失業保険頂けますか?(長文です)
今の状況の中で失業保険が頂けるのか知りたいので、どなたかお知恵をお貸しください。
①昨年8月末に10年近く働いた会社を退職いたしました。
会社都合での退職として頂けました。
②会社では確定拠出年金に入っていたので、退職を機に脱退手続きをしました。
私の場合、脱退の条件として、
・専業主婦であること(旦那の扶養にはいっていること)
・退職から半年以内に 手続きすること
・失業手当などの給付中は脱退できない ……とのことでした。
他にもある全ての条件をクリアーしたうえで脱退の申し込みをし審査にかけられました。
審査には2カ月くらいかかるとの事だったので退職してすぐ手続きをし無事今年初めに脱退が認められ
退職金がふりこまれました→→→今後は特に手続き等もありません。こちらは片付けました。
③旦那は会社員で昨年の9月より旦那様の扶養に入りました。
④以前の会社では手取り22万位。
⑤先月妊娠発覚で只今妊娠3カ月です。
⑥今も、出産後も働きたいと思っています。
というのが今の私の状況なのです。
退職後すぐに失業手当の手続きをすればよかったのですが、失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
しかし、上記②の確定拠出年金を脱退するためには扶養に入っていないとだめとのことでしたので、
そちらと天秤にかけ考えた結果、退職後半年しか期限もないので確定拠出年金の脱退の方をとりました。
そのおかげで退職金は少ないですがいただけましたので、良かったのですが・・・
まだ間に合うようであれば失業手当を頂きたいと思うのですが、無理でしょうか?
また手続き等どのようなものがあるのか知りたいので、みなさんのお知恵をお借りしたいと思います。
手続きの内容な宜しくお願い致します。
今の状況の中で失業保険が頂けるのか知りたいので、どなたかお知恵をお貸しください。
①昨年8月末に10年近く働いた会社を退職いたしました。
会社都合での退職として頂けました。
②会社では確定拠出年金に入っていたので、退職を機に脱退手続きをしました。
私の場合、脱退の条件として、
・専業主婦であること(旦那の扶養にはいっていること)
・退職から半年以内に 手続きすること
・失業手当などの給付中は脱退できない ……とのことでした。
他にもある全ての条件をクリアーしたうえで脱退の申し込みをし審査にかけられました。
審査には2カ月くらいかかるとの事だったので退職してすぐ手続きをし無事今年初めに脱退が認められ
退職金がふりこまれました→→→今後は特に手続き等もありません。こちらは片付けました。
③旦那は会社員で昨年の9月より旦那様の扶養に入りました。
④以前の会社では手取り22万位。
⑤先月妊娠発覚で只今妊娠3カ月です。
⑥今も、出産後も働きたいと思っています。
というのが今の私の状況なのです。
退職後すぐに失業手当の手続きをすればよかったのですが、失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
しかし、上記②の確定拠出年金を脱退するためには扶養に入っていないとだめとのことでしたので、
そちらと天秤にかけ考えた結果、退職後半年しか期限もないので確定拠出年金の脱退の方をとりました。
そのおかげで退職金は少ないですがいただけましたので、良かったのですが・・・
まだ間に合うようであれば失業手当を頂きたいと思うのですが、無理でしょうか?
また手続き等どのようなものがあるのか知りたいので、みなさんのお知恵をお借りしたいと思います。
手続きの内容な宜しくお願い致します。
〉失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
〉失業手当などの給付中は脱退できない
違います。認識が逆。
基本手当(失業給付)を受けているのなら、収入があるのだから、その間は健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれない、という話です。
第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払う立場であるので、脱退一時金が受けられない、ということです。
※国民年金保険料の免除を受けられれば脱退一時金も受けられる。
・受給資格があるのは離職から1年間です。1年たつと、受給中でも打ち切りになります。
・妊娠していても働けるのなら受けられますが、妊娠に伴う症状により働けない状態なら受けられません(つわりは大丈夫?)。
産休期間に入ると、一般的に、職安は「働ける」と認めないようです。
所定給付日数を受け終わる前に受給できない時期に入りませんか?
受給期間延長を受けた方が良いのでは?
〉失業手当などの給付中は脱退できない
違います。認識が逆。
基本手当(失業給付)を受けているのなら、収入があるのだから、その間は健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれない、という話です。
第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払う立場であるので、脱退一時金が受けられない、ということです。
※国民年金保険料の免除を受けられれば脱退一時金も受けられる。
・受給資格があるのは離職から1年間です。1年たつと、受給中でも打ち切りになります。
・妊娠していても働けるのなら受けられますが、妊娠に伴う症状により働けない状態なら受けられません(つわりは大丈夫?)。
産休期間に入ると、一般的に、職安は「働ける」と認めないようです。
所定給付日数を受け終わる前に受給できない時期に入りませんか?
受給期間延長を受けた方が良いのでは?
パートで雇用保険に入るには「1週間の労働時間が20時間以上」、とありますが、ショッピングセンターなどでのサービス業で1週間の勤務時間が週ごとにマチマチの場合、(でも1か月トータルすると80時間以上働いてる)
雇用保険には入れないのでしょうか?また、過去に雇用保険料が給料から天引きされていたにもかかわらず、失業保険をもらえなかったことがあるのですか、そんなことありえますか?ハローワークに問い合わせても、「会社側と話し合ってください」と濁されるだけでした。失業保険を貰えないのなら、それまで支払ってきた保険料を返してほしいと会社に訴えると、「雇用保険は掛け捨てだから返金できない」と言われました。。。
雇用保険には入れないのでしょうか?また、過去に雇用保険料が給料から天引きされていたにもかかわらず、失業保険をもらえなかったことがあるのですか、そんなことありえますか?ハローワークに問い合わせても、「会社側と話し合ってください」と濁されるだけでした。失業保険を貰えないのなら、それまで支払ってきた保険料を返してほしいと会社に訴えると、「雇用保険は掛け捨てだから返金できない」と言われました。。。
ちょっと勘違いをされているようですね。
雇用保険というのは、掛け捨てとかそういう種類のものではないです。
以前受給できなかったのは、辞めた時に、受給に必要な要件を満たしていなかったからであり、それは雇用保険の問題でなく、あなた自身の問題(勤務日数や通算加入期間)です。
一ヶ月何百円しか払っていないパートやバイトでも、一年加入期間があれば、給付制限はあっても、何十倍もの支給があるのです。返金とかそういう主張は、ちょっと驚きます。
また雇用保険の加入要件ですが、
・1週間の労働時間が20時間以上
以外に以下のような要件が必要です。
・1年以上継続して雇用が見込まれること
(契約期間の定めがあっても、契約の更新により1年以上の継続雇用が見込まれる場合を含む)
ハローワークに相談し、会社に「指導」をしてもらうことも出来ますが、ショッピングセンターであるなら、相当な人数のパートがいるはずです。他の方は、どうされているのでしょうか?
個人商店ではないですから、会社側も全く無知ではないでしょう。
1年以上雇用の見込みがないから加入しないといわれるのではないかと思います。
仮に、加入せずに退職となり、受給要件を充たしている場合は、遡って加入してもらうことも出来ます。
雇用保険というのは、掛け捨てとかそういう種類のものではないです。
以前受給できなかったのは、辞めた時に、受給に必要な要件を満たしていなかったからであり、それは雇用保険の問題でなく、あなた自身の問題(勤務日数や通算加入期間)です。
一ヶ月何百円しか払っていないパートやバイトでも、一年加入期間があれば、給付制限はあっても、何十倍もの支給があるのです。返金とかそういう主張は、ちょっと驚きます。
また雇用保険の加入要件ですが、
・1週間の労働時間が20時間以上
以外に以下のような要件が必要です。
・1年以上継続して雇用が見込まれること
(契約期間の定めがあっても、契約の更新により1年以上の継続雇用が見込まれる場合を含む)
ハローワークに相談し、会社に「指導」をしてもらうことも出来ますが、ショッピングセンターであるなら、相当な人数のパートがいるはずです。他の方は、どうされているのでしょうか?
個人商店ではないですから、会社側も全く無知ではないでしょう。
1年以上雇用の見込みがないから加入しないといわれるのではないかと思います。
仮に、加入せずに退職となり、受給要件を充たしている場合は、遡って加入してもらうことも出来ます。
雇用保険の受給要件を満たすかどうか
夏まで正社員で働いていましたが、自己都合で退職した者です。
ハローワークに離職票を持って行ったところ、
雇用保険加入期間が1年未満なので失業保険の給付は受けられないと言われました。
いまは就職活動をしながらバイトをしています。
バイト先から雇用保険受給資格者省を提出してほしいとのことでしたので提示しました。
契約は週5日の週25時間勤務です。
①アルバイトでも雇用保険に入れるのですか?
②そしてこのアルバイトで前職との通算で1年と計算できますか?
夏まで正社員で働いていましたが、自己都合で退職した者です。
ハローワークに離職票を持って行ったところ、
雇用保険加入期間が1年未満なので失業保険の給付は受けられないと言われました。
いまは就職活動をしながらバイトをしています。
バイト先から雇用保険受給資格者省を提出してほしいとのことでしたので提示しました。
契約は週5日の週25時間勤務です。
①アルバイトでも雇用保険に入れるのですか?
②そしてこのアルバイトで前職との通算で1年と計算できますか?
質問
①アルバイトでも週20時間以上で31日以上雇用なら会社は雇用保険に加入義務があります。そのために会社は加入しようとしているのです。
②前職を退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば前職との期間を通算できます。
したがって前回受給できなかったのは期間不足のためなのでそのアルバイトをやめる時点で通算して過去2年間に12ヶ月以上の期間があれば受給資格があります。
①アルバイトでも週20時間以上で31日以上雇用なら会社は雇用保険に加入義務があります。そのために会社は加入しようとしているのです。
②前職を退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば前職との期間を通算できます。
したがって前回受給できなかったのは期間不足のためなのでそのアルバイトをやめる時点で通算して過去2年間に12ヶ月以上の期間があれば受給資格があります。
会社を都合により自主退職し国民健康保険に加入しました。その3ヵ月後に失業保険の手続きを行い(多忙のため申請手続きが遅くなってしまいました。早く手続きすれば良かったと後悔。。)3ヵ月の
待機期間も終わり失業保険が9月から給付されるのですが、同じく自営業のため国民健康保険だった夫が9月から転職し社会保健に加入します。その会社で妻の私が扶養で登録されると思うのですが、4回の給付が終わる11月まで入らないということは可能なのでしょうか?
もしくは、失業保険をもらっている時点で社会保険の扶養には入れないようになっているのでしょうか?
また、11月まで国民健康保険料を払い続けて失業保険を受け取るのと、扶養に入ってしまうのとでは、どちらがマイナスになりますでしょうか?(前年度の年収は450万円くらいです。)
保険料や税のこともよく解らず質問させて頂いているので乱文かと思いますが、ご教示頂ければ有り難いです。
何卒、宜しくお願い致します。
待機期間も終わり失業保険が9月から給付されるのですが、同じく自営業のため国民健康保険だった夫が9月から転職し社会保健に加入します。その会社で妻の私が扶養で登録されると思うのですが、4回の給付が終わる11月まで入らないということは可能なのでしょうか?
もしくは、失業保険をもらっている時点で社会保険の扶養には入れないようになっているのでしょうか?
また、11月まで国民健康保険料を払い続けて失業保険を受け取るのと、扶養に入ってしまうのとでは、どちらがマイナスになりますでしょうか?(前年度の年収は450万円くらいです。)
保険料や税のこともよく解らず質問させて頂いているので乱文かと思いますが、ご教示頂ければ有り難いです。
何卒、宜しくお願い致します。
そうですね早く手続きをするべきでしたね。
で、扶養になれないのは日額が3612円以上の場合です(以下の方は間違いです)。
フルタイムで働いていた場合はまず超えています。
扶養になるより受給した方が金額的にはお得なはずです(つまり扶養になれないほどの収入となるということですから)。
ただし、扶養の規定は会社ごとに違いますので、ご主人の会社に失業手当を受給中であることを言ってください。そのうえで給付終了後再就職が決まらず、あるいは扶養内で働く場合の扶養の手続きについて聞いてください。必要書類がそれぞれの会社で異なります。
失業手当の受給終了を確認するための書類が必要になるかもしれませんので(多分受給資格証)
で、扶養になれないのは日額が3612円以上の場合です(以下の方は間違いです)。
フルタイムで働いていた場合はまず超えています。
扶養になるより受給した方が金額的にはお得なはずです(つまり扶養になれないほどの収入となるということですから)。
ただし、扶養の規定は会社ごとに違いますので、ご主人の会社に失業手当を受給中であることを言ってください。そのうえで給付終了後再就職が決まらず、あるいは扶養内で働く場合の扶養の手続きについて聞いてください。必要書類がそれぞれの会社で異なります。
失業手当の受給終了を確認するための書類が必要になるかもしれませんので(多分受給資格証)
失業保険について
正社員で働いていた会社を自己都合により、3月末で退職しました。
4月からの収入がなくなるため、とりあえずアルバイトをしようと思い、
4月中旬から6月末までの短期バイトに応募し、雇っていただけることになりました。
そして、辞めた会社から離職票が送られてきたら失業保険を受けようと
思っていましたが、バイトをする場合は月に14日・週に20時間以内でないと
適用外になる、ということを今日知ったのです。
私は平日の5日間、1日に休憩を除いて7時間(週に35時間)働く予定でした・・・。
●そこで質問です。
・失業保険の申込み期限は退職日から1年ということを調べたのですが、
短期バイトが終わってから失業保険の申込みに行ってもいいのでしょうか?
・上記がOKであれば、バイトをしてない状態と同じだけ失業保険をもらえますか?
・短期バイトを断って、他(月14・週20時間)のバイトを探した方がいいですか?
・もしくは失業保険は諦めて、バイトで稼いだほうが面倒ではないのでしょうか・・・。
本来であれば、働けない人がもらうものなので、
フルでバイトができる私はもらうべきではないのかなと思いましたが・・・
もらえるのであればなるべく損はしたくないなと思い、質問させて頂きました。
何かいいアドバイスがあれば、教えていただければ嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
正社員で働いていた会社を自己都合により、3月末で退職しました。
4月からの収入がなくなるため、とりあえずアルバイトをしようと思い、
4月中旬から6月末までの短期バイトに応募し、雇っていただけることになりました。
そして、辞めた会社から離職票が送られてきたら失業保険を受けようと
思っていましたが、バイトをする場合は月に14日・週に20時間以内でないと
適用外になる、ということを今日知ったのです。
私は平日の5日間、1日に休憩を除いて7時間(週に35時間)働く予定でした・・・。
●そこで質問です。
・失業保険の申込み期限は退職日から1年ということを調べたのですが、
短期バイトが終わってから失業保険の申込みに行ってもいいのでしょうか?
・上記がOKであれば、バイトをしてない状態と同じだけ失業保険をもらえますか?
・短期バイトを断って、他(月14・週20時間)のバイトを探した方がいいですか?
・もしくは失業保険は諦めて、バイトで稼いだほうが面倒ではないのでしょうか・・・。
本来であれば、働けない人がもらうものなので、
フルでバイトができる私はもらうべきではないのかなと思いましたが・・・
もらえるのであればなるべく損はしたくないなと思い、質問させて頂きました。
何かいいアドバイスがあれば、教えていただければ嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
働いていたときに給与がわからないし、勤務年数や年齢、退職理由などがわかりませんのではっきりとはいえないのですが。
たとえバイトとはいえ、35時間も働くと言うことは、雇用保険に加入となりませんか?十分加入の要件を満たしています。
だいたい、週35時間も働くと言うことは再就職とみなされますので失業給付は受けられません。
もしそのバイトでも雇用保険に加入することになればそこを辞めた時点でも離職票をもらい、今手元にある離職票と両方で失業給付を受けることになります。そうなると失業給付の算定基準がバイトの賃金と前職の3か月分の賃金と併せて6か月での平均になりますので、ちょっと金額が減る可能性が高いです。
ただし、最初から3か月と期限が切ってありますので、期間満了退職ということで、給付制限の3か月が付かない可能性があります。
バイトで雇用保険に入らない場合(本来はいけないはずです)前職を辞めてから1年以内に手続きをすればいいので、辞めた後に手続きをしても勿論かまいませんが、申請するのが1年以内ではなく、給付制限の3か月と給付期間の数ヶ月を全部含めての1年間なので、気をつけないと全額受け取る前に期限が来てしまうことになります。
いずれにせよ、失業給付を受けるのであればとりあえずハロワで手続きをしてよく話を聞いてからバイトをして下さい。最初の待機期間(7日)はバイト禁止です。給付制限中は20時間以内なら大丈夫です。
失業給付をあきらめるかどうかはあなた次第です。前職で結構稼いでいたというのであればバイトの方が金額が低くなる可能性もあります。
離職票を見ないとなんとも言えないので、ハロワで相談してみて下さい。それで手続きをするかどうか、バイトをするかどうか間がみてはいかがですか。
たとえバイトとはいえ、35時間も働くと言うことは、雇用保険に加入となりませんか?十分加入の要件を満たしています。
だいたい、週35時間も働くと言うことは再就職とみなされますので失業給付は受けられません。
もしそのバイトでも雇用保険に加入することになればそこを辞めた時点でも離職票をもらい、今手元にある離職票と両方で失業給付を受けることになります。そうなると失業給付の算定基準がバイトの賃金と前職の3か月分の賃金と併せて6か月での平均になりますので、ちょっと金額が減る可能性が高いです。
ただし、最初から3か月と期限が切ってありますので、期間満了退職ということで、給付制限の3か月が付かない可能性があります。
バイトで雇用保険に入らない場合(本来はいけないはずです)前職を辞めてから1年以内に手続きをすればいいので、辞めた後に手続きをしても勿論かまいませんが、申請するのが1年以内ではなく、給付制限の3か月と給付期間の数ヶ月を全部含めての1年間なので、気をつけないと全額受け取る前に期限が来てしまうことになります。
いずれにせよ、失業給付を受けるのであればとりあえずハロワで手続きをしてよく話を聞いてからバイトをして下さい。最初の待機期間(7日)はバイト禁止です。給付制限中は20時間以内なら大丈夫です。
失業給付をあきらめるかどうかはあなた次第です。前職で結構稼いでいたというのであればバイトの方が金額が低くなる可能性もあります。
離職票を見ないとなんとも言えないので、ハロワで相談してみて下さい。それで手続きをするかどうか、バイトをするかどうか間がみてはいかがですか。
関連する情報