失業保険受給の際の離職票について
1年勤務した派遣会社を「会社都合」にて9月30日付けで円満退職致しました(離職票の退職理由が「会社都合」になる事は派遣会社にも確認済み)。
勤務当初から雇用保険に入っており、直ぐに失業保険の手続きをしたいのですが先ほど派遣会社から連絡があって「当社は給与が15日締めの為、給与がまだ確定していませんので離職票の発送が遅れます」との連絡がありました。
その派遣会社は給与の締めが15日締めなのですが、やはり最終6カ月の給与額確定をする為に離職票の発行は給与の締めである15日以降となってしまうのでしょうか?
私は給与の締め日に関係なく、退職後に直ぐに発行されて送られてくると思っていましたが‥
また、失業保険の受給額を決定する「最終6カ月間の給与額」に関してですが、私の場合は先月末で退職しており給与の締めが15日の関係で半月分しか給与がありませんが、この場合は結局実質5.5カ月分からの支給額算出という事になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
1年勤務した派遣会社を「会社都合」にて9月30日付けで円満退職致しました(離職票の退職理由が「会社都合」になる事は派遣会社にも確認済み)。
勤務当初から雇用保険に入っており、直ぐに失業保険の手続きをしたいのですが先ほど派遣会社から連絡があって「当社は給与が15日締めの為、給与がまだ確定していませんので離職票の発送が遅れます」との連絡がありました。
その派遣会社は給与の締めが15日締めなのですが、やはり最終6カ月の給与額確定をする為に離職票の発行は給与の締めである15日以降となってしまうのでしょうか?
私は給与の締め日に関係なく、退職後に直ぐに発行されて送られてくると思っていましたが‥
また、失業保険の受給額を決定する「最終6カ月間の給与額」に関してですが、私の場合は先月末で退職しており給与の締めが15日の関係で半月分しか給与がありませんが、この場合は結局実質5.5カ月分からの支給額算出という事になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
離職票は、会社の給与が確定していなくても(閉め日を待たなくても)発行できるのですよ。
会社が面倒臭がっているだけです。
まあ確かに大きな会社の場合等は、他の方達の分もあるでしょうから、担当者はまとめて準備して安定所に持って行きたい、また、後で確定した賃金をまた追記しに安定所に行くことがなくて済むよう(二度手間や三度手間にならないよう)1度で済ませたくてそうしているのかもしれませんね。
でも、それは会社の担当者の都合であって、本来は退職後10日以内の発行が目安なのです。
失業保険手続きで計算する賃金は、完全月で11日以上勤務した月のお給料を6カ月分使います。
15日締めということは、9月16日~9月30日は完全月ではありませんから、失業保険を計算する時には使わないと思います。(11日以上勤務していたとしてもこの期間は完全月ではありませんから使いません)
離職票は早く欲しいのであれば、会社に再度お願いしてみてください。
給与が確定していなくても離職票の発行はできますし、あなたの場合は最終賃金の記載はなくても計算に使わないはずですから大丈夫だと思います。
後は担当者の方が安定所に行くのを面倒くさがるかどうか、といった辺りでしょうかねえ・・月初めは、離職票を発行する窓口は混み合いますから・・
ご参考になさってください。
会社が面倒臭がっているだけです。
まあ確かに大きな会社の場合等は、他の方達の分もあるでしょうから、担当者はまとめて準備して安定所に持って行きたい、また、後で確定した賃金をまた追記しに安定所に行くことがなくて済むよう(二度手間や三度手間にならないよう)1度で済ませたくてそうしているのかもしれませんね。
でも、それは会社の担当者の都合であって、本来は退職後10日以内の発行が目安なのです。
失業保険手続きで計算する賃金は、完全月で11日以上勤務した月のお給料を6カ月分使います。
15日締めということは、9月16日~9月30日は完全月ではありませんから、失業保険を計算する時には使わないと思います。(11日以上勤務していたとしてもこの期間は完全月ではありませんから使いません)
離職票は早く欲しいのであれば、会社に再度お願いしてみてください。
給与が確定していなくても離職票の発行はできますし、あなたの場合は最終賃金の記載はなくても計算に使わないはずですから大丈夫だと思います。
後は担当者の方が安定所に行くのを面倒くさがるかどうか、といった辺りでしょうかねえ・・月初めは、離職票を発行する窓口は混み合いますから・・
ご参考になさってください。
失業保険は何カ月働いたら給付される権利が発生しますか?(パートやバイトの雇用保険の場合です。)また、時給700円でしたらいくら位の失業手当がもらえるでしょうか。
仕事を辞めた日以前2年間に、11日以上働いている月が12ヶ月分必要です。
会社都合なら、辞めた日以前1年間に、11日以上働いている月が6か月分でOKです。
失業手当の額ですが・・・
時給700円だけではちょっと情報が足りません。
賃金日額という、日給にあたるものが必要です。
辞めた日以前6カ月間に支払われた給料の合計÷180で、賃金日額を出します。
賃金日給×45~80%です。この%の割合は日給によって異なります。
仮に時給700円で6時間労働×週5日だとすると、×4週間で月収84000円。84000円×6カ月で504000円。これを180で割ると、賃金日額2800円。賃金日額が4650円未満は×80%です。なので2800円×80%で2240円。この2240円が、「基本手当日額」となります。これに支給日数をかけたものがもらえます。支給日数は90日~330日の間で、年齢や働いた期間によって異なります。
会社都合なら、辞めた日以前1年間に、11日以上働いている月が6か月分でOKです。
失業手当の額ですが・・・
時給700円だけではちょっと情報が足りません。
賃金日額という、日給にあたるものが必要です。
辞めた日以前6カ月間に支払われた給料の合計÷180で、賃金日額を出します。
賃金日給×45~80%です。この%の割合は日給によって異なります。
仮に時給700円で6時間労働×週5日だとすると、×4週間で月収84000円。84000円×6カ月で504000円。これを180で割ると、賃金日額2800円。賃金日額が4650円未満は×80%です。なので2800円×80%で2240円。この2240円が、「基本手当日額」となります。これに支給日数をかけたものがもらえます。支給日数は90日~330日の間で、年齢や働いた期間によって異なります。
契約職員として8月1日から平成27年3月31月として採用されました。雇用保険は8月1日から入ってます。契約期間満了して職場都合で退職することになったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
契約更新の有無が不明なので明確な回答はできませんが、自己都合退職にあたらないのなら3ヶ月の給付制限は課せられません。ただし、7日間の待機期間はあります。
それから、「雇用保険を6か月かけたら貰える対象になる」というのは、違います。
被保険者であった期間(いわゆる加入期間)ではなく、被保険者期間(簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月。注参照のこと)が6ヶ月以上、又は12ヶ月以上あることが基本手当の支給要件です。なお、前職において「有効な」被保険者期間が残っている場合は、これを通算できます。
問題は、あなたに受給資格があるかどうかです。
例えば、8ヶ月の期間限定の契約で、更新されないことがあらかじめ決まっているのなら、これは期間満了であって解雇にはあたらないので、被保険者期間は12ヶ月以上あることが必要になります。
前職における有効な被保険者期間の有無、契約書の詳細などが文面からは不明なので、ハローワークに契約書を持参して相談することを勧めます。
※注 雇用保険法第十四条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
それから、「雇用保険を6か月かけたら貰える対象になる」というのは、違います。
被保険者であった期間(いわゆる加入期間)ではなく、被保険者期間(簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月。注参照のこと)が6ヶ月以上、又は12ヶ月以上あることが基本手当の支給要件です。なお、前職において「有効な」被保険者期間が残っている場合は、これを通算できます。
問題は、あなたに受給資格があるかどうかです。
例えば、8ヶ月の期間限定の契約で、更新されないことがあらかじめ決まっているのなら、これは期間満了であって解雇にはあたらないので、被保険者期間は12ヶ月以上あることが必要になります。
前職における有効な被保険者期間の有無、契約書の詳細などが文面からは不明なので、ハローワークに契約書を持参して相談することを勧めます。
※注 雇用保険法第十四条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
雇用保険を払っていないようですが、会社との雇用関係は継続しているようですね。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。
しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。
いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。
休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。
正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。
しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。
いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。
休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。
正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
失業保険について教えて下さい!
今年3月から研修をし
4月から臨時職員として勤務していました。
前から結婚することが決まり上司にも伝えその1ヶ月後、妊娠していることがわかり12月
いっぱいで退職することになりました。
ですが上司から3月まで産休扱いにして3月いっぱいで退職の形にしたほうがいいのではないか?社会保険の任意継続をするため国民年金をかけるより良いのでは?
といわれています
そこで3月20日出産予定日なのですが
失業保険は出産のため退職するのであれば最大4年受給されると聞きました
私のような場合でも受給対象になりますか?
乱雑な文ですみませんが教えて下さい!
今年3月から研修をし
4月から臨時職員として勤務していました。
前から結婚することが決まり上司にも伝えその1ヶ月後、妊娠していることがわかり12月
いっぱいで退職することになりました。
ですが上司から3月まで産休扱いにして3月いっぱいで退職の形にしたほうがいいのではないか?社会保険の任意継続をするため国民年金をかけるより良いのでは?
といわれています
そこで3月20日出産予定日なのですが
失業保険は出産のため退職するのであれば最大4年受給されると聞きました
私のような場合でも受給対象になりますか?
乱雑な文ですみませんが教えて下さい!
正社員であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月以上あり、1ヶ月に14日以上勤務している月が6ヶ月以上あれば、受給資格はありますよ。
派遣・パート・アルバイトの場合は、雇用保険加入期間が1年以上あり、1ヶ月に11日以上勤務している月が1年以上あれば、受給資格があります。
臨時職員がどちらに当てはまるのかがわかりませんが、後者なら産休期間は働いた日数が足りないので、受給資格がないのではないかと思います。
出産・育児の場合、失業保険の受給延長手続きというものができ、最大4年(子どもが満3歳になるまで)延長できます。
あくまで受給延長手続きですので、失業保険が支給される月が伸びるわけではありませんよ。
手続きは、退職日の翌日から30日経過後1ヶ月以内にしないといけません。
出産予定日付近に退職なさると、ご自身が手続きに行くのが大変な場合もありますので、
郵送にて手続き可能ですから前もって必要な書類等調べとおくと良いと思いますよ。
一度、会社なら総務課、会社じゃなく詳しい方がいらっしゃらないようであれば、ハローワークに問い合わせなさると良いと思います。
派遣・パート・アルバイトの場合は、雇用保険加入期間が1年以上あり、1ヶ月に11日以上勤務している月が1年以上あれば、受給資格があります。
臨時職員がどちらに当てはまるのかがわかりませんが、後者なら産休期間は働いた日数が足りないので、受給資格がないのではないかと思います。
出産・育児の場合、失業保険の受給延長手続きというものができ、最大4年(子どもが満3歳になるまで)延長できます。
あくまで受給延長手続きですので、失業保険が支給される月が伸びるわけではありませんよ。
手続きは、退職日の翌日から30日経過後1ヶ月以内にしないといけません。
出産予定日付近に退職なさると、ご自身が手続きに行くのが大変な場合もありますので、
郵送にて手続き可能ですから前もって必要な書類等調べとおくと良いと思いますよ。
一度、会社なら総務課、会社じゃなく詳しい方がいらっしゃらないようであれば、ハローワークに問い合わせなさると良いと思います。
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