失業保険について質問です。雇用保険受給資格者証に就活に行ったらハンコをもらうじゃないですか?そのハンコって就活相談と訓練相談って違うと思いますが、どちらも一回就活をしたとカウントし
てよいのでしょうか?また、とりあえずつぎの認定日までに必要なハンコは、訓練相談のハンコも数えていいなら必要数貰ったのですが、つぎから就活する場合、資格者証を持っていかなくてもよいでしょうか?
てよいのでしょうか?また、とりあえずつぎの認定日までに必要なハンコは、訓練相談のハンコも数えていいなら必要数貰ったのですが、つぎから就活する場合、資格者証を持っていかなくてもよいでしょうか?
ハンコがなくても相談に行った事実があれば、その日時と相談場所を記載すればハンコがなくても大丈夫な場合が多いです。ハンコがあれば問題ありません。ちなみに認定日にハローワークに行くだけでも就活にカウントしてくれるハローワークもあります。この場合もハンコは押してくれませんが、記載してくださいと言われるだけです。たぶんどこのハローワークも同じだと思いますが。
資格者証は認定日には必ず持って行ってください。色々な就活をする場合、資格者証も一緒に持っていった方がいいと思います。提出を求める人もいますので。
資格者証は認定日には必ず持って行ってください。色々な就活をする場合、資格者証も一緒に持っていった方がいいと思います。提出を求める人もいますので。
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
22年は収入があったのでしょうか?(失業保険+3万×12カ月以外)
退職したのはいつですか?(御主人の健康保険に扶養家族として入りましたか?)
主な会社は健康保険に入ると自動的に扶養家族とみなしてます。
配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、38万円をその年の所得金額から控除できます。また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円をさらに加算した金額が控除できます。なお、この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。→配偶者のパート収入
ただ配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
参考)控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなどの収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)をその年の所得金額から控除できます。この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、この適用を受けることはできません。→配偶者のパート収入
⇒平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた配偶者特別控除額が廃止されました。
参考)配偶者特別控除速算表
配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
退職したのはいつですか?(御主人の健康保険に扶養家族として入りましたか?)
主な会社は健康保険に入ると自動的に扶養家族とみなしてます。
配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、38万円をその年の所得金額から控除できます。また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円をさらに加算した金額が控除できます。なお、この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。→配偶者のパート収入
ただ配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
参考)控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなどの収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)をその年の所得金額から控除できます。この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、この適用を受けることはできません。→配偶者のパート収入
⇒平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた配偶者特別控除額が廃止されました。
参考)配偶者特別控除速算表
配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
失業保険に関する質問です。
58歳男性で30年以上の連続雇用保険加入記録があります。
勤務履歴はA社で30年、そして今回のB社10ヶ月となります。
来年の1月一杯でB社を会社都合(不景気)で退職します。
そこで下記3点の質問がございます。
①私の場合、失業保険の給付期間は最大330日と理解していいのでしょうか?
ちなみに、失業保険の申請は今回が初めてとなります。
②給付手続きの後、都内から郷里(愛媛)に引っ越した場合は給付金額、期間に変更が生じるのでしょうか?
年齢の関係で、都内で再就職先を探すより、郷里の方が探しやすいと考えています。
③失業保険の手続きは退職日から起算して何日以内に申請とか規制はございますか?
もし都内、郷里で条件が同じなら郷里での申請も考えております。
質問事項が多くて恐縮です、適切なアドバイスを頂ければ助かります。
58歳男性で30年以上の連続雇用保険加入記録があります。
勤務履歴はA社で30年、そして今回のB社10ヶ月となります。
来年の1月一杯でB社を会社都合(不景気)で退職します。
そこで下記3点の質問がございます。
①私の場合、失業保険の給付期間は最大330日と理解していいのでしょうか?
ちなみに、失業保険の申請は今回が初めてとなります。
②給付手続きの後、都内から郷里(愛媛)に引っ越した場合は給付金額、期間に変更が生じるのでしょうか?
年齢の関係で、都内で再就職先を探すより、郷里の方が探しやすいと考えています。
③失業保険の手続きは退職日から起算して何日以内に申請とか規制はございますか?
もし都内、郷里で条件が同じなら郷里での申請も考えております。
質問事項が多くて恐縮です、適切なアドバイスを頂ければ助かります。
①は会社の都合ですから、330日OKでしょう。
②③が少しややこしい。ハローワーク発行の「受給資格者の
しおり、38ページに書かれています」住民票の変更など
免許証の住居変更など、同時にやることが発生しそうです。
管轄のハローワークで事前に相談されることをお勧めします。
以外といろんな書類が必要となり、愛媛は遠い。その辺も・・
②③が少しややこしい。ハローワーク発行の「受給資格者の
しおり、38ページに書かれています」住民票の変更など
免許証の住居変更など、同時にやることが発生しそうです。
管轄のハローワークで事前に相談されることをお勧めします。
以外といろんな書類が必要となり、愛媛は遠い。その辺も・・
ハローワークにて失業認定を受けています。
求職活動はハローワークのパソコンで見てますが私の希望にあったものが中々なく…結婚して仕事を辞めたのですが現在、
どうしても仕事をしたい!というわけではなく、いいのがあったら…という感じです。求職活動と並行して実家の畑を手伝っていました。最近、母が怪我をして動けなくなり農業を私が手伝うことなりました。
過去、二回認定を受けて「求職活動もしてるんですが、今は実家の畑を手伝っていて半々な感じなんです」と伝えました。
今月末に認定日を控えてるんですが、怪我した母の代わりに農業をやっていて求職活動が中々出来ないことを話すべきでしょうか?そうなると失業保険は今後頂けなくなりますか?パソコンで求職活動していても毎回活動報告書に「今回はなかった」と書いて提出するのは、やっぱりハローワーク側からしたら「やる気がない」と思われますでしょうか…?
求職活動はハローワークのパソコンで見てますが私の希望にあったものが中々なく…結婚して仕事を辞めたのですが現在、
どうしても仕事をしたい!というわけではなく、いいのがあったら…という感じです。求職活動と並行して実家の畑を手伝っていました。最近、母が怪我をして動けなくなり農業を私が手伝うことなりました。
過去、二回認定を受けて「求職活動もしてるんですが、今は実家の畑を手伝っていて半々な感じなんです」と伝えました。
今月末に認定日を控えてるんですが、怪我した母の代わりに農業をやっていて求職活動が中々出来ないことを話すべきでしょうか?そうなると失業保険は今後頂けなくなりますか?パソコンで求職活動していても毎回活動報告書に「今回はなかった」と書いて提出するのは、やっぱりハローワーク側からしたら「やる気がない」と思われますでしょうか…?
実家の畑を手伝って、たとえそれが無収入であっても申告しなければなりません。そうしないと不正受給になってしまいますよ。
つまり、畑で働いた日は求職活動が出来なかったと判断されますから、その日の基本手当は後回しになるような処置になると思います。(支給されないことはない)
ただ、所定回数の求職活動はチャンとやっていないと、「やる気がない」と思われるよりも28日の認定期間の支給が不支給になってしまいますよ。(後回しになる)
「補足」
求職活動と認定されることを2回やっているのなら問題はありません。
>怪我した母の代わりに農業をやっていて求職活動が中々出来ないことを話すべきでしょうか?
↑そんなことを話しても何にもなりません。
要は求職活動を規定回数やらなければ理由はどうでも支給されないだけです。
つまり、畑で働いた日は求職活動が出来なかったと判断されますから、その日の基本手当は後回しになるような処置になると思います。(支給されないことはない)
ただ、所定回数の求職活動はチャンとやっていないと、「やる気がない」と思われるよりも28日の認定期間の支給が不支給になってしまいますよ。(後回しになる)
「補足」
求職活動と認定されることを2回やっているのなら問題はありません。
>怪我した母の代わりに農業をやっていて求職活動が中々出来ないことを話すべきでしょうか?
↑そんなことを話しても何にもなりません。
要は求職活動を規定回数やらなければ理由はどうでも支給されないだけです。
失業保険給付後、扶養に戻るタイミングと方法について
現在失業保険給付中です。結婚した為、3月15日に退職し、夫の扶養に入りました。
私は給付制限期間3か月ありで、120日の所定給付日数がありました。
3/28~4/3(7日) 待機期間
4/4~7/3 (90日) 給付制限期間
↑この期間は夫の扶養に入っていました。
7/4~7/11(8日) 認定日7/12
7/12~8/8(28日) 認定日8/9
8/9~9/5(28日) 認定日9/6
9/6~10/3(28日) 認定日10/4
10/4~10/31(28日) 認定日11/1 合計120日
↑この期間(7/4~10/31)については、国民年金・国民保険を支払済みです。(10月分まで)
現在、まだ仕事が見つかっておらず、とりあえず一度夫の扶養に戻ろうかと思っているのですが
その場合、11月1日(最終認定日?)から夫の扶養に戻れるのでしょうか?
夫の会社には戻る日を連絡すれば手続きしてくれると聞いていますが、
その日は11月1日で問題ありませんか?
また、その場合、国民年金・国民保険の11月分は支払わなくても大丈夫ですか?
給付期間がちょうど月末最終日になり、認定日だけが翌月1日になってしまったのですが
この1日の考え方がよくわからず質問させていただきました。
あくまで私の失業保険の支払いがされていた120日間は7/4~10/31の120日なので
11月に関しては扶養に戻れると考えて手続きを進めても問題ないのでしょうか?
また、国民年金や国民保険から厚生年金・健康保険に切り替えるには
夫の会社に連絡すると同時に、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
(一番知りたいのは、11月分の国民年金・保険を支払う必要があるかどうかです)
現在失業保険給付中です。結婚した為、3月15日に退職し、夫の扶養に入りました。
私は給付制限期間3か月ありで、120日の所定給付日数がありました。
3/28~4/3(7日) 待機期間
4/4~7/3 (90日) 給付制限期間
↑この期間は夫の扶養に入っていました。
7/4~7/11(8日) 認定日7/12
7/12~8/8(28日) 認定日8/9
8/9~9/5(28日) 認定日9/6
9/6~10/3(28日) 認定日10/4
10/4~10/31(28日) 認定日11/1 合計120日
↑この期間(7/4~10/31)については、国民年金・国民保険を支払済みです。(10月分まで)
現在、まだ仕事が見つかっておらず、とりあえず一度夫の扶養に戻ろうかと思っているのですが
その場合、11月1日(最終認定日?)から夫の扶養に戻れるのでしょうか?
夫の会社には戻る日を連絡すれば手続きしてくれると聞いていますが、
その日は11月1日で問題ありませんか?
また、その場合、国民年金・国民保険の11月分は支払わなくても大丈夫ですか?
給付期間がちょうど月末最終日になり、認定日だけが翌月1日になってしまったのですが
この1日の考え方がよくわからず質問させていただきました。
あくまで私の失業保険の支払いがされていた120日間は7/4~10/31の120日なので
11月に関しては扶養に戻れると考えて手続きを進めても問題ないのでしょうか?
また、国民年金や国民保険から厚生年金・健康保険に切り替えるには
夫の会社に連絡すると同時に、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
(一番知りたいのは、11月分の国民年金・保険を支払う必要があるかどうかです)
年金、健康保険は、月割で、末日が基準です。
11月末は、問題なく扶養になれますので、11月分の保険料は不要です。
質問のケースでは、10月分が ぎりぎり払うということになりますね。
さて、国民年金は、XX月分を払うというものですが
国民健康保険は、XX期というものを払っています。
1期分 = 1か月分では ありません。 1年分を XX期(9とか10)で払うので
少しずれます。 なので、国民健康保険を抜けたときに、精算が発生します。
夫の会社以外の手続きですが、国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
新しい保険証ができたら、国保の保険証と 扶養の保険証の両方をもって
市役所で抜ける手続きをします。
国民年金は、なにもしなくてよいです。
補足へ 7月~10月 まで4ヶ月加入ですね。
でですが、
貴方の場合、7月から翌年3月分までの 国保料を 7期で払うようになっています。
1期が XX月XX日から XX月XX日までの分というわけではなく
加入したときから年度末までの保険料 を 残りの期で払うようになっています。
9ヶ月分 を 7回で払うので 1期あたり 9/7ヶ月分 かな
となると 5期を払うと 払いすぎになりますね。 4期までだと足りない。
こういう場合、国保を抜けたときに、精算のための 納付書が別途送られてきます。
または、払いすぎていたら返金があります。
ということで、どちらでもかまわないと言えばかまわないです。
11月末は、問題なく扶養になれますので、11月分の保険料は不要です。
質問のケースでは、10月分が ぎりぎり払うということになりますね。
さて、国民年金は、XX月分を払うというものですが
国民健康保険は、XX期というものを払っています。
1期分 = 1か月分では ありません。 1年分を XX期(9とか10)で払うので
少しずれます。 なので、国民健康保険を抜けたときに、精算が発生します。
夫の会社以外の手続きですが、国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
新しい保険証ができたら、国保の保険証と 扶養の保険証の両方をもって
市役所で抜ける手続きをします。
国民年金は、なにもしなくてよいです。
補足へ 7月~10月 まで4ヶ月加入ですね。
でですが、
貴方の場合、7月から翌年3月分までの 国保料を 7期で払うようになっています。
1期が XX月XX日から XX月XX日までの分というわけではなく
加入したときから年度末までの保険料 を 残りの期で払うようになっています。
9ヶ月分 を 7回で払うので 1期あたり 9/7ヶ月分 かな
となると 5期を払うと 払いすぎになりますね。 4期までだと足りない。
こういう場合、国保を抜けたときに、精算のための 納付書が別途送られてきます。
または、払いすぎていたら返金があります。
ということで、どちらでもかまわないと言えばかまわないです。
関連する情報