昨今の不景気に我が会社も、給料のカットがされるようになりました。
昨今の不景気に我が会社も、給料のカットがされるようになりました。
今年は年収のの2割カットですが、来年は収入が悪いとさらに1割合計3割以上カットようです。
仕方ないこととは思いますが。

そこで、質問ですが、所得税、住民税、厚生年金等が年間の支給額に合わせて徴収されますが、この中で健康保険
年金、失業保険等は自分と会社が半分半分支払うようになっていたと思います。自分として一番影響を受けるのは年金ぐらいだと思います。給料3割カットされることによって年金以外は自分が払う分が少なくなるので問題にしていません(国家の収入が減る)しかし年金は将来受取額が少なくなるのが心配です。しかし、ある著書の方が言ってましたが年間の収入が減っても国に収める税金等がかなり減るので少し家庭のやりくりをすればなんとかなると行っていましたが本当でしょうか。
減給かリストラか・・・・リストラされるよりましですね。

給与が20~30%減少すれば、税金などがかなり減り
やりくりで何とかなる・・・と著書が言う。
全員があてはまるのではありません。

仮に現在給与が500,000円の場合は20%カットで
400,000円になってしまいますが、健康保険料・厚生年金保険料は
同時に20%減額されないのです。
社会保険料は、4月5月6月の給与のから、平均額を算出した額を
保険料額表に照らし合わせて、保険料を決定します。この額が
標準報酬月額と言うのですが、金額に巾がありますので減給通りの
%にならない人がでてきます。
500,000の人の標準報酬月額=500,000
20%カットされて400,000になった場合=410,000となりますので
18%しか保険料は減額になっていない。なんてことになる人もいます。

大事なことは、減給になった給与支給日から保険料が減額されるので
無く、3~4ヶ月後と言うことです。その間は給与が減るが、保険料が変らない
この間は踏ん張りどころですよ。

健康保険料は協会けんぽの場合全国平均で40歳未満なら標準報酬月額の
5%であり、厚生年金保険料率は8.56です。(自己負担料率)

現在のあなたの所得税率が何%なのかご存知でしょうか、年末に
会社からもらう源泉徴収票から計算すれば分かるのですが、
仮に10%の税率であるなら、減給により5%に変る場合もあります。
これなら、実質減収は20%にならず、14~15%程度になるかも知れませんね。
現在5%の税率なら減給されても5%に変りはありません。
住民税は、10%は変りません。

健康保険や雇用保険は将来影響が無い=あります。
万が一のときです。傷病などで入院などで欠勤すると、給与が支給されません
それを補うために傷病手当金を請求します。標準報酬が少なくなれば
少なくなった分の補償です。
雇用保険も同じ、万が一失業したら基本手当の申請をしますが、少なくなりますよ。

一人ひとりの給与の額、家族状況など違いますので、計算をして見なければ
そんなに苦しくならないかもとは、言い切れません。
友達にお金を貸したことのある方!
30年来の親友が今月リストラにあい、急きょ家賃の安い所に引っ越すための資金が足りないということで、先ほど初めてお金を貸して欲しいと連絡がありました。金額は10万です。
既に両親は他界しており、元々昔からギリギリの生活をしており、貯金がないということはよく聞いていましたが、20年間大手会社で正社員として働き、一人暮らししていたといっても10万の貯金すらないということに対して、彼女の今後の生活が心配でなりません。

お金を貸してと言われたことも初めてで、正直さみしい気持ちでいっぱいです。
とりあえず失業保険もすぐにでるようなので何とか食べていけるとは思いますが、彼女の今後を考えると切ないです。

私自身も現在失業保険を受けている身なので、これ以上助けてあげることはできませんし、親友だからこそあげたつもりで貸しました。返済の請求もする気はありません。

ただ、お金がどうのこうのというのではなく、この切ない気持ちをどう対処したらよいか教えてください。
世知辛い世の中の、厳しい現実をまざまざと見せつけられた様な感じですね。あなた自身は、その方に対して出来る限りの対応をなされたのですから、親友としての責務を全うし、その方に対する思いは完結出来ているはずです。
ですから、今後はお互いが幸せになるにはどうすればいいのかという事だけを考えて、刺激し合いながら生活されるのがいいのではないかと思います。
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。

正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、

本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。

1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。

また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。

例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)

その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。

これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険

派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。

なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。

・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。

・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
失業保険(雇用保険)の受給に関して教えてください。下記のような場合、手当は頂けるのでしょうか?
【現状】
今年の3月末にて、会社を退職(業績悪化による早期退職のため会社都合扱い)
離職票は4月10日?15日ごろ手元に届くとのこと。
その間に転職活動を実施。4月10日には内定→5月10日頃より就業予定。

という状況です。
現段階では、手元に離職票が届いていないためハローワークへの雇用保険申請も出来ておりませんが、当座の生活資金が不足しそうなため出来れば就業前に保険給付を受けたいと考えております。

色々なサイトで調べてみたのですが、わかりにくかったので回答お待ちしております。
もらえます。
会社都合の場合には手続きを行ってすぐにもらえます。
ですので、あなたの場合は出勤する日(5月10日)の
前日までの分がもらえます。
手続きから支給開始まで数日の間はもらえないので、
おそらく数日分だけもらえます。
また、手続きをすれば、残った失業保険の金額の約
3分の1が就職祝い金という形でもらえます。
ハローワークに行けばもっと詳しく教えてもらえます。
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