配偶者控除について。1ヶ月の給料がいくら超えたら控除が受けられないなど決まってますか?また、入籍以前の月給は関係してくるのでしょうか?
配偶者控除についてわからないことがあるので、質問です。

今年の7月に入籍してから夫の扶養に入っています。
私は10月からパートをしていて、月に手取り9万8000円ほどもらっています。

普段は毎月このくらいの給料なのですが、働いてる職場の関係で、小学校などが夏休み・冬休みの月は手取り10万以上にはなると思うのですが・・・

10万を超える月が1ヶ月でもあった場合、扶養控除からはずれるということを聞いたことがあるのですが、そうなんでしょうか??


ちなみに、、、入籍する前の1~3月までは別の場所で働いていて、その時は

1月~10万円
2月~12万円
3月~14万円

の手取り額でした。

1~12月の収入で計算されるんですよね??
年間では103万は超えてないので大丈夫だと思うのですが
(4~6月までは失業保険をもらっていましたがそれは年間で計算される収入にはならないと言われました。)
もし、一ヶ月○○円までしか働けないというのが決まっているのであれば、どうなのかな…と。

2月にすでに12万もらっているので控除からはずれてしまうのか。
それとも入籍してからの話なのか。
それであれば来月は10万円にならないように働かなければいけないな…と思っています。


色々自分でも調べてみたのですが、はっきりわからずで…。。
無知ですみません。
同じような境遇だった方やわかる方、よろしくお願いします。
税法上の扶養判定は、暦年(1~12月)の給与収入が103万円以下(手取りではなく、税込み)であるかどうかによって判断されます。
ですから、一ヶ月○○円までしか働けないという制約はなく、極端にいえば月30万円の収入があってもそれが1~3月のみの収入であれば、その年は扶養親族として認定されることになっています。
また、失業給付金は「非課税所得」であるため、税法上の年収には含めないことになっています。

なお、健康保険がご主人の社保や共済組合の被扶養者のものであれば、こちら(保険証の被扶養者認定基準)には年額130万円未満のほか、月額や日額の収入制限が定められており、その基準は月額108333円以下、日額3611円以下となっています。
この金額の算定は、被扶養者認定日から向こう1年間、1ヵ月という単位で判断するようになり、税法の基準とは別物ですのでご注意ください。
今年の5月末までパートとして働いておりました。
現在は、ハローワークの失業保険金を受給中で無職で親の扶養に入っています。
このような場合、来年の確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
そして、市民税課に行った方が良いという事を耳にしたことがあるのですがどうなのでしょうか?
前職で貰った源泉徴収票はどうしたらいいのですか?

退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
まず、何をどうしたらいいのか分からないので、詳しい方どうか教えていただけませんか・・

宜しくお願い致します。
↑angelkumagayaさんの回答を一部訂正
・「収入」と「所得」は違います。「○月から○月の所得」は存在しません。「○年の所得」です。
・給与収入が103万円を超えていても、源泉徴収税額が0でないのなら、おそらく還付があるので確定申告をすべきです。

〉退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
〉7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
「給料明細と一緒に……市民税を……納付」ということはありません。この表現だと給与明細を(市民税と一緒に)納付したことになりますよ?

税額通知には、20年月~21年5月の各月の額の他に、総額が書いてあったと思いますが?

20年度住民税は、19年の所得に対するものです。20年6月~21年5月の給与から天引きされます。

あなたは、19年の所得が少なかったので、市民税と都道府県民税の合計で4000円しか、かからなかったのです。
今年の所得に対する税は来年度に納付することになります。

〉親の扶養に入っています。
何の制度の話でしょう?

親御さんにとって、今年のあなたが扶養親族かどうかが確定するのは今年が終わったときです。

健康保険の被扶養者になっているのなら要注意です。
健康保険では雇用保険の基本手当(あなたのいう失業保険金)も収入に数えますから、額によっては受給中は被扶養者の資格がありません。
※ご自分の立場は保険証をご覧下さい。
色々調べたのですが、余計わからなくなってしまったので
質問させてください。

(1)国民年金第3号被保険者になれるのは、社保 所得税 どちらの扶養に入った時ですか?

(2)出産一時金、出産手当金 この二つは収入になるのでしょうか?

(3・)社保は130万、所得税は103万以下であれば扶養に入れますよね。
出産手当金、失業保険を貰う時は扶養をはずれなければいけない。というのはなぜですか?
扶養に入る場合の収入は年間で、ではないのですか?

何か勘違いしているような気がするのですが。。
詳しい方、お願いします。
「税金」小カテゴリを選択されていますが、質問と食い違っています。小カテゴリは選択しなくてもいいんですよ。

1.「社会保険」という言葉の意味を間違えていますが。
「健康保険の被扶養者」になったときです。
「健康保険の任意継続被保険者」であるときも、第3号被保険者になれるときがありますが。
※「“健康保険”は、サラリーマンの“社会保険”とその他の国民健康保険に分かれる」というのは間違いです。
上の例で「社会保険」といわれている制度が「健康保険」です。

2.ここは税金カテゴリなんですが、税金についての答でいいんですか?
・非課税です。
・健康保険(被扶養者)・国民年金(第3号)では、出産手当金は収入に入れます。
※継続的なものを収入と数えます。

3.・健康保険・国民年金では、「130万円未満で、原則として被保険者の1/2未満」です。
・〉 扶養に入る場合の収入は年間で、ではないのですか?
税金は、1年を終わって締めた実際の額ですが、健康保険(国民年金)では、実際の額だけでなく「見込み」でも判断します。
「現在の継続的な収入の日額×30日×12ヶ月」とか「所定の時間・日数を働いた場合の給与額×12ヶ月」も判断の対象です。

出産手当金や失業基本手当は、継続的な収入ですから、これが今後1年間続くと仮定するのです。
確定申告・市民税について

去年の1月に退職し1ヶ月分の給料を貰いました。
源泉徴収税は3760円です。

7月から12月末まで失業保険を貰いながら訓練校に通っていました。
訓練校に通っている間、国保の手続きをしておらず支払いもしていません。年金も支払ってません。
市民税は支払い済みです。(93200円)
今年からパートを初めて旦那の扶養に入っています。

この場合確定申告に行くと支払わなければいけない物はありますか?!

確定申告をしなければ、今年の市民税は昨年同様の金額になるんですか?!
(今年は少なくてすみますか?) 旦那の会社は給料から市民税は引かれてなく、自分で払いに行っています。


初めての事でわからないので教えて下さい。お願いします。
質問者様の場合確定申告する事により源泉徴収税された3760円が全額還付になります、支払う物はありません。
平成22年度(平成22年4月1日〜平成23年3月31日)の住民税はかかりません(=0円)。
扶養について教えてください☆結婚後、二月に退職して旦那の扶養に入りたいのですが、私の所得状態で扶養に入れない場合はあるのでしょうか?
これまで独身時代の年間所得は130万以上はありますが、二月から扶養に入る場合、一月と二月の合算所得しか関係ないでしょうか?失業保険は落ち着いて四月位に申請しようと思いますが、失業保険の給付額は関係ありますか?無知でスミマセン。よろしくお願いします!
扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養の二種類あります。
今後勤める予定もなく1月と2月の給与所得が103万円以下ならば税法上の扶養となれます。失業保険はもらっても非課税ですから収入に入れる必要はありません。
社会保険上の扶養は旦那様の健康保険組合によって若干の違いがあります。失業保険も含めて収入が130万を超えれば入れません。一般的には失業保険をもらっている間は入れないことが多いです。この間の国民健康保険料を払う必要があります。
税金の支払い金額について
2009年の4月に会社を退職しました。(正社員月給20万くらい)
5,6月は失業保険の給付対象月でした。8月に入金。
7月に新しい会社に入社。体調不良などにより9月末に退社。(契約社員月給20万前後)
11月よりアルバイトを始め現在にいたります。

現在の収入は10万ほどで、今までの半分くらいになっています。
現在は国民保険に加入しております。

市民税の金額なのですが、3カ月おきですが2万8千の請求がきています。
これは、前年度の収入から金額が決まっていると聞いたことがあります。
(国保の金額もでしょうか?)

しかし、現在の収入は半分になっており、実際支払うのが難しい状態です。

実は、市民税を2回分も滞納してしまっていて、先日「差押警告書」という真っ赤なはがきが来ました。
3月末までに支払うように書いてありました。
2回分なので5万6千を昨日払ってきました。
払うことは出来たが今後の生活はかなり節約しなければやっていけません。

そのことを母親に話したら、収入金額が変わった事で税金の金額を変えてくれるのでは?
と言っていました。

今度市役所に相談してみようと思いますが、もし分かる方いらっしゃいましたら教えてください。


・本当に税金の金額は変えてもらえるのか?
・支払ってしまったものは無効なのか?(戻ってきたりしますか?)


あと3月15日までにしなければいけない確定申告も関わってくるのでしょうか?
母親にこのことも少し言われました。

でも、もう期限が過ぎてしまっていますよね・・・
大丈夫なのでしょうか??

今までの分はもう仕方ないとも思っています。
もし今後が変わるのであれば何か手続きなり相談なりしたいと思います。

長文失礼しました。よろしくお願いします。
>11月よりアルバイトを始め現在にいたります。

アルバイト先で年末調整を受けましたか?
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、月額表甲欄で源泉徴収されているのなら、
年末調整を受けているはずですが。

>現在は国民保険に加入しております。

正しくは「国民健康保険」、略して国保。

>前年度の収入から金額が決まっていると聞いたことがあります。
>(国保の金額もでしょうか?)

そうです。住民税は前年所得に直接かかる税金です。
国保についてもほぼそのとおりなのですが、住民税額、所得額など、自治体ごとに
根拠とするものに違いがあります。ただ、いずれであっても、そのおおもとは前年所得
ですので、その考え方で概ね合っているといっていいと思います。

>そのことを母親に話したら、収入金額が変わった事で税金の金額を変えてくれるのでは?
>と言っていました。

”確定”した所得に対する税金なので、”確定”した税額を支払わなければなりません。
減額はありません。
ただ、分納、猶予など、ある程度の救済策があるようですから、市役所へご相談ください。

>支払ってしまったものは無効なのか?(戻ってきたりしますか?)

減額などないのだから、支払い済みのものは支払い済みにしかなりません。
当然、戻りもありません。

>3月15日までにしなければいけない確定申告も関わってくるのでしょうか?

現在督促されているのは、平成21年度分です。
昨年所得にかかるのは平成22年度分です。5月頃請求がきます。

ただ、なんで確定申告という言葉が出てきたのでしょうか?
冒頭でお聞きしたとおり、あなたは年末調整を受けているのではないでしょうか?
現在のバイトの源泉徴収はどのように行われているのでしょうか?

>今後が変わるのであれば何か手続きなり相談なりしたいと思います。

平成21年度分についてはもう支払い済みのようですから、何も変化はありません。
で、22年度分ですが、年末調整済なら何もする必要はありません。
もし年末調整を受けていないのなら、確定申告をする必要があります。
1月からの収入すべての、つまりすべての職場の源泉徴収票を入手し、
所得を合算して申告をしてください。
私の読みではあなたは「所得税の還付」の対象になるものと思います。
まあ、後半のすぐ辞めた会社やバイト先での税務処理次第ですが。
関連する情報

一覧

ホーム