今の職場六年目で、その間雇用保険に加入しています。
来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。
仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して
海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。
何もかも判らずですみません。
どなたか詳しい方教えて下さい。
来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。
仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して
海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。
何もかも判らずですみません。
どなたか詳しい方教えて下さい。
雇用保険の受給期間は離職翌日から1年間という期限があります。また自己都合退職の場合、3ヶ月の支給制限期間があるので申請後3ヶ月空白があり、残りの9ヶ月の間に受給が終了しないと打ち切られる事になります。
海外に出かける前に申請しても3ヶ月の待機期間があり、それまでに2回程度ハローワークで求職活動の実績が求められます。帰国後すぐにハローワークで受給申請すれば間に合うと思いますので、その方が良いでしょう。
ちなみに申請後、病気、出産などの理由があれば受給期間の延長が最長3年間認められます。
海外に出かける前に申請しても3ヶ月の待機期間があり、それまでに2回程度ハローワークで求職活動の実績が求められます。帰国後すぐにハローワークで受給申請すれば間に合うと思いますので、その方が良いでしょう。
ちなみに申請後、病気、出産などの理由があれば受給期間の延長が最長3年間認められます。
雇用保険の合算
このたび失業保険の申請をすることになりそうで、雇用保険をかけていた期間によって受給日数も違ってくるので教えて下さい。
過去に転職しています。
今の会社に再就職する際、特に雇用保険証の提出など求められていないのですが、黙っていても雇用保険は継続(合算)されているものなのでしょうか?
手元にも残っていないので前の職場から貰っていたかどうかも覚えていません。
今の会社に聞いて解りますか?
もし継続されていなかった(番号が違うなど)場合、前職の給料明細などをハローワークに見せれば雇用保険をかけていた証拠として認めてもらえるのでしょうか?
このたび失業保険の申請をすることになりそうで、雇用保険をかけていた期間によって受給日数も違ってくるので教えて下さい。
過去に転職しています。
今の会社に再就職する際、特に雇用保険証の提出など求められていないのですが、黙っていても雇用保険は継続(合算)されているものなのでしょうか?
手元にも残っていないので前の職場から貰っていたかどうかも覚えていません。
今の会社に聞いて解りますか?
もし継続されていなかった(番号が違うなど)場合、前職の給料明細などをハローワークに見せれば雇用保険をかけていた証拠として認めてもらえるのでしょうか?
こんにちは。
合算されますよ。
雇用保険の被保険者番号は、会社が変わってもユニークです。
貴方固有の番号です。
ハローワークでは、被保険者番号から過去の履歴を把握出来ますので
前職の給与明細等の提示は不要です。
ただし、1年以上のブランク(雇用保険に加入)がある場合は、クリアされます。
---
ハローワークで雇用保険被保険者証の再発行ができます。
会社名と住所を言えば発行してくれます。・・ご自分でハロワに行って処理します。
その時に、保険の加入履歴が判ります。→ハムワ担当者に履歴について聞いて下さい。
時間は数分で処理できます。
合算されますよ。
雇用保険の被保険者番号は、会社が変わってもユニークです。
貴方固有の番号です。
ハローワークでは、被保険者番号から過去の履歴を把握出来ますので
前職の給与明細等の提示は不要です。
ただし、1年以上のブランク(雇用保険に加入)がある場合は、クリアされます。
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ハローワークで雇用保険被保険者証の再発行ができます。
会社名と住所を言えば発行してくれます。・・ご自分でハロワに行って処理します。
その時に、保険の加入履歴が判ります。→ハムワ担当者に履歴について聞いて下さい。
時間は数分で処理できます。
失業保険手続き後、七日間の待機期間中は七日をすぎるまでは絶対にアルバイトをしてはいけないのでしょうか?
それともに待機中数日のアルバイトをした場合、その日数分だけ待機期間が延長になりますか?
それともに待機中数日のアルバイトをした場合、その日数分だけ待機期間が延長になりますか?
失業保険の待期期間7日は、通算して7日です。
継続7日ではないので、絶対にしてはいけないということではありません。
ただ、アルバイトをした日は当然待期に含まれません。
ですから、3日待期して、就職して数ヶ月で再離職した場合(新たな資格なく退職)は、4日の待期でよいということです。
ちなみに手続日の7日に含みます。
雇用保険法21条に
(待期)
第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
という規定があり、「通算して7日」となっています。
連続ではないということです。
継続7日ではないので、絶対にしてはいけないということではありません。
ただ、アルバイトをした日は当然待期に含まれません。
ですから、3日待期して、就職して数ヶ月で再離職した場合(新たな資格なく退職)は、4日の待期でよいということです。
ちなみに手続日の7日に含みます。
雇用保険法21条に
(待期)
第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
という規定があり、「通算して7日」となっています。
連続ではないということです。
失業保険を受給中で、
3月22日に所定給付日数が残り3分の1以上・45日になる場合
4月1日に入社したら、再就職手当はもらえないのですか?
3月22日に所定給付日数が残り3分の1以上・45日になる場合
4月1日に入社したら、再就職手当はもらえないのですか?
残念ながら、もらえないですね。
前日で少なくとも基本手当の残日数が45日以上で1/3以上あることが条件です。
ですから就職日が変更になって、この条件が満たせずに、もらえなくなったケースもあります。
今からアルバイトをして45日残すという手も考えられますが、通用するかどうか確証はありません。
ただ、3月31日までは基本手当を貰うことができます。
3月31日月曜日に就職したという報告とそれまでの失業の認定を受けるのがいいですね。
前日で少なくとも基本手当の残日数が45日以上で1/3以上あることが条件です。
ですから就職日が変更になって、この条件が満たせずに、もらえなくなったケースもあります。
今からアルバイトをして45日残すという手も考えられますが、通用するかどうか確証はありません。
ただ、3月31日までは基本手当を貰うことができます。
3月31日月曜日に就職したという報告とそれまでの失業の認定を受けるのがいいですね。
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