傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。

最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。

診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?

今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。

労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)

これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。

どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
ご参考になればいいと思いますが・・会社で加入されている健康保険組合の”健康保険傷病手当金請求書”という用紙があると思います。(会社もしくはその組合でもらえると思います)そこに時分で記入するところ、医師の記入するところがありますのでそこを埋めて、会社に提出しますと、会社も記入して健保組合に出してくれ審査後指定口座に振り込んでくれます。有給などと重複するところは支給されませんが。

また、失業保険は会社都合ですと比較的すぐいただけますが、自己都合ですと約三ヵ月後になります。会社側からすると社員を解雇するのが企業イメージとしてよくないと思うところもあり、なかなか会社都合にしたがらないところもありますが、”勧奨退職”にすると、会社が「○○さん、ちょっと会社もたいへんで退職はどう?」とやんわりと退職を勧め「はい、わかりました」という同意で退職した感じになり、企業側として臆することなく会社都合の退職にできますので、担当の方に相談するといいです。(というか、三ヶ月はかなり長いから、粘って会社都合(勧奨退職)にもっていって)

大変そうな会社のようですが、労働基準監督署にもよくご相談され(担当官によっては親切な人も居ますので)円満な退社をされてください。
友人の代理です。

失業保険の延長についてお聞きしたい事があります。

パワハラで鬱病になり、退職している場合についてです。

会社には数ヶ月に一度、就労不能の診断書を提出していました。
(最終提出は、今年6月までの休職の診断書です。)

しかし、退職を余儀なくされました。
鬱病で受給期間の延長を申請する場合、医師の意見書が必要だと言われましたが、他に証明する方法はないのでしょうか。

現在、労災申請中で、2年間毎月10万程の支払いの為、金銭的に厳しい状況です。
傷病手当金も、労災の結果が出るまではもらえず…

何らかの知恵を頂ければと思い、質問させて頂きました。

お忙しい所すみませんが、回答よろしくお願いします。
労災よりも、傷病手当の方が認定もスムーズで
保険組合によっては、退職後も受け取る期間が長い場合があります。
退職しても、任意継続で社会保険を続けることが前提ですが。

もちろん、この場合であっても医師の書類が必要です。
要は不正受給を防ぐためですので、致し方ないと思います。
通院証明だけを書いてもらえばよいと思います。

個人的には労災より、傷病手当での手続きをお勧めしますよ。
疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請

以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職

有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。

>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請

もう少し後のほうがいいかもしれません。

>失業手当の延長申請

これは退職後でないとできませんよ。

>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う

継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。

>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)

そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。

>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請

あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
国民健康保険について教えて下さい。
昨年10月から主人の社会保険の扶養に入りました。今年4月から失業保険の給付を受けています。先日主人の会社から社会保険の調査みたいな書類が届き、その旨を記入し必要書類等を提出しました。すると失業保険の日額が多いため(基準額より30円弱多い)扶養を抜ける手続きをするように(社会保険の返還)と申し出がありました。どのような流れで手続きをすればいいのでしょうか?また、国民健康保険料はいくらくらい支払うものなのでしょうか?減額・免除はできるのしょうか?教えてください。
>>どのような流れで手続きをすればいいのでしょうか?

手順は、以下の通りです。
1)健康保険被扶養者異動届を会社経由で健康保険の「保険者」(健保組合、社会保険事務所)に提出する。
2)健康保険被扶養者異動届(受理印のあるもの)のコピーを貰う。
3)そのコピーを市(区町村)役所の持参し、国民健康保険、国民年金に加入する。

>>国民健康保険料はいくらくらい支払うものなのでしょうか?

金額は昨年の年収と所得によります。
自治体にもよります。

>>減額・免除はできるのしょうか?教えてください。misamasa5808

窓口での相談はできると思いますが、基本的には減額・免除はされないと考えるほうがよいでしょう。
保険料は、昨年の収入を基準としています。
昨年は収入があったわけですし、今年は雇用保険収入があるので、認められるかどうか分かりません。
住民税と国民健康保険について
会社都合で11月いっぱいで退社しました。
身辺整理を4日までしていた為まだ手続きは何も出来てない状態です。
会社都合なので失業保険はすぐにもらえる事は知っているのですが一人暮らしの為全然それでは足りません。アルバイトも数時間しかしてはいけないみたいなので税金を払う余分がありません。
国民健康保険と任意保険はどちらが安いでしょうか?
また住民税、国民健康保険は減額とか免除っていてもらえるでしょうか?
〉国民健康保険と任意保険は
→国民健康保険料/税と任意継続の健康保険料とでは

それぞれの制度を運営している団体に聞いてください。
とくに、市町村の国民健康保険料/税の計算方法は、市町村によって大きく違います。
※任意継続の保険料にも上限があります。

〉住民税、国民健康保険は減額とか免除っていてもらえるでしょうか?
市町村によります。期待薄ですが。
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