まり5月31日に手続き。
6月1日からの仕事を行かない。
次の日から再び仕事を探す。
この内容で6月7日に手続きに行っても認定されるでしょうか?

詳しい方回答よろしくお願いします!
明日にでもハローワークに出向き、
就業予定の仕事の就業を取りやめたと伝えれば、
再度失業状態と認定され、7日の認定も通るはずです。
7日の日にふらっと認定日に行っても就業とみなされ認定が下りず、
失業保険が一カ月先延ばしになってしまう可能性があります。
失業保険について!
昨日離職届を提出して失業保険の手続きしてきましたが、退職する理由について、「一身上の都合により」の自己退社になっていましたが、本当は、肩たたきによる、事実上の解雇です。自己退社だと3ヶ月も保険料の支給が遅れるそうなんですが、なんとか解雇扱いに訂正出来ないものでしょうか?
会社が会社都合にしてくれれば可能ですよ むやみに自分で勝手にしたら偽造とかで訴えられるかもしれませんね 会社都合を何人か出すと会社は、ペナルティーを受けます 補助金をもらえなかったりとかです だから退職を強要しながら自己都合にしたりするのです 強要された証拠とかあれば可能かもしれませんが難しいですね
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