いつもありがとうございます。
いろいろ質問させていただいていますがまた疑問が出来たので回答お願いします
今、失業保険を受給しています。残りの認定日は2回あります。8・9月です。
、しかし今週3日、週19時間のパートをしています。ギリギリの線です。
失業保険もキチンと申告し、パートの日数をひかれた日数で受給しています。

そこで質問なのですが私は90日の受給期間があります。今はパートもしていることから月に
13日分ほどのお金をいただいています。残り2回の認定日を終えても残日数が30日前後分残ります。その分はどうなるのでしょう??

はらわれずに終わるのでしょうか?
いろいろ検索してみるとバイトをした分は繰越ありましたが、受給期間が終わるとまとめて支払ってくれるのですか?
無知でスミマセンが教えてください。
まとめては貰えませんが

支払いはあると思います。

しかし手続きの為ハローワークに行って下さい。
失業保険にの就職活動について質問させてください。
失業保険の初講習を受けたのですが、失業保険の初期講習に行った際、失業認定申告書をもらいました。ハロワで就職活動をする際、まず、受け
付けで失業保険受給資格者証を受け付けに出して相談しにいけばいいんですか?失業認定申告書をだせばいいんですか?
それか、受け付けで失業保険受給資格者証を出して、相談した後に失業認定申告書にハンコでも押してもらえばいいんですか?

よろしくお願い申し上げます。
ハローワークで就職活動をする日は「雇用保険受給資格者証」を

持って行って下さい。

求職の申し込みはして、ハローワークカードは作りましたか?

受付ではハローワークカードを渡すだけで、相談の窓口で

「雇用保険受給資格者証」を提出します。

その時、裏面に「相談、紹介」のハンコが押されます。

それで1回となります。

「失業認定申告書」はあなたが申告する用紙で、太枠内を

書いて認定日に提出します。

もし書き方が分からなければ相談に行った際

聞けばいいと思います。
失業保険受給中で、採用が内定した場合。。残りの日数分は 貰えるのでしょうか?分かる方、教えて下さい。お願いします。
最初の説明会であったと思いますが期間内で就業すれば、早期就業金(なんと言ったか忘れました)がつきます。

残り受給日数応じた、金額でうちは40万円貰いましたので 早く就いたほうがよいかな。

ある期間を外れますと 受給対象外となりますが 職安カウンターでも教えてくれます。
失業認定報告書のアルバイト欄記入に書き方について
現在、失業保険受給中ですが、面接落ちが続いていて、生活が苦しいので一回だけ短期のアルバイトをしました。
アルバイト欄にはきんちんと報告するつもりなのですが、そこでいくつか分からないことがあるので、どなたか知恵をお貸しいただけたらと・・・

*次回認定日は3月24日です(ちなみに以前の認定日は2月24です)。この間に3月2日~3月8日まで短期バイトをしました。
カレンダーに×で印をつけましたが、次の収入を得た日ですが、認定日までにこの間働いた分の収入はありません。4月にお給料がもらえます。

①この場合、収入のあった日の欄はどのように書けばいいのでしょうか?認定日までには収入がないので・・・もらえる金額は分かっているのですが・・・・収入予定と書けばいいのかしら???

②今回の認定日で最終になります。前回~今回の認定日は28日間ありますが、残数は17日です。その間バイトした日に該当しますが、金額からいくと減額ではなく不支給に該当するのではと思っています。その場合、不支給分は後に回されるのですか?それとももうない?? もしあるなら残数17日の後の続きでカウントされるのか、4月の認定日に回されるのでしょうか?

③残数17日後(3月14日以降)にもし単発のバイトをした場合も、認定日までに、もちろん申告必要かと思いますが、この場合も不支給とかに該当するのでしょうか?

長々とすいません。ハローワークにも問い合わせてみましたが、「お答えできません」と、とても曖昧で対応すごく悪い感じで困っています。今は就活と単発バイトで乗り切るしかないので、どなたか知恵をお貸し下さいませ。お願いします。
バイトされていた時、1日何時間くらいお仕事をされていましたか?
それによって方法が違うのですよ。

もし1日4時間未満のバイトを3月2日~3月8日まで7日間した場合、失業認定申告書のカレンダーには×印をつけてください。
お給料は4月に貰えるのですね。それであればカレンダーの下にある金額欄等は次の認定日に書くことになると思います。
一番下の備考欄に、お給料は4月のいつ頃貰える予定であると書いておけばいいかもしれません。
この場合、3月24日の認定日には通常通り認定され満額受給できるでしょう。
ただし、次の4月の認定日には収入が入っているはずですから、カレンダーに×印はなくてもカレンダーの下の金額を書く欄にはいつ何日分のお給料をいくら貰ったのかを必ず書いてください。
おそらくその時に減額措置を取られるか、不支給措置を取られるかどちらかになるでしょう。(貰ったお給料の額にもよりますが、よっぽど高いお給料(基本手当日額より明らかに高いお給料)でも貰わない限り不支給にはなりません。)
バイト代が安い場合は減額措置もない場合もあります。


もし、バイトが1日4時間以上あった場合は、申告書のカレンダーには○印をつけてください。
この場合はバイトをした7日分を引いた基本手当が受給可能と思われます。
受給できなかった7日分については後回しとなり残日数に残ります。
ただし、途中でお仕事が決まった場合は全部貰えないこともありますから、お約束できるものではありません。

安定所がお答えできませんと回答した背景には、不正防止の目的があるのかもしれません。
詳しく分かればそれを逆手に取る輩もいますから・・
ですが、この程度の回答は説明会時にもDVDで説明はしていると思いますけどね・・


ご参考になさってください。
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