主人の扶養に入った状態で、二年前の12月からパートで働き出しましたが、半年で会社都合で退職をさせられてしまいました。雇用保険をかけていたので、すぐに失業保険を受け取ることができたので
すが、2回ほど受給した頃に知り合いのショップにまた働きに行きました。その時再就職手当を受けとることは出来たのですが、雇用保険をかけてもらえなかったので受け取っていません。 社会保険の扶養は抜けないようにと、調整をしているのですが、①以前の勤めていた会社から頂いた、特別徴収税の通知書にある、給与所得と給与収入は両方とも収入として計算するのですか?②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?
>①以前の勤めていた会社から頂いた、特別徴収税の通知書にある、給与所得と給与収入は両方とも収入として計算するのですか?

違います。過去の収入は関係ありません。

社会保険の扶養の条件は、今後1年間の収入の見込みが130万円
以下であることです。

月の収入が108,333円以下であれば社会保険の扶養条件を満たし
ます。


>②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?

今は働いているので失業保険はもらっていないのですよね。①と同じ
理由で過去にもらった失業保険の金額は関係ありません。


>③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?

月の収入が108,333円以下であれば社会保険の扶養条件を満たし
ているので扶養のままです。
失業保険の延長中に単発のバイトをした場合、その旨は申告するのでしょうか?
引き続き延長にしておきたいです。
私が受けた講習では、失業認定まで3ヶ月置かれる人向けに「その間アルバイトなど、
どんどんやってかまわないです」と説明していましたよ。
延長でも同じことだと思います。
受けていての延長ですか?
でしたら、
失業保険を受給する期間は、手伝いやアルバイトをすると申告しなくてはいけません。
その日数分は受給日とみなされませんから
削られ、残りの受給日数に加算されると思います。
扶養と税金の関係について質問です。
去年9月末に退職→1月から3か月失業保険の給付を受ける→5月に結婚→7月から現在までアルバイト
※婚姻届を出すまでの間親の会社から40万の給料を受け取る。(失業保険給付後、期間不明)

この場合夫の扶養に入るにあたって保険・税金共に条件を満たしているのでしょうか?

失業保険の給付:総額460260円(月収108334円以上の月あり)
親からの給料:400000円
アルバイト料:7月 180000円 8月 160000円 9月160000円(予定)

もし満たしてない場合扶養に入るにあたってどのような方法がありますでしょうか?

どなたかお詳しいかたご返答お願い致します。
税金上の扶養を言えば、失業手当は非課税ですので考える必要はありません。年末までに賃金が103万を超えなければ、扶養になってご主人が配偶者控除を受けられます。

社保年金についてはご主人が会社員で社保等として、今のまま賃金を受けているのであれば扶養にはなれません。ご自分で国保、年金に加入することになります。
会社によって規定は様々なので、詳しいことはご主人の会社に確認してもらって下さい。一般的には収入が108333円以下でないと、年収の見込み額が130万未満と認められません。どうしても扶養にとういのであれば、それ以下の収入に調整することです。

補足について:賃金収入が103万を超えて無くても、例えば源泉徴収されていて、途中で仕事を止めたら確定申告してください.。バイト先が年末調整してくれたら確定申告の必要はありません。
失業保険を貰いながらのバイトについて教えて下さい。
会社都合(3年勤めました)で失業保険を貰いながなら、バイトをする場合規定がありますよね?
この規定をもし超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか?
受給中のアルバイトに関する規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報

一覧

ホーム