7月に再就職したのですが、職場の雰囲気や仕事内容になじめず10月末で退職しました。
その間は試用期間だったので社会保険などには加入していませんでした。
再就職手当てを受けていたのですが、所定給付日数がまだ残っているのでハローワークの方へ手続きをしにいきたいと思っています。
雇用保険のしおりを読むと、再び受給する場合は離職票または離職理由証明書をハローワークに提出と記載されているのですが、会社の方からは雇用保険被保険者証しかもらっていません。
このような場合は、離職理由証明書を会社の方に記入してもらいハローワークに提出しないと残りの失業保険を受給することは出来ないとゆうことでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
その間は試用期間だったので社会保険などには加入していませんでした。
再就職手当てを受けていたのですが、所定給付日数がまだ残っているのでハローワークの方へ手続きをしにいきたいと思っています。
雇用保険のしおりを読むと、再び受給する場合は離職票または離職理由証明書をハローワークに提出と記載されているのですが、会社の方からは雇用保険被保険者証しかもらっていません。
このような場合は、離職理由証明書を会社の方に記入してもらいハローワークに提出しないと残りの失業保険を受給することは出来ないとゆうことでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
再就職手当を受けて、その支給日数分を差し引いた範囲内で再び基本手当を受ける事が出来ます。ハローワークでは雇用保険に加入していた場合には、喪失手続きを行った際に離職票交付希望有にした場合には離職票が、離職票希望無にした場合には、資格喪失確認通知書が被保険者だったものに対し、公共職業安定所(ハローワーク)から発行されますので、会社からそれをいただいてハローワークにて手続きを行ってください。つまりは退職した(雇用保険の被保険者を喪失した)ことが証明できなければ再び基本手当を受ける事が出来ないと解釈してください。
補足について
認定日は特別な理由がない限り必ず行かなくてはいけないと思います。詳しくはハローワークに聞いてみるのが一番です。
補足について
認定日は特別な理由がない限り必ず行かなくてはいけないと思います。詳しくはハローワークに聞いてみるのが一番です。
失業保険についての質問です。
長文になります。
現在ネイルサロンでバイトをしてます。県外一人暮らしです。
アルバイトですが、休みは月8日か9日くらい、10時~20時の勤務という条件で
働いてます。時間外予約が入れば働きます。
数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました。
雑務は基本的には付きません。ギリギリまで予約が入るのを待たなくてはいけないし、なのに急に夜のお客様がキャンセルになればそれもつきません。
キャンセル続きで15時で終わりとかもよくある。
なので本当に運というか、、、(泣)
朝も予約が入らなければ入ってる時間から、
また夜中0時近くに明日予約入らないからと急に休みと連絡がくる。
おかげでお給料もかなり不安定になりました。
一人暮らしなので生活も厳しくなってきたので
辞めて実家に戻り地元で働くことに決めたのですが、
この場合失業保険の3ヵ月待たなくてももらえたりしますか?
できればすぐもらいのですが、これくらいじゃだめでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
わかる方教えてください!
長文になります。
現在ネイルサロンでバイトをしてます。県外一人暮らしです。
アルバイトですが、休みは月8日か9日くらい、10時~20時の勤務という条件で
働いてます。時間外予約が入れば働きます。
数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました。
雑務は基本的には付きません。ギリギリまで予約が入るのを待たなくてはいけないし、なのに急に夜のお客様がキャンセルになればそれもつきません。
キャンセル続きで15時で終わりとかもよくある。
なので本当に運というか、、、(泣)
朝も予約が入らなければ入ってる時間から、
また夜中0時近くに明日予約入らないからと急に休みと連絡がくる。
おかげでお給料もかなり不安定になりました。
一人暮らしなので生活も厳しくなってきたので
辞めて実家に戻り地元で働くことに決めたのですが、
この場合失業保険の3ヵ月待たなくてももらえたりしますか?
できればすぐもらいのですが、これくらいじゃだめでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
わかる方教えてください!
「数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました」とのことですが、時給制であって出来高払い制ではないのですよね?
であれば、休憩時間を除く10時~20時の所定労働時間の間、あなたが実際に働いたのであれば、お店は賃金の全額を支払わなければなりません。もちろん、店内で客待ちしていた時間や雑務をした時間は、労働時間に含まれます。また、「明日予約入らないからと急に休み」にした場合は、平均賃金の6割以上の休業補償をしなければなりません。
これらを怠ることは賃金の不払いと休業補償義務の不履行にあたり、労基法違反の疑いが濃いです。辞めるのであれば、お店にそれらの支払いを求めてはどうでしょうか。
なお、本件についての相談先は、お店を管轄する労働基準監督署です。まずは違反の事実の確認方法と、請求に必要な証拠の揃え方などを相談するといいです。(労働基準監督署への相談前にお店に要求すると、証拠を隠滅されてしまう恐れがあります)
本題に入ります。
「お給料もかなり不安定になりました」とのことですが、従来に比べてその額が85%未満に低下したのであれば、特定受給資格者として認められることになり、その場合、3ヶ月の給付制限はつきません。(出来高払い制の場合、減額されることが1年以上前から予見できた場合を除きます。)
また、雇用時に提示された労働条件と著しく異なるために離職した場合(つまり、一方的に所定労働時間が短縮された、時給単価が引き下げられたなど)も特定受給資格者として認められます。ただし、就職から1年を経過した後に離職した場合、正当な手続きを経て労働条件の変更がなされた場合(つまり、あなたが契約条件の変更に合意した場合)を除きます。
こちらの方の相談先は、お店を所轄するハローワーク、又はあなたの住所を管轄するハローワークです。
であれば、休憩時間を除く10時~20時の所定労働時間の間、あなたが実際に働いたのであれば、お店は賃金の全額を支払わなければなりません。もちろん、店内で客待ちしていた時間や雑務をした時間は、労働時間に含まれます。また、「明日予約入らないからと急に休み」にした場合は、平均賃金の6割以上の休業補償をしなければなりません。
これらを怠ることは賃金の不払いと休業補償義務の不履行にあたり、労基法違反の疑いが濃いです。辞めるのであれば、お店にそれらの支払いを求めてはどうでしょうか。
なお、本件についての相談先は、お店を管轄する労働基準監督署です。まずは違反の事実の確認方法と、請求に必要な証拠の揃え方などを相談するといいです。(労働基準監督署への相談前にお店に要求すると、証拠を隠滅されてしまう恐れがあります)
本題に入ります。
「お給料もかなり不安定になりました」とのことですが、従来に比べてその額が85%未満に低下したのであれば、特定受給資格者として認められることになり、その場合、3ヶ月の給付制限はつきません。(出来高払い制の場合、減額されることが1年以上前から予見できた場合を除きます。)
また、雇用時に提示された労働条件と著しく異なるために離職した場合(つまり、一方的に所定労働時間が短縮された、時給単価が引き下げられたなど)も特定受給資格者として認められます。ただし、就職から1年を経過した後に離職した場合、正当な手続きを経て労働条件の変更がなされた場合(つまり、あなたが契約条件の変更に合意した場合)を除きます。
こちらの方の相談先は、お店を所轄するハローワーク、又はあなたの住所を管轄するハローワークです。
失業保険の求職活動について
8月2日に2度目の認定日があります。それで2回の求職活動が必要なんですが、1つは久々の就活なので就職支援セミナーを受けました。
あとは
1.ハローワークにてPC閲覧のみ(スタンプ有)
2.ハローワークのPCで検索し気になった企業に書類応募して面接日時を指定されたが就職先が県外で寮がなく、物件を探したが就職先の近くになく、通勤も片道3時間かかる為面接辞退。
3.転職を考えて職業訓練校へ申し込み願書提出まで済んでいる状態。(選考・面接は8月20日実施予定)
の以上3つです。
上記3つの内求職活動と認められるのはどれですか?
自分で色々調べましたが分からずです…。
詳しい回答を宜しくお願いいたします。
8月2日に2度目の認定日があります。それで2回の求職活動が必要なんですが、1つは久々の就活なので就職支援セミナーを受けました。
あとは
1.ハローワークにてPC閲覧のみ(スタンプ有)
2.ハローワークのPCで検索し気になった企業に書類応募して面接日時を指定されたが就職先が県外で寮がなく、物件を探したが就職先の近くになく、通勤も片道3時間かかる為面接辞退。
3.転職を考えて職業訓練校へ申し込み願書提出まで済んでいる状態。(選考・面接は8月20日実施予定)
の以上3つです。
上記3つの内求職活動と認められるのはどれですか?
自分で色々調べましたが分からずです…。
詳しい回答を宜しくお願いいたします。
1、PC閲覧のみは、地域によっては就職活動と認められないところもあるようなので、今後のためにも、ハローワークで確かめてお いたほうが良いです。私は、ハローワークに電話して確認しましたが、すぐに教えてくれました。(私が通っていたハローワークは、 認められていました)
2、書類でも、電話でも、応募した実績が就職活動になります。(ハローワークでのPC閲覧に限らず、知人の紹介や、他の職業 支援サイトでも、応募すればOKです)
3、職業訓練への申し込みも含め、通うことが、実績になります。
そのほかにも、PC閲覧で気になった企業があれば、ハロワの職員に質問する。(応募しなくてもOK)
他の就職支援サイトに申し込んで、相談を受ける。
企業同士が合同で行っている就職説明会に参加する。
面接は迷っているが、その企業を見学させてもらう。
なども就職活動とみなされます。
私は、4月までハロワに通っていましたが、全部就職活動の実績として認められていましたよ。
就活、がんばってください。
2、書類でも、電話でも、応募した実績が就職活動になります。(ハローワークでのPC閲覧に限らず、知人の紹介や、他の職業 支援サイトでも、応募すればOKです)
3、職業訓練への申し込みも含め、通うことが、実績になります。
そのほかにも、PC閲覧で気になった企業があれば、ハロワの職員に質問する。(応募しなくてもOK)
他の就職支援サイトに申し込んで、相談を受ける。
企業同士が合同で行っている就職説明会に参加する。
面接は迷っているが、その企業を見学させてもらう。
なども就職活動とみなされます。
私は、4月までハロワに通っていましたが、全部就職活動の実績として認められていましたよ。
就活、がんばってください。
29歳です。
失業保険の受給期間延長がある場合があると聞きました。そこで質問です。
10月20日が認定日でその次の認定日(最後)が来月になります。ですが10月の認定を受けた時点で、日数があと7日程です。この場合、27日に最終の認定と振り込み手続きをしてもらうことは可能でしょうか?
あともうひとつ、
無事就職が決まり、11月4日より(予定、アルバイト)働くことになりました。
ですが前述の通り、10月27日で給付日数が0になるため、間が空きます。一週間程の空白ですが、その間だけでも収入が無いのはイタイです。延長は無理でしょうか?
失業保険の受給期間延長がある場合があると聞きました。そこで質問です。
10月20日が認定日でその次の認定日(最後)が来月になります。ですが10月の認定を受けた時点で、日数があと7日程です。この場合、27日に最終の認定と振り込み手続きをしてもらうことは可能でしょうか?
あともうひとつ、
無事就職が決まり、11月4日より(予定、アルバイト)働くことになりました。
ですが前述の通り、10月27日で給付日数が0になるため、間が空きます。一週間程の空白ですが、その間だけでも収入が無いのはイタイです。延長は無理でしょうか?
①
10月の認定を受けた時点で残りが7日程度であれば、次の認定日を繰り上げて指定することができる、となっています。あなたから何も言わなくても窓口で言われるかもしれません。
受給期間延長を、勘違いされてますか?
妊娠・出産・疾病等で働けない場合に、受給を凍結して先送りにする制度ですよ。支給される日数が増える制度ではありません。
②
個別延長給付のことでしょうか?
あなたの離職理由コードが、11.12.21.22.23.31.32のいずれかなら個別延長給付の候補者であり、受給資格者証に候という字をマルで囲んだスタンプが押してあるはず。
ただし押してあったとしても、最後の認定日の時点で就職が決まっている人は対象にはなりません。
10月の認定を受けた時点で残りが7日程度であれば、次の認定日を繰り上げて指定することができる、となっています。あなたから何も言わなくても窓口で言われるかもしれません。
受給期間延長を、勘違いされてますか?
妊娠・出産・疾病等で働けない場合に、受給を凍結して先送りにする制度ですよ。支給される日数が増える制度ではありません。
②
個別延長給付のことでしょうか?
あなたの離職理由コードが、11.12.21.22.23.31.32のいずれかなら個別延長給付の候補者であり、受給資格者証に候という字をマルで囲んだスタンプが押してあるはず。
ただし押してあったとしても、最後の認定日の時点で就職が決まっている人は対象にはなりません。
国民健康保険について詳しい方、どうか教えてください。
へたくそな文だと思いますが、よろしくお願いします。
去年の10月に会社を退職して県外に引越しました。
その月に住所変更を済ましたんですが、前の会社の保険証がまだ手元にあった為、その時は国保の手続きは出来ませんでした。
その後、就職活動の為にハローワークに手続きに行き、その時も離職票が必要で前会社に申請しました。
失業保険受給説明会の時、失業保険受給証を国保窓口に提出したら減額申請ができると言われ、離職票の到着を待ちました。
ですが、離職票が手元に届くまで、不備やらあって今年の3月末に届きました。
4月にようやく国保の手続きしに失業保険受給証をもっていきました。
窓口の担当者は、何も説明の無いまま直ぐに保険証をもらい、その場は終わりました。
これからが質問なんですが、、今日市役所から手紙が届いてまして、国保の請求書らしく、その額にビックリしてしまいました。
なにやら、説明書きやら計算やら意味の分からない説明で、、、
賊課年度 平成23年
科目 11
対象年度 平成22年
期/月 随2期 と請求書に書いてあります。
特に随2期が気になります。
この請求は、この一回だけなんでしょうか?
この請求は、去年の分でしょいか?
続くなた、あと何回請求来るのでしょうか?
一度きりなら、何とか支払えるんですが、何度か続くと支払えません。
もし続く際は、この額はどうにかならないものでしょうか?
分かりにくい文ですみません、
詳しい方よろしくお願いします。
補足 この請求は10月~3月まとめてなんでしょうか?
何回かに分けてなんでしょうか?
電話したら早いのは分かるんですが、仕事が早く終わるのが遅い上に日曜日が休みなもので…‥。
へたくそな文だと思いますが、よろしくお願いします。
去年の10月に会社を退職して県外に引越しました。
その月に住所変更を済ましたんですが、前の会社の保険証がまだ手元にあった為、その時は国保の手続きは出来ませんでした。
その後、就職活動の為にハローワークに手続きに行き、その時も離職票が必要で前会社に申請しました。
失業保険受給説明会の時、失業保険受給証を国保窓口に提出したら減額申請ができると言われ、離職票の到着を待ちました。
ですが、離職票が手元に届くまで、不備やらあって今年の3月末に届きました。
4月にようやく国保の手続きしに失業保険受給証をもっていきました。
窓口の担当者は、何も説明の無いまま直ぐに保険証をもらい、その場は終わりました。
これからが質問なんですが、、今日市役所から手紙が届いてまして、国保の請求書らしく、その額にビックリしてしまいました。
なにやら、説明書きやら計算やら意味の分からない説明で、、、
賊課年度 平成23年
科目 11
対象年度 平成22年
期/月 随2期 と請求書に書いてあります。
特に随2期が気になります。
この請求は、この一回だけなんでしょうか?
この請求は、去年の分でしょいか?
続くなた、あと何回請求来るのでしょうか?
一度きりなら、何とか支払えるんですが、何度か続くと支払えません。
もし続く際は、この額はどうにかならないものでしょうか?
分かりにくい文ですみません、
詳しい方よろしくお願いします。
補足 この請求は10月~3月まとめてなんでしょうか?
何回かに分けてなんでしょうか?
電話したら早いのは分かるんですが、仕事が早く終わるのが遅い上に日曜日が休みなもので…‥。
国保の請求は、年度毎に納める必要がある分がまとめて請求が来ます。期毎にちびちび請求が来ることはありません。何期かに分けて支払うことも、一括でまとめて支払うこともできる様にです。
今の時期に請求が来る分は、22年度分(23年3月までの分)のなかで3月までの通常の納期で徴収できなかった未払い分(住民登録した月から3月までの分)の請求でしょう。随2期とは通常の納期で徴収できなかった分を随時徴収する2期目の納期の分ということで、自治体にもよりますがたぶん随2期が年度の最後の徴収期でしょう。22年度分の保険料はそれで終わりと思います(上記にも書きましたが支払う必要がある分は納期が先でもまとめて請求が来ますし)。ただ、10月から3月分ですと結構な額になるかもしれませんね(所得とか減額とかにもよりますが)。
6月以降に23年度分の請求が新たに来るはずです。
今の時期に請求が来る分は、22年度分(23年3月までの分)のなかで3月までの通常の納期で徴収できなかった未払い分(住民登録した月から3月までの分)の請求でしょう。随2期とは通常の納期で徴収できなかった分を随時徴収する2期目の納期の分ということで、自治体にもよりますがたぶん随2期が年度の最後の徴収期でしょう。22年度分の保険料はそれで終わりと思います(上記にも書きましたが支払う必要がある分は納期が先でもまとめて請求が来ますし)。ただ、10月から3月分ですと結構な額になるかもしれませんね(所得とか減額とかにもよりますが)。
6月以降に23年度分の請求が新たに来るはずです。
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